2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
あと、じゃ、おまえはどう考えるんだというところは、ちょっとこれ大変難しくて、ちょっと無責任に言うと、比較憲法によっても、多分アメリカ憲法を中心に見られている先生方は割と厳格に考えられると思います。こういう精神的自由というのは、表現の自由すごく大事なので、やはり厳格に見なきゃいけない、だからできるだけ自由じゃなきゃいけない。
あと、じゃ、おまえはどう考えるんだというところは、ちょっとこれ大変難しくて、ちょっと無責任に言うと、比較憲法によっても、多分アメリカ憲法を中心に見られている先生方は割と厳格に考えられると思います。こういう精神的自由というのは、表現の自由すごく大事なので、やはり厳格に見なきゃいけない、だからできるだけ自由じゃなきゃいけない。
現在では、世界の憲法文書を集めた比較憲法プロジェクトというデータベースによりますと、百六十七の憲法や人権法が、プライバシーを直接明文で保障しております。他方、アメリカやカナダのように、私生活の保護に関係する憲法規定を解釈することで、プライバシーを実質的に保障している憲法も存在いたします。日本国憲法もまた、そのような憲法の一つと位置づけられます。
私は、憲法に緊急事態条項は必要であると考え、その中に、緊急事態における国会議員の任期延長と議会解散権の制限を盛り込むことに賛成の立場から、主に比較憲法的視点から意見を述べさせていただきます。 自民党が平成二十四年に憲法改正草案を発表して以来、その九十八条、九十九条にある緊急事態条項が内閣独裁条項であるとして批判を受けています。
樋口東大名誉教授、「比較憲法」という名著のある方であります。もう大家中の大家。あるいは長谷部先生、この方は二年前まで東大で憲法を教えておられて、特定秘密保護法に関しては政府案に賛成をしておられる。だから今年六月四日の衆議院の憲法審査会においても自民党推薦の参考人としてお出になった。小林節慶應大学名誉教授、これは自民党において憲法改正のブレーンを務めておられた方だと伺っています。
第二、比較憲法の視点から調査分析すると、平和条項と、集団的自衛権を含む安全保障体制とは矛盾しないどころか、両輪の関係にある。 三、文理解釈上、自衛権の行使は全く否定されていない。 四、集団的自衛権は、個別的自衛権とともに、主権国家の持つ固有の権利、すなわち自然権である、国連憲章五十一条であります。不可分であります。 そこで、枝野幸男現在の民主党幹事長は、次のようにおっしゃっておられます。
今、何か報道によると、三対百四十とかなんとかかんとかと言われていますけれども、その多くの憲法学者で、先ほど言いました、憲法九条の成立をきちんと踏まえているかどうか、比較憲法の中でやっているかどうか、そういう面から私は百四十何人の人たちの憲法九条論を聞いたことがございません。 私は、そのとき民社党の推薦でありましたけれども、たとえ少数説であっても、これは説の多寡ではないと思っております。
それはともかくといたしまして、そこで、比較憲法の視点から調査した若干の資料を提起させていただきたいと思います。これは付録ですね、資料のところに、まず一つは産経新聞で「正論」に書いたところで、これは省略いたしますけれども、各国憲法の制定年と改正の実際、これも百八十八の憲法を調べて、いろいろ言いたいところはあるんですけれども、時間がありませんので下線の部分だけを申し上げたいと思います。
ほかにもこの環境保護、比較憲法的には様々な形で書き込まれておりまして、例えば環境保護にとって一番、何ですかね、衝突する、あるいは壁になるような人権は何かというと、経済活動の自由なわけですから、幾つかの国の憲法では経済活動の自由の限界として環境保護というのをうたうと、そういった例もございます。 レジュメにお書きしましたルーマニアの憲法、これは財産権についての条項の中で環境保護をうたっている。
現行憲法の特徴をどうとらえるかというのはいろいろな議論がありますけれども、広く比較憲法史、日本だけではなくてヨーロッパ等の比較憲法も含めて考えますと、やはり現行憲法の特徴というのは、議会中心主義の統治機構を理想化した第一次世界大戦後、もう少し正確に言いますと、一九二〇年代のヨーロッパの新憲法モデルというのに非常に近いわけですね。
本日は、これまでの調査研究に基づきまして、比較憲法ないしは比較政治制度という視点から、このたびの国民投票法案についての幾つかの論点をお話ししていきたいと思います。まだ中にはほとんど触れられていない論点もあるかと思います。 それでは、お手元のレジュメをごらんいただきまして、まず最初に、初めに憲法改正国民投票の特徴という点を御説明申し上げたいと思います。
ですから、この数字の処理というのはなかなか難しいところがございますので、私はそういうところも含めて、やはり今の憲法としては明文でその部分が、比較憲法的に見たという視点です、私の場合はね、比較憲法的に見たときにはやはり最低投票率という規定は付けてないのではないかというふうに私は考えます。
○近藤正道君 福井参考人にお尋ねいたしますが、比較憲法という立場ではなくて、今の現行憲法の九十六条の解釈という立場に立ったときに、最低投票率の設定は憲法事項ですか、憲法事項ではありませんか、どっちですか。
それだけ重大なことだから、それだけの判断能力を持った方々という形で、三十歳以上に引き上げることは理論的には可能とも言えるけれども、抽象的統一体としての、一の1で書いたことにかかわりますが、全国民にできるだけ引きつけた形、近づいた形で有権者団を設定すべし、設定するように、人類史的、比較憲法史的な発展はあるということからすれば、世界がもう十八歳以上の男女という形で国政選挙の、国会議員、国民代表者の選出権
その上での拙速の評価軸につきましては、九十六条のまさに解釈論としてきょうるる展開させていただきました、三段階の九十六条の文言の具体化ということについて、学界の中で比較憲法学史的な議論がなされているわけですが、それらを踏まえての原案提出にはなっていないのではないか、そういうマイナスの評価を下さざるを得ないというのが私の評価ということになります。 以上です。
ちょっと比較憲法的、あるいはヨーロッパの私の調べた範囲内の運用と比較しますと、三分の二に対してさらに例えば有権者四〇%というルールを必ずつけるとか、あるいは最低投票率五〇%にするとかということになりますと、実際はかなり高いハードルになっちゃうんじゃないかなというような気がするんですね。
この間、合計五日間にわたる公聴会、及び全国九カ所で地方公聴会を開催して、国民から憲法に関する意見を求めるとともに、憲法調査会委員で構成された憲法調査議員団による海外調査を通じて、比較憲法的な観点から諸外国の憲法事情についても調査を行ってまいりました。 調査会の調査期間は、議院運営委員会理事会の申し合わせにより「概ね五年程度を目途とする。」
他方、この間、合計五日にわたる公聴会、及び全国九カ所で地方公聴会を開催して、国民から憲法に関する意見を求めるとともに、憲法調査会委員で構成された憲法調査議員団による海外調査を通じて、比較憲法的な観点から諸外国の憲法事情についても調査を行ってまいりました。 本調査会では、これらの調査の成果も踏まえながら調査を行ってきたところでございます。
著名な比較憲法学者のミルキヌ・ゲツェビッチという人は、第二次大戦後間もない一九四八年に、平和と民主主義との間には極めて近い関連がある、このように述べたことがありました。ゆがめられた国民主権、人権尊重主義を立憲主義的な運用によって正すということは、まさに平和の礎を築くことになります。 日本国憲法は、武力によらない方法で世界平和に貢献することを国家に授権しています。
次に、憲法改正手続についてですが、現憲法の改正要件は、比較憲法的に見てもかなり厳格であり、これが時代の趨勢に合った憲法改正を妨げる一因になっているのではないかとの意見が強く主張されました。
この分野では、しばしば、権利の観点でなく義務も記述すべしという意見も聞かれましたけれども、比較憲法的にも日本国憲法の第三章は人権宣言と位置づけられるべきものでありまして、そういった意見には、私は違和感を覚えます。また、そういった論旨は、憲法十二条の規定によって既に包含されていると見ることもできるのではないかと考えております。
会議における参考人の意見陳述の詳細につきましては小委員会の会議録を参照いただくこととし、その概要を簡潔に申し上げますと、 参考人からは、 まず、刑事手続上の人権に関する憲法規範の意義について、刑事手続条項が十カ条にも及ぶことは比較憲法的にも珍しく、憲法が刑事手続規範を重視している点、今後の刑事手続における人権を考える際、被疑者等の具体的な自己決定を尊重するという積極的人権をも保障していくことが大
この点、九条二項の変更は憲法の同一性に影響しないとする説も学説にはございますが、日本国憲法の平和原理というのは前文、それから九条一項及び二項が一体となって歴史的及び比較憲法的に有意なものとなっているわけであります。ですから、九条二項の変更というものは、現行憲法の平和原理自体の重大な変更とならざるを得ないということになります。
ところで、比較憲法的に見ていきますと、場所的、時間的に限定された憲法典の停止の例も見られるわけです。その場合、当該場所、時間はおよそ憲法典のらち外に置かれることとなりまして、人権のみならず統治機構の側面においても憲法典とはおよそ無縁の法状況が生ずるというふうに解されます。
○山口(富)小委員 三つ目に、きょうは、比較憲法論的な立場で、随分各国の直接民主制にかかわる具体的条件とか歴史的背景を指摘されたと思うんですが、この日本国憲法の、他国の憲法と比較した場合に、こういうところが特徴だとかそういうものを、幾つか参考人の方はまとめて考えていらっしゃるんですか。