2020-03-24 第201回国会 参議院 法務委員会 第3号
法務省といたしましても、民事訴訟事件と同様に、家事事件についてもオンラインでの申立てを含んだIT化を推進し、利用者の利便性も向上させる必要があると認識しておりますが、検討の効率性等の観点からは、まず民事訴訟全般のIT化の検討を進め、その成果や制度設計を生かした形で家事事件の特徴も踏まえたIT化に向けた検討を進めるのが相当であると考えているところでございます。
法務省といたしましても、民事訴訟事件と同様に、家事事件についてもオンラインでの申立てを含んだIT化を推進し、利用者の利便性も向上させる必要があると認識しておりますが、検討の効率性等の観点からは、まず民事訴訟全般のIT化の検討を進め、その成果や制度設計を生かした形で家事事件の特徴も踏まえたIT化に向けた検討を進めるのが相当であると考えているところでございます。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 手数料をどのように定めるかということに関しましては、裁判を受ける権利との関係もありますので、裁判所としてもその算定には意を用いているところでございますが、ただいま山崎局長からの答弁がございましたとおり、民事訴訟全般についてどのような手数料徴収の体系を取っていくのか、そういうような問題にかかわってくる大変大きな問題であろうというように考えております。
委員から御指摘をいただいておりますように、現在の民事訴訟全般におきましては、裁判に大変時間がかかり過ぎるといった問題点の指摘が国民の皆様から多く寄せられているところでございます。
その理由は、大体ことしと同じでございまして、破産事件、執行事件が急増しておるのでその処理要員をふやしていただきたいということと、民事訴訟全般について審理のあり方をもう少し充実していきたい、そういうことで増員をお願いしたわけでございます。
ただ、法務省といたしましては、そういった問題提起とは別に我が国の民事訴訟全般の問題として、これは提案理由説明で申し上げておりますように、近時の経済情勢の変化にかんがみて高額訴訟が次第にふえているという情勢の中で、やはり高額訴訟の手数料の算出基準、すなわち三百万円を超える部分については一律に〇・五%ということでいいのかどうかということについてこれは国内問題として関心を持っておったところでございまして、
あくまでも民事訴訟全般につきまして、やはり手数料のあり方として高額部分については少なくとも急ぎ改善を加える必要があるという考え方に基づいて立案したものでございまして、そのことによる効果というのは訴訟手続を利用される方々にひとしく及ぶということでございます。
ただ、今回の改正はあくまでもアメリカ側の要求とは別個の問題として、我が国の民事訴訟全般にかかわる問題として取り組み、かっこのような改正をするのが適当であろうという判断のもとに立案し、提案させていただいた次第であります。
委員既に御案内のように、現在の訴額三百万円を超える部分については一律にその○・五%をもって手数料とするというそういう定め方でいいのかどうか、高額訴訟、何億、何十億円という訴訟についてはその引き下げを検討すべきではないかという問題意識は別個の問題として持っておりまして、その点については先般、五月の日米構造協議のフォローアップ第一年次の報告書におきまして、日本側の講ずべき措置といたしまして、我が国民事訴訟全般
日米構造協議におきましては、御指摘のように、かねてからアメリカ側が独禁法の損害賠償訴訟の活性化のために、その手数料に限ってこれを免除するあるいは軽減する措置を講ずべきであるという主張をしておりますが、これに対しまして法務省といたしましては、公正取引委員会とも協力いたしまして検討しました結果、ほかの訴訟をさておいてその訴訟についてだけ特別の取り扱いをするということはできない、問題は民事訴訟全般の問題であるという