2017-03-08 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
この残留農薬基準設定の考え方というのは、日本も国際的な標準も同じだろうというように考えております。 そして、農薬の残留基準に関しまして、地方自治体の衛生部局が実施している市場流通品の検査もございまして、残留基準を超過する食品が流通しているかどうかを確認していただいておりますし、残留基準を超過する結果が出た場合には不適正使用があるということを把握するというように承知しております。
この残留農薬基準設定の考え方というのは、日本も国際的な標準も同じだろうというように考えております。 そして、農薬の残留基準に関しまして、地方自治体の衛生部局が実施している市場流通品の検査もございまして、残留基準を超過する食品が流通しているかどうかを確認していただいておりますし、残留基準を超過する結果が出た場合には不適正使用があるということを把握するというように承知しております。
なお、農薬の登録と同時の残留農薬基準設定及びポジティブリスト化、有害な既存添加物の使用禁止措置につきましては、与党のプロジェクトチームからも提言をいただいておりまして、先ほど大臣からポジティブリスト化については御説明を申し上げましたが、次期の食品衛生法改正の機会を目途に、こういったものも実現に向けて検討していくという考え方を持っているところでございます。
これは、食品衛生調査会毒性・残留農薬部会が公表し検討することを明らかにした、残留農薬基準設定における暴露評価の精密化に関する分科会報告です。
委員会におきましては、国際基準への調和と我が国の食品規制のあり方、天然添加物の安全性の確保、残留農薬基準設定の目途とそのポジティブリスト化、輸入食品の検査体制の整備拡充等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して西山委員より本案に反対する旨の意見が述べられました。
したがって、残留農薬基準設定に当たっては、海外における収穫後の発芽防止剤としての使用も考慮してクロルプロファムはジャガイモで五〇ppmといたしましたが、本基準に基づく食品を通じての摂取最の合計はADIを大きく下回っているので、人の健康に支障を来さないものと考えておるところでございます。
次に、この食品衛生法による残留農薬基準設定についての考え方ですけれども、ここでは、農薬を摂取し続けても安全上に問題を及ぼさないという動物実験による毒性評価に基づいた残留基準の一日の摂取最、つまりADIを根拠としておりますね。しかも、厚生省はこのADIを超えないことを指標とするとしておられると思います。
具体的な動きといたしましては、平成三年九月からことしの三月まで六回にわたりまして、合計九十三の農薬につきまして、残留農薬基準設定について食品衛生調査会へ諮問してございます。このうちこれまでに六十九農薬の残留基準値が食品衛生調査会より答申をいただいております。今後とも、資料の整備されたと考えられます農薬から順次食品衛生調査会へ諮問いたしまして、残留農薬基準の整備に努めることとしております。
残留農薬基準設定に関しましては、昨年十月二十七日、三十四品目の農薬について告示されまして、ことしの五月一日から施行されるわけなんですが、さらにこれから、全体で大体百ぐらいの農薬の新しい基準がつくられるということなんです。これまで発表されましたのは、従来決められたものよりも次々に緩い設定がされているようなんです。
○政府委員(柳沢健一郎君) 今先生の方から厚生省に寄せられた意見書、要望書等についてのお話があったわけでございますけれども、残留農薬基準設定の手続を厚生省で進めていることに関しまして、神奈川県議会あるいは横浜市議会及び川崎市議会より、科学的根拠に基づき我が国の食生活の特性等を考慮した安全性の高い残留農薬基準を迅速に設定すべきという趣旨の意見書が出されておるところでございます。
○内山説明員 昭和五十九年までに登録されました農薬につきましては、平成元年度までに予算をいただきまして、これについて今残留農薬基準設定の準備を進めているということでございます。それ以降のものにつきましては、新たに平成二年度で予算要求をいたしまして、残留農薬基準の整備拡充のための予算をいただいてその整備を考えているという状況でございます。
なお、そのための予算設定といたしまして、本年度より食品残留農薬基準設定費というものもいただいております。 以上でございます。
食品中の残留農薬基準設定というものは何種類の農薬について行われているかと言いますと、もうお答えを求めないで言いますが、厚生大臣の方でお決めになっているのが二十四農薬、五十二食品だけなんです。二十四農薬といいますと、四百種類の農薬があるのです。四百の農薬のうちで二十四農薬についてのみしか基準が決まっていない。