2020-05-21 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
○政府参考人(渡辺由美子君) 御指摘ございましたように、児童扶養手当制度、そもそも昭和三十六年に創設されたときは母子福祉年金の補完的制度という位置付けでございました。 まさに稼得能力の低下に対する所得保障ということで、これは同じような目的を持つ年金とは併給はしないと。
○政府参考人(渡辺由美子君) 御指摘ございましたように、児童扶養手当制度、そもそも昭和三十六年に創設されたときは母子福祉年金の補完的制度という位置付けでございました。 まさに稼得能力の低下に対する所得保障ということで、これは同じような目的を持つ年金とは併給はしないと。
この児童扶養手当については、思い起こせば当初は母子福祉年金との連動、その後はまさに財源の壁、もう本当に財源の壁ということで、純粋な政策論じゃないんですよ。もう財源がどうなんだという形で、その範囲の中で本当ちょこっとずつちょこっとずつの取組であったというふうに思うわけであります。
児童扶養手当制度でございますが、この制度は、昭和三十六年、国民皆年金制度ができましたときに、死別の母子に対して支給されております母子福祉年金を補完する制度ということで発足をいたしました。その後、昭和六十年に年金制度の大改正が行われまして、母子福祉年金が拠出制の年金に切り替わりました。
○政府参考人(香取照幸君) 児童扶養手当でございますが、本日午後の御質問でも御答弁申し上げましたが、元々は昭和三十六年に年金制度ができましたときに、母子福祉年金を補完する制度ということでつくられたものでございます。当時、母子福祉年金千円に対して八百円で始まったものでございます。本体額につきましては、この当時、今申し上げました母子福祉年金の水準との均衡で設定をいたしました。
児童扶養手当の第二子加算額及び第三子以降の加算額につきましては、児童扶養手当制度発足時に類似の制度でございました母子福祉年金等の水準との均衡を踏まえて設定されておりまして、その後、社会情勢の変化や給付を賄うための財源といった要素を踏まえて現在の支給額が設定されているところでございます。
○高橋(千)委員 児童扶養手当は、もともとは母子福祉年金を補完する形で発展してきたものだと思うんですね。あるいは、母または子供の遺族基礎年金の受給権があるから、基本は所得保障ができている、だから二重にやる必要はない、そういう考え方だったのではないかと思うんですね。
一九五九年に国民年金法が成立したときは、夫と死別した母子に母子福祉年金を給付したことが始まりと聞いておりますけれども、当時は戦争未亡人が中心だった全国未亡人団体協議会、現在の母子寡婦福祉協議会に引き継がれていくわけですけれども、その大きな要望運動がございました。
○古屋(範)委員 これまでも伺ってきた御説明なんですが、この児童扶養手当は、昭和三十六年に国民皆年金制度のもとで死別母子世帯のために設けられ、母子福祉年金の補完的な制度として発足をしたということで、他の公的年金との併給制限があるということでもございます。
○山本香苗君 今、所得保障の二重給付に当たるというふうに言われたわけなんですが、実はもう総務省のあっせん、これ非常にいいあっせんをしていただいたわけなんですけど、児童扶養手当は、確かに制度の初めの段階においては母子福祉年金の補完的制度と年金的な性格を持っていたわけなんですけれども、昭和六十年の段階において法改正がなされて、児童扶養手当というのは児童手当と同じような形で、専ら児童のための福祉のための支給
○委員以外の議員(前川清成君) 児童扶養手当法のまず沿革を申し上げたいんですが、昭和三十四年に国民年金法が制定されまして、その中で無拠出の福祉型年金として、死別母子家庭に対する母子福祉年金が創設をされました。
児童扶養手当の方なんでございますけれども、これはもう御存じのように、昭和三十七年に制度が開始されまして、これは死別の母子家庭に出ている母子福祉年金の補完的制度として発足したわけですね。そして、昭和六十年に制度が抜本改正されました。以後ずっと、制度の創設時は十割が国の負担でございました。
制度創設当時は、児童扶養手当、国庫負担率が十分の十から始まったわけでございますが、それは、母子福祉年金の補完的制度ということで国の十割負担から始まったわけでございます。そして、昭和六十年度に十分の八になりましたが、そのときには、福祉制度に改めることになったことに伴って、ほかの、他の福祉制度に倣って二割の地方負担を導入したということでございます。
経緯を少し申し上げますと、基本的には児童扶養手当制度が母子福祉年金の補完として発足した、この流れをくんでいるということが経緯としてございますものですから、この加算額についても母子福祉年金に準拠していたという経緯があって今日のこの制度になっているということを、まず経緯を申し上げたわけであります。
我が国の児童扶養手当は、国民皆年金になるときに、黒武者さんなどの団体のところが、死別母子世帯を対象とした母子福祉年金制度が創設されたときに、生別世帯にも同様の社会保障を図るべきということで創設されたもので、どちらにも属さないという特徴がございます。
基本的には、児童扶養手当制度が母子福祉年金の補完として発足をいたしましたし、子供の数による加算額につきましても、当初は母子保険年金に準拠していた経緯がありますこと、また複数の児童を養育する際の共通経費的要素も勘案していることなどから、現行の加算額となっているものでございます。
御存じのように、児童扶養手当と申しますのは、一九五九年の十一月に発足いたしました国民年金法によります母子年金、母子福祉年金、これは死別母子家庭にだけ対象として出るものでございますが、当時、同じように生別母子家庭も大変困窮した状況にありましたので、生別の母子家庭にも死別母子と同じような母子福祉年金や母子年金を出したらどうかということが議論されたわけでございますが、当時、離婚というのは保険事故になじまないという
当時は、この児童扶養手当制度が母子福祉年金の補完的な役割を担っているという位置付けでございました。そこで、母子福祉年金が支給対象児童を母子年金と合わせまして十八歳未満とそのときに拡大になりましたので、それに準じまして児童扶養手当制度においても同様の措置を講じたというふうに理解をしております。
我が国の児童扶養手当は、国民皆年金になるときに母子福祉年金の見合いでできたところがございまして、どちらにも属しません。我が国における養育費に対する認識を深めて、子供の幸せのために取り決めをすることがどうしても必要で当たり前な社会になっていく、その社会的な機運というものをつくっていくことが私はとても重要なことと考えます。
実は、昭和三十四年に、死別の母子世帯を対象としまして無拠出の母子福祉年金というものが創設されました。そういたしますと、死別の母子世帯はそれで救済されるわけですが、生別の母子世帯についても同様の支援策をすべきではないかという議論が当時起こりまして、そういう議論を踏まえまして、その直後の昭和三十六年でございましたけれども、児童扶養手当制度が最初に導入されたというのが発端でございました。
この制度は昭和三十六年に創設されておりますが、これは国民年金におきます死別母子世帯を対象といたしました母子年金あるいは母子福祉年金の補完的な制度としてスタートしたものでございます。その後、昭和六十年になりまして、年金制度の改正により母子福祉年金が遺族基礎年金制度に吸収されまして廃止されたことに伴いまして、現在のような制度に衣がえして現在に至っているものでございます。
これは、もともと児童扶養手当制度が昭和三十六年に発足した際に、この制度が、三十四年に発足いたしました国民年金制度における母子年金、母子福祉年金、こちらは死別母子世帯を主として対象とした年金制度でございますけれども、それの多子に対する加算額というものにならったということであります。
経済的な面でいいますと、例えば御主人が亡くなった場合ですと、ほとんどの場合は御主人が国民年金保険あるいは厚生年金保険に入っておられるということで、母子年金、母子福祉年金、遺族年金等々の対象になる。それから、お子さんがおられるということで、児童扶養手当あるいは母子福祉資金の貸し付けがある、生活保護の母子加算がある等々でバックアップする。
今先生が御指摘になりました、生活保護におきます母子加算または児童扶養手当といったものも、ある意味では我が国の社会保障全体の中で、例えば国民年金に死別の母子について母子年金、母子福祉年金が創設をされたけれども、離婚をした母子に対しては何らの手当がなかったというようなケース、生活保護を受けております母子家庭に対しても、こういった福祉年金制度の創設に伴う福祉の具体的な国の対策が及ぶようなことが必要だというような
これらは沿革的には年金制度と関連するものでして、例えば児童扶養手当について見ますと、死別母子家庭に対して支給されていた母子福祉年金の補完的な制度として全額国が負担するとして昭和三十七年の一月に発足をしたわけです。しかし、去る百二回国会で都道府県負担の導入を図る等のためにわざわざ年金の補完的制度という性格を変更した。そうして独自の福祉制度に改められているわけです。
そして与野党一致で、「母子福祉年金、児童扶養手当の支給要件となる子の年齢の「満十八歳未満」を「高等学校卒業までの間」とするよう検討すること。」という附帯決議がなされているわけです。 六年間経過をした中で、この問題についてどう検討し、どう対応なされたのか、お伺いをしたいと思います。
○政府委員(坂本龍彦君) その前にちょっと、私先ほど御答弁の小で、誤って母子福祉年金と児童扶養手当が併給されることになっていたようなことを申し上げたように思いますので、その点は、母子福祉年金との併給ということは従来からなかったという点について、訂正をいたしまして、おわびをいたしたいと思います。 それで、今のお尋ねの件でございますけれども、経過措置でございます。
○政府委員(坂本龍彦君) 児童扶養手当は、従来老齢福祉年金、母子福祉年金等と福祉年金との併給が行われておりましたけれども、今回の年金制度の改正によりまして、併給の制度が変わったというよりは、むしろ福祉年金が、母子福祉年金と小、あるいは障害福祉年金そのものがなくなりまして、それぞれ基礎年金の方にかわったわけでございます。
○大橋委員 先般の年金制度の大改革で、四月からいよいよ発足するわけでございますが、障害福祉年金あるいは母子福祉年金の対象者はまさに大改善になったわけですね。ところが老齢福祉年金対象者のみが取り残された。今回の法案の改正内容を見ましても、わずか七百円のアップにとどまっておりますね。