2020-11-26 第203回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
言わんとしていることは、これは農林水産省のウエブサイトからとってきたんですが、要は諸外国における残留農薬基準値に関する情報ということで、日本の基準値が書いてあるんですが、この赤になっているものは、日本の基準値よりも外国の基準値の方が厳しいということなんですね。
言わんとしていることは、これは農林水産省のウエブサイトからとってきたんですが、要は諸外国における残留農薬基準値に関する情報ということで、日本の基準値が書いてあるんですが、この赤になっているものは、日本の基準値よりも外国の基準値の方が厳しいということなんですね。
現在は、食品安全委員会において食品への残留による人への健康への影響評価を行い、その結果をもとに厚生労働省において食品中の残留農薬基準値を設定し、また、環境省が魚や藻類などの動植物への影響評価を実施し、これらを踏まえて、農林水産省が農薬の安全性や効果が確保されることを確認した上で使用方法を定めて登録しているところです。
これ、これも農林水産省の委託事業で、令和元年度輸出環境整備推進委託事業というもので、主要輸出先国・地域の残留農薬基準値の調査事業となっております。これ、茶と書いてありますけど、お茶、お茶に関して、一番左が日本のあれですね、残留農薬基準、農薬名と残留農薬基準があって、赤いのは日本よりも厳しい基準になっているものが書いてあるんですね。
お茶の残留農薬基準値なんですけれども、「お茶で検出されるジノテフランでは、EUに比べると二千五百倍も高い。日本人はヨーロッパ人に比べて、二千五百倍も農薬に耐性があるのだろうか。そんなことはないはずである。」というふうにありまして、また、「お茶は国際食品規格委員会によるコーデックス基準を超えている」とあるんですけれども、これは事実でしょうか。政務担当の方にお伺いいたします。
農薬の安全に関しましては、食品安全基本法の下、食品安全委員会でのリスク評価を踏まえ、厚生労働省が残留農薬基準値を、そして農林水産省及び環境省が使用基準をそれぞれ定めることなどによりまして、その安全性が確保されているものと承知しております。
このため、我が国の意欲ある事業者がEUへの農産物・食品の輸出に取り組めるよう、農林水産省としては、ジェトロと連携いたしまして、残留農薬基準値など各種規制情報の収集、周知、それから輸出に関する相談窓口の設置などを行うとともに、EUで使用が認められていない農薬や添加物をEUで登録、使用できるように、申請に必要な安全性データ収集への支援、こういった取組を行ってきているところでございます。
ですから、輸出相手国の最新の残留農薬基準値の情報収集、それから、そういうものを輸出をやる人たちに提供するということが大変大事だろうと思っています。 それで、今回の平成二十六年度予算でありますけれども、農産物輸出促進のための新たな防除体系の確立・導入事業委託費という新規の予算を組みました。
それで、EUを仮に一・〇というふうに考えますと、イチゴの場合については日本は六倍残留農薬基準値が甘いというふうに見ることもできます。
残留農薬基準値の設定につきましては、基本的にはこのADIと申します一日当たりの摂取許容量を食品安全委員会が定めてきておりまして、これは国際的にほぼ同じ値となっております。
それから、実際にチェックしてみるとそうではないという話でありますけれども、やはり基本は残留農薬基準値ということが基本になるわけでありますから、ここの部分がやはり私はスタートになると思うんですね。だから、これは非常に大事だということで、私はやっぱり改めて考えていく必要が十分あるんではないかなと思いますけれども、改めて質問します。
日米EUの残留農薬基準値の比較表です。今、ADI、アクセプタブル・デーリー・インテーク、一日摂取許容量という話がありましたけれども、一番右側の方を見てください。この農薬名、ネオニコ系の農薬のADIはほとんど一緒なんです。〇・〇七一と〇・〇七、〇・〇六と〇・〇五七、どうしてちょっとずつ違うのかよくわからないんですけれども、これはしようがない。 ところが、左を見てください。
原因としては何であるかといえば、先生御指摘のように、だからこういうふうに直しますというのを裏返せばそれが原因なんだろうと言われれば全くそのとおりでございますが、原因としては、アフラトキシンが含まれたものや残留農薬基準値を超えているものを安易に横流れ防止措置の講じられていない事故米の処理要領に基づいて販売をした、これが一番。
いずれにおきましても、先ほど述べましたような残留農薬基準値の設定の基本的な考え方に基づきまして、プロシミドンが使用される農産物からの摂取量を合計しても許容一日摂取量を超えないというふうなことを確認した上で基準を設定しているところでございます。
○遠藤政府参考人 日本の残留農薬基準値と国際基準値を比較いたしますと、両者が同じであるというものが六二%を占めておりまして、八百八十四の基準値ということになっております。残りは、国際基準値より小さくなっているものが二百三十基準値、一六%、日本の基準値が国際基準値より大きくなっているものが三百六基準値、二二%ということになっております。
昨年のBSE問題発生以来、食品の偽装や虚偽表示、また、残留農薬基準値を超えた輸入野菜や、生命を脅かすダイエット健康食品等々、食品をめぐる相次ぐ不正事件に、国民の食の安全に対する不信は頂点に達しております。また、一連の事件は、我が国の食品安全行政の欠陥や消費者の視点の欠如、さらには、法律の遵守をおろそかにする一部食品業界の体質をも露呈する結果となりました。
つまびらかに承知をしているわけではございませんが、例えばオーストラリアでは、リンゴ、ナシに残留農薬基準値として一ppm、アメリカではリンゴ、ナシ等に同じく一ppm、サクランボ、オレンジ等に〇・一ppmの基準値が設定をされているところでございます。
○木村政府参考人 当省におきまして、下ゆでされた冷凍ホウレンソウの残留農薬につきまして、従来、残留農薬基準値が設定されておりました生鮮野菜の検査を優先いたしていたために、ゆでたものの方の冷凍ホウレンソウにつきましては検査を実施していなかったものでございます。
先生今おっしゃられましたように、私どもの農林水産消費技術センターが、市販の中国、韓国及びタイ産の野菜三百六検体を昨年の十二月末から本年の三月まで買い上げまして、残留農薬分析を実施しまして、そのうち、中国産サヤエンドウから残留農薬基準値を超過する農薬を検出したという事実がございました。
残留農薬基準値の場合だって、国際基準と比較して、今私が言ったような理由から高いものもあれば我が国の方が非常に緩やかなものもあるわけでございまして、そういう点からいえば、とりあえずの間、登録保留基準を準用したりしていくということが非常に問題があると私は必ずしも思わないし、またその数値が国際基準との間において余りにも大きくかけ離れているものがあるならば、そこのところはもう一度きちっと見直せばいいじゃないか
○浜四津敏子君 それでは、食品添加物及び残留農薬基準値の算出方法について伺います。 こうした基準他は、マウスやラット等の実験動物による実験データをもとにいたしまして人体一日摂取許容量、ADIを算出する、こういう方法をとっております。この摂取許容量以内であれば人間が一生涯摂取し続けても影響がないと考えられる、そういう数値を示しているわけであります。
一方、外国におきましてはバレイショの収穫後発芽防止剤として使用される可能性があると承知しておりまして、そうした使用方法も考慮いたしまして、残留農薬基準値を設定するに際しましては五〇ppmという値を設定したところでございます。
例えば、クロルプロファムにつきましては、バレイショにつきましてこの残留農薬基準値を五〇ppmとしたわけでございますけれども、この場合、一人一日当たりのクロルプロファムの摂取量は、最大でも、これは計算によりますと一・五ミリグラムでございます。