2003-07-03 第156回国会 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(房村精一君) 今回の民事訴訟法案で設けようとしております専門委員制度でございますが、これは、現在、非常に専門的な知見が問題となる事件が増えております。典型例としては、医療過誤であるとか建築紛争、あるいは例えば金融関係でも非常に新しい金融商品が出てまいりますので、そういう専門知識を要する事件が増えている。
○政府参考人(房村精一君) 今回の民事訴訟法案で設けようとしております専門委員制度でございますが、これは、現在、非常に専門的な知見が問題となる事件が増えております。典型例としては、医療過誤であるとか建築紛争、あるいは例えば金融関係でも非常に新しい金融商品が出てまいりますので、そういう専門知識を要する事件が増えている。
――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 裁判の迅速化に関する法律案(内閣提出) 民事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 人事訴訟法案(内閣提出) 趣旨説明 法務大臣 森山 眞弓君 質疑通告 裁判迅速化法案について 法務、財務 山花 郁夫君(民主) 民事訴訟法案及び人事訴訟法案について 法務 中村 哲治君
なお、御指摘のとおり、刑事関係につきましては、刑事訴訟法それから刑事確定訴訟記録法におきまして、ただいま私が申し上げました問題点をも踏まえまして自己完結的な公開制度を設けているところでございますので、今の民事訴訟法案の内容が特段情報公開の流れに逆行するというようなものではないというふうに私どもは考えているところでございます。
同日の部会におきましては、民事訴訟法案が国会で審議されました際、文書提出命令に関する規定の一部について修正がなされ、第二百二十条第四号による文書提出義務の対象から「公務員又は公務員であった者がその職務に関し保管し、又は所持する文書」が除外されますとともに、附則第二十七条におきまして、これらの文書を対象とする「文書提出命令の制度については、行政機関の保有する情報を公開するための制度に関して行われている
民事訴訟法部会は、この二月二日の要綱案の採択をしまして後、しばらく活動を休止して、新しい民事訴訟法案の国会における審議の状況を眺めていた、見ていたわけでございます。
そういった観点から最近の民事基本法に関する立法の経過を申し上げますと、例えば商法につきましては平成二年、平成五年、平成六年にそれぞれその時々の要請に応じた改正を実現しておりますし、また平成八年、昨年はテンポの速くなった現在の社会情勢に民事裁判の手続の規律を適合させる、こういう観点から民事訴訟法案を提出させていただいて成立させていただいたところでございます。
(拍手) 言うまでもなく、当小委員会は、今国会の民事訴訟法案の審査の中で、各党一致の御要望により設置されました。 情報公開の潮流の中で、種々御意見があることとは承知いたしておりますが、小委員各位のお知恵を拝借して、何とか情報開示の司法判断について立法府としての見識を示したいと考えております。
まず、民事訴訟法案、民事訴訟法施行関係法律整備法案及び民事執行法改正案を一括して議題とした後、法務委員長が報告されます。採決は二回に分けて行います。まず、民事訴訟法案及び民事訴訟法施行関係法律整備法案を一括して採決し、次いで、民事執行法改正案を採決いたします。 次に、国会等の移転に関する法律改正案について、国会等の移転に関する特別委員長が報告された後、採決いたします。
○志村哲良君 私は、ただいま可決されました民事訴訟法案に対し、自由民主党、平成会、社会民主党・護憲連合、日本共産党、新緑風会及び参議院フォーラムの各派の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
民事訴訟法案及び民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
一三五 同(山花貞夫君紹介)(第二四一〇号 ) 一三六 同(岡崎宏美君紹介)(第二四五六号 ) 一三七 同(金田誠一君紹介)(第二四五七号 ) 一三八 同(佐藤泰介君紹介)(第二四五八号 ) 一三九 同(岩佐恵美君紹介)(第二五〇一号 ) 一四〇 民事訴訟法改正案の修正に関する請願 (阿部昭吾君紹介)(第二四九六号) 一四一 民事訴訟法案
特定住宅金融専門会社が有する債権の時 効の停止等に関する特別措置法案(衆議院提 出) 第八 優生保護法の一部を改正する法律案(衆 議院提出) 第九 薬事法等の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第一〇 内閣法等の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一より第一〇まで 一、民事訴訟法案
まず、民事訴訟法案は、民事訴訟を国民に利用しやすくわかりやすいものとし、その手続を現在の社会の要請にかなった適切なものとするため、民事訴訟に関する手続の基本法を新たに制定し、適正かつ迅速な裁判の実現を図るための措置を講じようとするものであります。
まず、民事訴訟法案及び民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を一括して採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
今、中務参考人にもお尋ねをしたんですけれども、今回の民事訴訟法案、御議論をいただきましたが、その背景、根底に裁判所の充実、裁判官あるいは施設を含めて環境整備というのが当然必要かというふうに思いますけれども、参考人としてはそういう問題についてはどのようにお考えでしょうか。今の裁判の実情と、これから将来に向けてのお考えがございましたらお聞かせをいただきたいと思います。
ただいまそれぞれのお立場から民事裁判の現状に対する御認識などについて御意見を伺ったわけですが、それでは、それぞれのお立場から見て、今回の民事訴訟法案の内容は全体としてどのように映っているのか、この点についてお二人の御意見をちょうだいしたいと思います。
今回の民事訴訟法案では、最高裁判所に対する上訴制度の整備も一つの大きな柱とされております。現在の複雑化、多様化した社会の状況から考えると、今後は司法の役割がますます重要になってくると思われますので、その意味でも最高裁判所に対する上訴制度の整備は重要なことであると思っております。
○志村哲良君 民事訴訟法案は、民事裁判に時間がかかり過ぎるという問題点を解消して、民事訴訟を利用しやすくしようということも一つの大きな目的として理解しておりますが、具体的には民事裁判を迅速にするためにはどのように改正をしているのでしょうか。
休憩前に引き続き、民事訴訟法案及び民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(及川順郎君) 民事訴訟法案及び民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。長尾法務大臣。
○国務大臣(長尾立子君) 民事訴訟法案及び民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 現行の民事訴訟法は、明治二十三年に制定され、大正十五年に全面的に改正されましたが、基本的には大正十五年改正当時の手続の構造が維持されております。
平成八年六月十二日(水曜日) 午後零時六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十八号 平成八年六月十二日 正午開議 第一 自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第二 歯科医師法の一部を改正する法律案(厚 生委員長提出) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、民事訴訟法案及び民事訴訟法の施行に伴う
この際、日程に追加して、 民事訴訟法案及び民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日の議事は、最初に、民事訴訟法案及び民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者の趣旨説明を求めることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、長尾法務大臣から趣旨説明があり、これに対し、魚住裕一郎君が質疑を行います。 次に、日程第一について、内閣委員長が報告された後、採決いたします。
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、昨十一日、衆議院から送付されました民事訴訟法案及び民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、平成会一人十五分の質疑を行うことに意見が一致いたしました。 理事会申し合わせのとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
初めに、民事訴訟法案について申し上げます。
————◇————— 日程第三 民事訴訟法案(内閣提出) 日程第四 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第三、民事訴訟法案、日程第四、民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長加藤卓二さん。
――――――――――――― 議事日程 第二十四号 平成八年六月十一日 午後零時三十分開議 第一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する 法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 労働安全衛生法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 民事訴訟法案(内閣提出)修正 第四 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備
○加藤委員長 内閣提出、民事訴訟法案及び民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、両案に対し、太田誠一君外二名から、また、民事訴訟法案に対し、山田英介君及び正森成二君から、それぞれ修正案が提出されております。 提出者から順次趣旨の説明を求めます。細川律夫君。
今度の民事訴訟法案の「第二編第一審の訴訟手続 第二章 口頭弁論及びその準備」というところがあります。それを見ますと、その中の第一節からいきたいと思いますが、第三節に最初飛ばさせていただきます。 第三節の百六十八条では「弁論準備手続に付することができる。」という規定がありますが、百六十九条の第二項では「裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
○濱崎政府委員 今回提出しております民事訴訟法案は、再三御説明申し上げておりますとおり、公務員の職務上の秘密に関する文書についてそれを開示すべきか否かという判断権は基本的に監督官庁が持っているということとして提案しているわけでございます。そういう前提で考えます限り、監督官庁が承認しないということの当否ということは裁判所の判断の対象にはならない。
○加藤委員長 内閣提出、民事訴訟法案及び民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を一括して議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。富田茂之君。