2017-06-14 第193回国会 参議院 本会議 第32号
この事例は、本来は殺人予備で十分処罰可能であり、国民をいたずらに不安に陥れるのはやめてください。毒物を準備して処罰できないような日本の刑法ではありません。 また、計画を実施するための実行準備行為は構成要件なのか処罰条件なのか、参考人質疑で専門家と金田大臣の答弁は真っ向から異なっています。これもどちらかはっきりさせなければいけません。(発言する者あり)あともう一枚です。
この事例は、本来は殺人予備で十分処罰可能であり、国民をいたずらに不安に陥れるのはやめてください。毒物を準備して処罰できないような日本の刑法ではありません。 また、計画を実施するための実行準備行為は構成要件なのか処罰条件なのか、参考人質疑で専門家と金田大臣の答弁は真っ向から異なっています。これもどちらかはっきりさせなければいけません。(発言する者あり)あともう一枚です。
これはちょっとお配りしておりませんが、ホームページ、現在もあるホームページなんですが、そのホームページ、「現行法のままでも条約を締結できるのではないかとの指摘について」というものなんですが、条約第五条について、未遂罪や既遂罪とは独立に、犯罪の実行の着手以前の段階で処罰することが可能な犯罪を設けることを義務付けている、この点、我が国の現行法には、実行の着手以前の段階の行為を処罰する規定として、例えば、殺人予備罪
○参考人(松宮孝明君) 先日の本会議だったと思いますけれども、政府特別補佐人の横畠氏が、例えば殺人予備罪より組織的殺人共謀罪の方が五年以下の懲役になって重くなるのは矛盾かと聞かれて、これは組織的にやっているから矛盾じゃないと、先ほどの御質問にあるような、総体として見ると危険という考え方を取っておられると思いますけれどもね、というふうな答弁をされたんですけど、他方で、大麻取締法なんかを見ますと、実は現行法
例えば殺人の例で考えてみますと、既に実行に着手している殺人未遂の場合はもちろんでございますが、殺人予備の段階においても、人の生命に対する客観的に相当の危険性が生じているということから被害者を特定する、し得ることは、特定することが可能である場合があると考えられます。そして、それらの者は犯罪により害を被った者に当たると解されております。
過去に、今現在、予備罪というものがありますけれども、一般的な殺人予備が一番多いんでしょうけど、それでも認知件数が大体年間二十件というふうに聞いております。
同事例について、混入しようとする毒物等にまず致死性がなければ殺人予備罪は成立しません。また、混入しようとする毒物等が致死性を有するものでありましても、裁判例によれば、客観的に相当の必要性を、危険性を備えるに至らない段階においては殺人予備罪は成立しないと考えます。その趣旨で答弁されたものでございます。
○政府参考人(林眞琴君) 客観的に相当な危険性が認められず予備行為に該当しない、このことをもって殺人予備罪は成立しないものと考えられます。
○政府参考人(林眞琴君) 今委員の設例でいきますと、情報がある、そのようなものを作っているという情報があるとしたときに、当時サリン法というのはございませんので、例えば殺人予備というような形の立件ができるかどうかということが問題になろうかと思います。
○山尾委員 もう一度お伺いしますけれども、この間参考人で来られた京都大学刑法学の教授の高山佳奈子先生もこの事例を引いて、「実際には、殺人予備罪、毒物劇物取締法違反の罪、」「テロ資金提供処罰法違反の罪がそれぞれ成立するのであって、やはり正しい情報を広く共有して、社会の中で議論して初めてよい法律ができる」、こういうふうにおっしゃっておられます。
殺人予備罪につきましては、混入しようとする毒物等に致死性がなければ成立をしないわけであります。また、混入しようとする毒物等が致死性を有するものであっても、裁判例によれば、客観的に相当の危険性を備えるに至らない段階では殺人予備罪は成立しない、このように申し上げることができると思います。 それから、申しわけありませんが、こうした事例もお示しいただきました。
この点について、参考人の刑法学者からは、殺人予備罪、毒物劇物取締法違反の罪、テロ資金提供処罰法違反の罪、それぞれ成立するのであって、やはり正しい情報を広く共有して、社会の中で議論して初めてよい法律ができるものと確信しております、こういった指摘を受けております。
○林政府参考人 まず、イコールなものというのは、例えば組織的殺人予備というものが五年以下の懲役等とされております。今回、組織的殺人のテロ等準備罪についても同様でありますので、これはイコールになろうかと思います。
したがって、殺人予備と組織的殺人予備との間で法定刑の違いがある、それも合理的ですよ。でも、そこに違いがあるのは組織的であるかどうかというところなのであって、共謀があったからではないんです。そうでしょう。 こう聞きましょう。組織的殺人予備には二名以上の者による計画という段階が必要ですか、必要ないですよね。
○林政府参考人 この場合、殺人予備と組織的な殺人予備で法定刑の違いを設けているのは、やはり、これが組織的な殺人予備の場合には組織性があって危険性が高い、違法性が高い、そういう考え方で、まず、組織的な殺人予備と通常の殺人予備については法定刑の差を設けているわけでございます。
また、水道水に毒物を混入することを計画し、実際に毒物を準備した場合、これが現行法上処罰できないというふうな情報も流れているんですけれども、実際には、殺人予備罪、毒物劇物取締法違反の罪、先ほど述べましたテロ資金提供処罰法違反の罪がそれぞれ成立するのであって、やはり正しい情報を広く共有して、社会の中で議論して初めてよい法律ができるものと確信しております。 以上です。ありがとうございました。(拍手)
外形的行為はそれ自体として異常性を示す必要はなく、日常的な行為でも足りますから、例えば、ある人を殺す目的で、またはある人に強盗を働く目的を持ってホームセンター等で包丁を購入すれば、それだけで殺人予備または強盗予備が成立することになりそうです。 しかし、この規定が現実に実務において適用される場面について見ると、事情は全く異なることがわかります。
それはまた、予備は予備で、それについては、現にさまざまな殺人予備とかの犯罪は別にきちんと規定されておりますので、それがなくなるということでは当然ないということであります。(階委員「ちょっと違います」と呼ぶ)あ、そうですか。では、もう一度。
そうすると、殺人予備罪で検挙されている件数というのが、全体からいうと二%から三%ぐらいしか殺人の予備罪では検挙されていないということになるわけですね。
○政府参考人(高木勇人君) 警察庁の犯罪統計により直近五年間の殺人予備罪の検挙件数を見ますと、平成二十四年二十二件、二十五年二十四件、二十六年三十三件、二十七年二十五件、二十八年二十二件であります。
現行法でも典型的な予備罪として殺人予備罪というのがありますけれども、実際にその殺人予備罪でどれぐらい検挙されているのか、まずはその数字をお聞きしたいと思います。
予備罪が成立しない事案もあるだろうし、政府が示したいわゆる今回の三つの穴と言われるもの、テロ事案も、場合によっては現行法の中で殺人予備罪やハイジャック予備罪が適用される場合もあるというのが、私は、それは正しい物の見方だというふうに思います。
それに対して、私は、これは殺人予備罪あるいはハイジャック予備罪を適用する余地はないのかというふうに質問したわけであります。それに対して、政府の答弁はどうであったか。解釈のところは除きますけれども、「このような解釈を踏まえて個別の事案ごとに判断されるものと考えている。」という答弁なんですね。
現行法の中で対応できるんだという御説明であったので、これはそのままにするわけにはいかないので私もコメントさせていただきますが、現行法上これは政令指定されていないものの、製造物の予備罪、サリン等製造予備罪あるいは殺人予備罪、どちらからいっても問題があることは、これまでるる申し上げてきたところであります。その点も申し上げておきます。
要するに、このような解釈を踏まえて個別の事案ごとに判断されるものと考えるということでありますから、殺人予備罪や強取予備罪が適用される余地を否定したものではないというふうに私は理解するんですが、大臣、この理解でよろしいでしょうか。
○枝野分科員 従来の殺人予備罪などの予備行為も、殺人の実行の着手には至っていない、でも間違いなく殺人のための準備として何かの行動をとった、その段階を捉えて処罰しているんですよ。実行の着手には至っていない、でも犯罪に向けた行為であるということが明らかであるものは予備なんですよ。 それに至らない準備というのは何ですか。一例でいいから具体的なものを挙げてほしいんですよ。
この判旨の中で、傍論ですけれども、傍論の中で、殺人予備で、殺人するための薬か何かをつくるのに、毒薬を用意すれば予備罪だけれども、毒薬とまぜる砂糖を用意すれば予備にならない、こういうようなくだりがあるんですね。
この裁判例は、破壊活動防止法上の政治目的のための殺人予備罪と騒擾予備罪の成否が問題となった事例でございますけれども、国会を急襲して占拠することを当面の目標としていた被告人らにつきまして、事案におきましては、ライフル銃二丁や空気銃一丁、また防毒マスク百個、ジープ、トラック、こういった武器、装備が計画実現のため利用可能な状態にあった、こういう事実を認定した上で、それでも、先ほど述べた予備の危険性に関する
民主党のこのインデックスの中に書いてある、今のままで何もしなくて、今の殺人予備とかがあるので、今のままでこの条約の批准手続を進めることができますと書いてありますけれども、これは正しいかどうか。 そして、そういう意見もあるということを聞いているんじゃなくて、大臣はその意見に賛成なんですか、正しいと思っていらっしゃるんですか。
また、殺人予備はどうかということでございますけれども、ネット上にそういうことを掲載するだけで予備に当たるということは、なかなか判断として難しいのではないのかなというふうに思います。 また、自殺につきましても、自殺の幇助、教唆がございますけれども、これは自殺行為が行われて初めて犯罪になりますので、教唆、幇助だけでは犯罪ではない。したがって、違法情報とはならないということになります。
これに関しましては、サリン生成プラントの建設等に携わった者が刑法の第二百一条の殺人予備罪の成立ということで認められた事例がございます。 これは具体的にどういう事例であったかということでございますけれども、平成八年の東京地裁判決におきましては、被告が考案したサリンの生成工程に基づいて、サリンの標準サンプルの合成に成功しております。また、サリン生成に必要な化学薬品等を大量に購入している。
○井上哲士君 今、予備罪、殺人予備罪の適用をされたときに認定された事実等についてもあったわけですが、そうなりますと、本法案における予備罪の適用なども同様の要件が求められていると、こういうふうに聞いてよろしいでしょうか。
その段階では、今、現状、現行の刑法本体でも殺人予備罪があるのでありますから、十分にこれは対応できる。つまり、被害発生を事前に食いとめることはできるというふうに考えております。
また、これまでの裁判例において予備罪の予備行為と認定された具体的事例といたしましては、強盗をしようと企て、出刃包丁を携えて他人方に赴くなどした行為につき強盗予備罪の成立を認めた裁判例や、数日後に予定された警察官の殺害行為を含む首相官邸襲撃占拠を目的として、襲撃方法及び各人の役割等を指示、説明、承認し、これにのっとった軍事訓練、ひいては襲撃の予行演習ともいうべきものを行った事案につき殺人予備罪の成立を