2018-01-30 第196回国会 衆議院 予算委員会 第3号
大日本帝国政府の主張は、米国による広島市での原爆攻撃は、既に当時でも国際法で禁じられていた無差別かつ残虐性によって禁止されている毒ガス兵器をはるかに凌駕するものとして、米国は国際法及び人道の根本原則を無視したもので、この原爆攻撃は、ここにございます、人類文化に対する罪悪であるということまで言っているわけです。 そこで、伺います。
大日本帝国政府の主張は、米国による広島市での原爆攻撃は、既に当時でも国際法で禁じられていた無差別かつ残虐性によって禁止されている毒ガス兵器をはるかに凌駕するものとして、米国は国際法及び人道の根本原則を無視したもので、この原爆攻撃は、ここにございます、人類文化に対する罪悪であるということまで言っているわけです。 そこで、伺います。
その中で、まかり間違っても、一発たりとも、核兵器であれあるいは毒ガス兵器であれ、日本の地に着弾させるようなことがあってはならないと。
審議の中でも、法理上、他国に対して化学兵器や毒ガス兵器や核兵器等が輸送可能だとしているわけですし、弾薬の提供も、手りゅう弾、劣化ウラン弾なども可能ということになっているわけですが、弾薬の提供などが認められていないこれまでの法制に比べると、時の政権の裁量の余地が大変広がってきているのは間違いなくて、少なくとも法文上の歯止めはないに等しいわけですね。
まずは、午前中の質疑の確認でございますが、中谷大臣、核兵器、化学兵器、毒ガス兵器や生物兵器、そのような兵器は法理上輸送可能でしょうか、お答えください。
百万の県民は、小さい島で、基地や核兵器や毒ガス兵器に囲まれて生活してきました。それのみでなく、異民族による軍事優先政策のもとで、政治的諸権利が著しく制限され、基本的人権すら侵害されてきたことは枚挙にいとまがありません。県民が復帰を願った心情には、結局は国の平和憲法のもとで基本的人権の保障を願望していたからにほかなりません。
毒ガス兵器の原料物質に対する国の管理責任も問われているところで、この健康被害については、国は責任逃れをしてはいけないということを重ねて申し上げておくものであります。
こういったいわゆる赤剤と言われる毒ガス兵器について、この旧日本軍の保有とか廃棄などの管理状況がどうなっていたかということについて、そもそもしっかりと把握をしておられたのか、このことが問われていると思うんですが、その点、いかがでしょうか。
だから、どの程度の調査をして、膨大な中国国内に埋まっている日本の毒ガス兵器を全部日本側の費用でもって処理する、そういう覚書を締結をされたのか疑問なんです。後から武装解除によって引き渡した書類が見つかる程度の、そんな調査でもって、こんな、日本の国益に関する、費用もそうです、名誉もそうなんですよ、それを害するような書類を締結をする。
主張の内容は、控訴審において、毒ガス兵器等は旧日本軍が遺棄したものではない、被害発生について結果回避可能性がないという主張をさせていただいていると承知しております。
すなわち、大本営の軍令等においては、すべての兵器を降伏に伴ってソ連軍に引き渡すように命令されており、また、旧満州地区において毒ガス兵器の大規模かつ組織的な遺棄行為が行われた証拠がないため、一部旧日本軍兵士による毒ガス兵器及び砲弾の具体的な遺棄状況を政府が把握することは不可能であった、この点かと存じます。
この問題につきましては、やはり国の責任についていろいろあるというふうに思っておりますが、日本軍の毒ガス兵器製造のために使われたということになりますと、やはり国の責任は免れないだろうというふうに思っているところでございます。
第一に、平成十九年に当委員会に係属した公害紛争事件は、富山地方裁判所に係属中の出し平ダム排砂差止め等請求事件に関し、同裁判所から嘱託のあった富山県黒部川河口海域における出し平ダム排砂漁業被害原因裁定嘱託事件、旧日本軍の毒ガス兵器に由来する砒素により地下水が汚染され健康被害等が生じたとして申請のあった茨城県神栖市における砒素による健康被害等責任裁定申請事件、水俣病と認定された患者とチッソ株式会社との間
第一に、平成十九年に当委員会に係属した公害紛争事件は、富山地方裁判所に係属中の出し平ダム排砂差しとめ等請求事件に関し、同裁判所から嘱託のあった富山県黒部川河口海域における出し平ダム排砂漁業被害原因裁定嘱託事件、旧日本軍の毒ガス兵器に由来する砒素により地下水が汚染され健康被害等が生じたとして申請のあった茨城県神栖市における砒素による健康被害等責任裁定申請事件、水俣病と認定された患者とチッソ株式会社との
○参考人(秋山直紀君) まず、防衛庁が旧軍の毒ガス兵器の処理というのは業務として扱ってなかったということがありますので、これの専門家はいなかったと思います。砲弾の専門家、爆発物の専門家ということで評価委員について御紹介をいただいたと、相談の上でですね、いう事実はございます。
○小原政府参考人 支那派遣軍の毒ガス戦教育の参考書であると言われております「化学戦教育之参考」という中におさめられております「極秘敵軍毒瓦斯使用調査 支那派遣軍化学戦教育隊」という資料がございまして、この資料の中で、一九三七年十二月から三九年九月までの間、中国軍が日本の支那派遣軍に対して毒ガス兵器を使用したというような記述があるということを承知しております。
○松原委員 それを承知しているということは、外務省もその認識を持っている、つまり、当時の中国軍が毒ガス兵器を持ち、しかもそれを使ったということを、外務省はそのように認識している、こういうことでよろしいですか。
○松原委員 要するに、当時においては、ソ連軍、国民党軍双方、化学兵器、毒ガス兵器を部隊の中にきちっと持っていたということは、外務省としてはそういう認識なのかということをお伺いしたい。
そういう中で、この発煙筒に関して、それは日本軍は発煙筒として使ったものなんですか、それとも毒ガス兵器として使ったものなんですか、どっちですか。
これは、例えばそれが九九式ということで、九九式というのは随分とこの中でも、遺棄化学兵器の室の方でも、九九式の中に赤剤とかいろいろとあるわけですが、こういうものが資料として出てきて、これは毒ガス兵器ではない、いわゆる化学兵器ではないという、これは俗に言うシベリア文書ですよ。それが毒ガス兵器ではないということに関して、この文書からどの辺まで確定をしているのか。
官房長官、そこで、今のタウンミーティングの問題も、それからこの遺棄毒ガス兵器の処理事業も、政権の司令部、内閣府の仕事なわけでしょう。そこでこのようなずさんな随契だとか丸投げだとか国費の無駄遣いだとかノーチェック、こんなことなどが行われてきた。先ほどこんなことはもう絶対させちゃならぬと、こういうお話でもあるのだが、正にかなえの軽重が問われているわけですよ。
○又市征治君 そこで、その関連で、これは随契の一つの例ですが、先ほども遠山委員が追及しましたけれども、日本軍が中国に遺棄した毒ガス兵器の処理事業、これについて伺いたいと思うんです。これは岸田さんですかな。 今回の検査報告に出てくるパシフィックコンサルタンツインターナショナル、PCIというふうに略して言いますけれども、随契で独占をさせてきたわけですね。
さきの大戦で、旧日本軍は化学兵器、毒ガス兵器を大陸に遺棄してきましたし、推定で三十から四十万発埋め立て廃棄処分になったと言われていますし、まだ四万発余りしか発掘は進んでいないんですね。
第一に、平成十八年に当委員会に係属した公害紛争事件は、富山地方裁判所に係属中の出し平ダム排砂差止め等請求事件に関し、同裁判所から嘱託のあった富山県黒部川河口海域における出し平ダム排砂漁業被害原因裁定嘱託事件、旧日本軍の毒ガス兵器に由来する砒素により地下水が汚染され健康被害等が生じたとして申請のあった茨城県神栖市における砒素による健康被害等責任裁定申請事件など合計十七件であって、従前に比して裁定申請事件
第一に、平成十八年に当委員会に係属した公害紛争事件は、富山地方裁判所に係属中の出し平ダム排砂差しとめ等請求事件に関し、同裁判所から嘱託のあった富山県黒部川河口海域における出し平ダム排砂漁業被害原因裁定嘱託事件、旧日本軍の毒ガス兵器に由来する砒素により地下水が汚染され健康被害等が生じたとして申請のあった茨城県神栖市における砒素による健康被害等責任裁定申請事件等合計十七件であって、従前に比して裁定申請事件
私がこの問題に関心を持ちましたのは、旧軍が毒ガス兵器をつくった、そのほとんどが、私が住んでおります広島県でつくられておりました。瀬戸内海に浮かぶ小さな島、大久野島という島がその工場だったんですが、第二次世界大戦が終わるまでは、その大久野島は地図に載っておりませんでした。
こういうものを見ると、きちっとした引き継ぎというのはやはり行われていたんだ、毒ガス兵器であったとしても、それはきちっと引き継ぎをなされている。アメリカ軍にだけはしていなくて、連合軍ということでとらえていたら全部同じようにやっていたんだと思うんですね。ですから、この引き継ぎ書というものをきちっと精査していただくこと。
○松原委員 いろいろな議論がある中で、私がここで言いたいのは、例えば四月二十六日第一回口頭弁論で、旧日本軍が中国に遺棄した毒ガス兵器などのため三件の事故の死傷者が出たとして、中国人被害者らが日本政府に損害賠償を求めた。日本政府が訴えられたわけであります。