2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
そして、養育費に関する民事執行手続の利便性向上、これにつきましても重要であると認識をしております。 先ほど委員の方から、昨年の十二月に御党から、不払い養育費問題対策プロジェクトチーム、この御提言をいただいたところでございまして、その中におきましては、一人親自らの権利行使を可能にするため、裁判所の後見的な役割を強化をし、権利者の裁判手続の負担を軽減する、そうした御提言もいただきました。
そして、養育費に関する民事執行手続の利便性向上、これにつきましても重要であると認識をしております。 先ほど委員の方から、昨年の十二月に御党から、不払い養育費問題対策プロジェクトチーム、この御提言をいただいたところでございまして、その中におきましては、一人親自らの権利行使を可能にするため、裁判所の後見的な役割を強化をし、権利者の裁判手続の負担を軽減する、そうした御提言もいただきました。
そして、面会交流の審判については、民事執行手続により、間接強制をすることができるわけでございます。また、子供を連れ去られた親は、家庭裁判所に子の監護者の指定及び子の引渡しの申立てをすることもできるということでございます。
この改正法が成立して民事執行手続がより実効的で適正になるものであることを私自身、心から祈っております。同時に、法改正で事足れりとせず、改正法に魂を吹き込めるように、関係各所の理解の徹底や更なる連携の強化、さらに研修等が必要であるように思います。 私の意見陳述は以上です。御清聴ありがとうございました。
ただ、委員御指摘のとおり、技術の進歩には目覚ましいものがあって、民事執行法制を時代に即応したものにするためには、これらの社会情勢の変化や民事執行手続をめぐる裁判手続の運用状況を踏まえた上で、関係機関等の協力を得ながら、引き続き、必要な見直しについては検討していく必要があると考えております。
損害賠償命令にしても、結局、執行は民事執行手続によるわけですから、今回の法改正というのがやはり重要なわけですね。 それで、もう一点、合間先生にお聞きしたいんですが、勤務先の情報、これを取得するに当たって、財産開示手続の前置主義、これがちょっと問題じゃないかと。
○山下国務大臣 本法律案で取り上げている改正事項は、いずれも民事執行手続にかかわるものでございまして、その見直しが喫緊の課題となっているものでございます。また、ハーグ条約実施法、これは国際的な子の返還の強制執行に関して民事執行法の特則を定めておるということでございまして、両者は密接に関連するということで、同時に改正する必要があるということでございます。
本法律案で取り上げている改正事項は、いずれも民事執行手続にかかわるものであり、その見直しが喫緊の課題となっているものであります。また、ハーグ条約実施法は、国際的な子の返還の強制執行に関して民事執行法の特則を定めており、両者は密接に関連するため、同時に改正する必要があります。 そのため、本法律案において改正事項を一つの法律案の中に盛り込んだことは適切であると考えております。
民事執行手続を裁判所に申し立てることで当該裁判所で決することもあるとしているのが政府の統一見解です。 この執行手続の中では、日本政府はどのようなことを主張できるんでしょうか。法務大臣、お答えください。
仲裁廷と裁判所とそれぞれの判断が確定すれば、いずれも有効なものとして成立し、どちらかが優先しどちらかが劣後するというルールはない、どちらの判断が実行されるかについては、当事者が任意に一方を選択することで決まることもあれば、改めて民事執行手続を裁判所に申し立てることで当該裁判所の判断で決するものもある、こういうふうな政府見解を示させていただいております。
民事執行手続や裁判所に対する信頼を損なうもので、あってはならないことだと思いますけれども、この点について最高裁が行った調査結果と再発防止策について説明を求めたいと思います。
そこで、あくまで一般的な仮定として、我が国が受け入れがたい仲裁判断が出て、政府として賠償金を支払わないという判断をすべき事態ということになりました場合には、我が国が賠償金を支払わない結果、相手方である外国投資家としては我が国の裁判所に民事執行手続を申し立てることも考えられます。
○岩城国務大臣 先ほども申し上げましたけれども、民事執行手続になった場合には、我が国は、執行決定の要件に即して仲裁判断の問題性を十分に主張することになりますが、最終的には当該裁判所の判断によるものになるものと思っております。
○階委員 極めて例外とかそういうことじゃなくて、やはり政府統一見解では、当事者が任意に払うということもあれば、改めて民事執行手続を裁判所に申し立てることで当該裁判所の判断で決することもある、両者並列の規定になっているわけですよ。
○階委員 そのことは、私も不勉強だったのできょう初めて知りましたけれども、それ以外、例の政府統一見解で何と書いていたかといいますと、改めて民事執行手続を裁判所に申し立てることで当該裁判所の判断で決することもあるというくだりがありました。ここで言っている裁判所というのは、国際仲裁廷ではなくて、日本の裁判所を指しているということだと思います。
最終的にどちらの判断が実行されるかについては、当事者が任意に一方を選択することで決まることもあれば、改めて民事執行手続を裁判所に申し立てることで当該裁判所の判断で決することもあります。
そして、この法律は、簡易の公告という手続でやるということになりますと、破産手続あるいは民事執行手続における配当、こういったものを考えまして、比例案分ということでそこのところは我慢していただこう、この法律の手続に乗っていくときは比例案分ということで考えております。
民事執行手続につきましては、これを代理するには相当高度な法律知識を要するということから、司法書士がこれを行うことは認められておりません。 ただ、現在問題となっております少額訴訟債権執行制度の手続は、簡易裁判所で行われるものである上、その内容も金銭債権の差押えなど簡易な手続に限定されておりまして、これを行うために高度な法律知識を要するものではありません。
一方、民事執行手続につきましては、上記諮問の中で、民事執行制度の見直しを行う必要があると思われるので、要綱を示されたいという諮問に対しまして、これをやはり要綱として法務大臣に答申されまして、これも昨年七月二十五日に参議院で可決、成立しているわけでありますが、これでは不十分として、民事執行手続の一層の適正化、迅速化を図るため更に見直しが必要であるということで、法務大臣が諮問されまして、民訴及び民事執行法
○木庭健太郎君 今度は、民事執行手続における裁判所内部の職務分担の合理化の問題なんですけれども、お聞きしたいのは、今回、この物件明細書の作成が裁判所書記官の権限事項となる一方で、売却基準価格の決定は裁判官の権限事項であると。双方にこの判断の食い違いが生じることも考えられると思うんです。
○南野国務大臣 先生お問いになっておられることに関しましては、本法律案では、民事執行手続を一層迅速なものとするため、現在は裁判官が判断することとされている事項のうち、幾つかを書記官が判断することとしております。
質疑時間が終了いたしましたので終わりにいたしますけれども、今回の法案は、民事執行手続迅速化、効率化を目指したものでありますから、何も悪気があって法案を書いている人なんかいないと思うんです、みんな、司法サービスを受ける市民のために、よかれと思って書いている法案であると思いますので。
この制度の創設は、民事上の権利の実現を図るための民事執行手続の中で、関係者の福祉といった他の利益にも十分な配慮を加える手段を提供するものであり、非常に重要な改正であると考えております。
○政府参考人(房村精一君) これは実は個別執行である民事執行手続におきまして、執行官が職務の執行に際して妨害を受けたような場合には、これを排除するために警察上の援助を求めるということが現在の民事執行法で規定されております。破産管財人は言わば、そういう個別執行を超える包括執行の言わば執行を担う立場でございます。
最後に、本改正の目的を考えれば、改正後の民事執行手続が適正かつ迅速に運用されるよう、裁判所の人的・物的体制を拡充し、その整備に配慮されなければならないことは明らかであります。裁判所施設の整備拡充や、裁判所事務官、執行官の大幅な増員が伴われなければ、本案を実効的なものとすることは著しく困難と考えられるところでございます。 以上をもって陳述を終わります。ありがとうございました。
このたび、本法律案によりまして養育費等の履行確保のための民事執行手続の改善が実現するということは、私としても大変うれしく思っているところでございます。