2002-03-11 第154回国会 参議院 予算委員会 第9号
○世耕弘成君 それら、いろんな選択の道があるわけですけれども、最近の経営破綻の例を見ていますと、例えば殖産住宅、寿屋、青木建設、かなり、ほとんどの経営破綻した会社が民事再生法の選択肢を取っている。
○世耕弘成君 それら、いろんな選択の道があるわけですけれども、最近の経営破綻の例を見ていますと、例えば殖産住宅、寿屋、青木建設、かなり、ほとんどの経営破綻した会社が民事再生法の選択肢を取っている。
まず最近のあれがあれすると、殖産住宅に始まりますね、同じようなことが。次がリクルートでしょう、同じようなことですよ。そして今度、性懲りもない、塀の外の懲りない人たちが多いものだと思うんですが、私は、リクルートのときに庶民的なことを申し上げましたよ。あの会社の皆さんに私は、きょうは実況はないから言っておきますけれども、あなた、小学校の学習指導要領に何て書いてあるか。三年及び四年生、小学校の。
かつての殖産住宅事件以来、株式の上場、仕手戦、インサイダー取引など株の動きにしばしば政治家の影がつきまとってきました。政治資金規正法が厳しくなったために、株取引を口実にして資金づくりが行われているとも言われています。 そこで、一つの事例でありますが、国際航業株の買い占め、乗っ取り事件と言われておりますが、正確には敵対的企業買収と言うんですね、乗っ取り事件についてお聞きをしたいと思います。
それでは差額は幾らかというのは、これはなかなか難しい議論がございまして、御承知のように殖産住宅の第一審判決と第二審判決はその追徴のやり方について違うわけでございます。
未公開株式が贈賄となり得ることについては殖産住宅事件の最高裁判決、これは有名なところでありますけれども、リクルート事件に関する報告書は、未公開株式の譲渡も政治資金規正法の対象となり得るとの立場で捜査を行ったのではないかと思うのですけれども、そう解釈をしていいのかどうか。また、未公開株式の譲渡を政治資金規正法の対象として今回捜査を行った事例はあるのか。この点についてお答えを願いたいと思います。
それから、六十一年九月の分につきましては、最高裁の殖産住宅の判例に徴しまして、やはり財産上の利益ということになり得るという観点からいろいろ検討したものと考えております。
昨年最高裁判決が出された殖産住宅事件に続き、今般またリクルート疑獄が発生し、リクルート社及びその子会社による未公開株式のばらまき、多額の政治献金やパーティー券の購入は、消費税の負担にあえいでいる国民の感覚を逆なでしたものでありました。 今や政治家の政治資金のあり方が厳しく問われているところであります。
○沢田委員 法務省にも来ていただいておりますから若干聞いておきますが、法務省の方の報告の中にも、今それを先に答弁されましたが、殖産住宅事件に関する最高裁の判断では、いわゆる株の譲渡に当たっては期待的な利益を含むというのが一つあります。それから、議員が委員会の中で審査中の法律案に関して、その委員会に所属しない議員に対しても贈収賄が成立する、こういう最高裁の判決もあります。
○古川説明員 殖産住宅事件におきましては公開直前の株が問題となったわけでございますけれども、時期的には大変直前の株でございました。それに対しまして五十九年末の公開株の譲渡の時期につきましては、御報告でも申し上げましたとおりに、約二年近く前ということでございます。
まず五十九年の十二月の点につきましては、報告書に書いてありますように、最高裁の判例も御承知だと思いますけれども、殖産住宅の分については、間近に公開を控えたということが一つの要件になっております。
○根來政府委員 先ほど申し上げましたように、先日の殖産住宅の最高裁判例にも言っておりますように、公開が間近に控えておる株式については贈収賄罪の対象になると最高裁の判例は言っておるわけでございます。ところが問題は、五十九年の十二月に行われたわけでございまして、この株式の公開というのはその後の一年十カ月後になされたわけでございます。
○稲葉(誠)委員 この前の殖産住宅のときも、あなたが東郷さんにいろいろ頼まれて、そして、紆余曲折はありましたよ。あったけれども、金は最後に上和田義彦名義の、これは三井銀行銀座支店に入ったわけですね、五億円。これは後から返したということですけれども。
あなたについて申し上げますと、あなたは殖産住宅事件というのがございましたね。十二年前に私もあなたに質問いたしました。私は、あの後で東郷民安氏に直接会って当時の事情を詳しく聞きました。それについては雑誌等にも載っておりますし、単行本も出ております。東郷氏はこう言っているのです。
御承知のように、例の殖産住宅の趣旨に従った起訴になっております。 それから、労働省関係でこぎいますが、加藤孝職業安定局長、労政局長、事務次官でありました者が江副、辰巳、小野という三人の者の共謀の上に同じリクルートコスモスの株式三千株の譲渡を受けた、こういうことであります。
○吉岡吉典君 殖産住宅に従ってという中身、わいろの中身ということになりますので、その点もう少し詳しくお話ししてください。
昔、中曽根さんが殖産住宅でおやりになりました。仕手戦や株価操作に絡む政治銘柄ができる。こういう一連の状況がさらに政治に対する不信を増幅していると思うのですが、総理御自身として株を通じてお金を集めたことがほかにありますか。総理ないし総理の関係団体、政治団体などで株の購入や売買に絡んでお金をつくったことがありますか。集めた政治資金を株式とか有価証券等の購入に回して運用をしたことがありますか。
それから、第二番目の株式譲渡、六十一年の九月の株式譲渡について、現金扱いでわいろという色彩が濃厚ではないかということでございますけれども、これは従来から御説明いたしておりますように、殖産住宅の最高裁決定を踏まえまして、こういうものも、いわゆる公務員といいますか準公務員といいますか、そういう者が職務に関して受け取ればそれはわいろの対象になるという考え方で起訴している事実、あるいは現在捜査中の事実がそういう
その一万株については、要するに殖産住宅の最高裁の決定の趣旨に沿うような状況で譲り受けを受けた。こういうような事実でございます。
そして献金と同じ性質を持つた、これはもう殖産住宅の判決でわかっておるが、献金をも らっておる。献金と同じですから。許認可権に関して職務権限を持っておる人がそれを行使した らどうなります。
このような御答弁でありましたけれども、現実にそのような、今刑事局長御答弁のように、殖産住宅のケースと同じように、普通の人がほとんど入手できない株を、値上がりが確実であるという形でわいろという性格を持っているという容疑で被疑者が逮捕されたということに関連をして、私はこれはまさに通常の経済取引ではない、現金の贈与であるという認識が間違っていなかったと思いますけれども、総理はそのことに関して、前も御認識としてはいただいたわけですが
○角谷政府委員 今の御質問は、殖産住宅問題についての最高裁の決定についてのお話だと思いますが、この件につきましても、これはいわゆる株式の公開に関連いたしましての問題でございます。そういった意味では、現在の株式公開制度のあり方についてそういう面でいいますと問題があるんではないかといったことで、必要な是正措置について今検討し、具体化に移すべくやっているところでございます。
○根來政府委員 おっしゃる被疑事実は大体そういうことでございますけれども、これはまたいろいろ御説明すると時間がかかることですけれども、いわゆる殖産住宅の株式譲渡に関する問題を踏まえて、同じような判断で被疑事実を構成しているものと思います。
○根來政府委員 たびたび御指摘がありますように、殖産住宅の最高裁の判例と軌を一にいたしまして、一般人が手に入れにくい株であり、かつ、店頭登録でございますが、登録後確実に値上がりが予測されるという株式というふうに書いてあると思います。
そうしますと、この被疑事実は、昨年七月二十日の殖産住宅の最高裁判決、あるいは参議院において江副氏が、三千円で譲渡する前、九月半ばには公開価格が四千五十円程度に値上がりすることがわかっていた旨の証言、これが下敷きとなって今回の被疑事実ということであるというふうに理解してよろしゅうございますね。
○根來政府委員 ただいま御指摘の殖産住宅の判決、最高裁の判例等を参酌していろいろ捜査した結果、そういう結論に達したものと考えております。
しかし、このような金の動きは、殖産住宅事件を初めとする多くの事件でもわかるように、政治の世界では日常茶飯のことなのであります。このことは、日本の政治が極めて後進的な状況にあると言っても過言ではないのであります。 民主主義諸国では、既に政治家の金、資産については大変厳しい法をつくり上げていることは御存じのところであります。
リクルート疑惑が拡大していた本年七月二十一日、最高裁が殖産住宅事件に判決を下しました。この事件は、東証第二部への上場を目指していた殖産住宅相互株式会社が、上場の適否を審査すべき大蔵省と東京証券取引所の担当者に上場予定株を譲渡したというものであります。被告側は、株は買ったものであって、値上がりするか値下がりするかはわからないものであり、わいろとは言えないと主張しました。