2020-05-27 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
今回新設される百万円以上の送金が可能な第一類型と数万円程度の少額送金を行う第三類型については、従来型の第二類型との併営が検討されていますが、一定の残高保持を前提とする第二類型と残高の保持を認めない第一類型の併営は矛盾する部分があり、法の潜脱になるとの御指摘もあります。
今回新設される百万円以上の送金が可能な第一類型と数万円程度の少額送金を行う第三類型については、従来型の第二類型との併営が検討されていますが、一定の残高保持を前提とする第二類型と残高の保持を認めない第一類型の併営は矛盾する部分があり、法の潜脱になるとの御指摘もあります。
第二種の方では一定の残高保持はオーケーということになっていますが、第一種の方では残高保持はだめということになっています。これはルールが大分違うわけですね。相矛盾するわけでございます。 そうすると、この第一種と第二種のかけ持ち、どういうふうにやっていくのかというのが課題になるわけですが、まず、私は、かけ持ちは認めるべきだと思いますし、ワーキンググループの報告書にもそのようにあります。