2019-05-17 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
○宮腰国務大臣 今回の見直しは、成年被後見人等が各資格、職種、業務等から一律的に排除される現行法の仕組みを改め、個別的、実質的な審査により本人の能力を適正に評価し、各資格、職種、業務等の特性に応じて、できる限り本人の残存能力を生かして仕事ができるようにするものであります。
○宮腰国務大臣 今回の見直しは、成年被後見人等が各資格、職種、業務等から一律的に排除される現行法の仕組みを改め、個別的、実質的な審査により本人の能力を適正に評価し、各資格、職種、業務等の特性に応じて、できる限り本人の残存能力を生かして仕事ができるようにするものであります。
その意味で、一番大切なことは、医療は、いわゆるだめになった機能よりも残存能力、この人にとって残された能力、例えば認知症の方で残された能力は何か、片麻痺で残された能力は何か、そのことを明確に生活支援につなげる医療ということが重要だというふうに思っております。 どうもありがとうございました。(拍手)
現在の成年後見人制度のそもそもの導入なんですが、平成十一年の民法の一部改正による成年後見制度の導入は、高齢社会への対応及び知的障害者、精神障害者等の福祉の充実の観点から、旧来の禁治産制度を見直し、自己決定の尊重、残存能力の活用、そしてノーマライゼーション等の新しい理念と従来の本人の保護の理念との調和を旨として、柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度を構築することを目的としていたものであります。
やはり、能力の欠如によってそういった権利を剥奪するという考え方から、ノーマライゼーションの中で残存能力をいかに活用していくのかという、非常にプラスの見方に変わったんだと思います。そういう中で欠格事由の見直しも幾つか行われてまいりましたけれども、改めて、なぜこの選挙権に関してはここまで回復ができなかったのか、これにつきまして、過去の経緯も含めて政府の方にお聞きしたいと思います。
○大口委員 そういうことでございますけれども、成年後見制度というのは、財産の管理、処分をする判断能力があるかどうかということを審査して、そして、平成十一年の民法改正で、自己決定権の尊重、あるいは残存能力を活用してできるだけ通常の生活ができるようにというノーマライゼーションの精神で成年後見制度というのはできたわけであります。
これ、趣旨は、高齢者あるいは知的障害者あるいは精神障害者等をめぐって社会状況に大きな変化が生じたことに鑑みて、これらの者の自己決定の尊重、残存能力の活用、そして障害のある人も通常の生活をすることができるような社会をつくるという、ノーマライゼーションというそういう理念に基づいてつくられたわけでございますが、私、昨年の衆議院の選挙から防災・減災ニューディールとか、わあわあ言わせてもらっておるわけでございますが
みんなお年召しても残存能力というか、経験による残存能力というのは持っているんですね。ですから、どうやってそれを活用するか、生きがいにするか。 ですから、避難所辺りでも、何というんですか、御飯作りは入っている方々に参加していただくなんていうことだって大事だと思うし、ただ与えるばかりじゃなくて、積極的に行動してもらえるようなシステムづくりをひとつ横軸で考えていただきたいと、そう思います。
残存能力、潜在能力というふうにおっしゃっていただいたので、残存能力という言葉は何か残されたという感覚がありますので、それはちょっと私はとりませんけれども、その方が持っていらっしゃる能力、それを最大限生かすというか、これを持っていくということがこの社会の中における重要なキーポイントになってくるわけであります。
今、行政の立場の話をしていますから、仕事においてどういう障害があるか、それは手帳がどうだという、そういう話をしていますけれども、もうこれは委員御承知のように、ノーマライゼーションの思想の大きな一つの柱は、残存能力の活用ということですから、むしろ、かくかくしかじかの障害があってできませんというよりも、残された能力をどう活用すればできるか。
生活習慣の改善による疾病の予防というよりも、七十五歳以上の方には、疾病、病気になる予防というよりも、QOL、生活機能の向上を確保し、残存能力を云々。はなから疾病の予防は放置されているんですね、ここで。 もう一つ、「その一方で、糖尿病等の生活習慣病を早期発見するための健康診査は重要である。」という記載もあります。重要であったら義務になさったらいいんですよ、同じことなんですから。
それは大きく言って三つの原則があると思いますけれども、残存能力、残された能力の活用。どうしても日本人は、ああ腰が曲がって動けませんねと、お年を召されて目がかすんできましたねとさっきおっしゃった。だけれども、残された能力はあるわけですから、残された能力、例えば私が何かの事故で今五本の指が一本になったと。
むしろ、それよりもクオリティー・オブ・ライフ、QOL、ADL、こういうものを確保して、本人の残存能力と我々言っていますけれども、残された能力をいかに維持するか。 例えば、介護についての、もう介護の予防をやっていくと。
それから、残存能力だとおっしゃった。残存能力なんて失礼じゃないですか。残存能力の一言で片付けていいんですか。みんな幾つになったって人生最後まで本当に花開かせようと頑張っていらっしゃるんですよ。今の私は答弁の中に、後期高齢者制度に対する本当に厚生労働省の考え方がはっきり出ているというふうに思います。 しかも、診療報酬でも、こういうのあるんですね。
何とか破綻をする前の段階で食いとめるということで、その地域が持っている残存能力を引き出すということが大変重要かと思いますので、さまざまな角度から頑張ろうとしている地域への御支援をまたよろしくお願いしたいと思います。 今回、私の選挙区内にイエローカードになってしまった自治体が随分あるんですけれども、そこに共通して言えるのが、地方自治体が抱えている自治体病院の存在なんです。
山井先生や私どもは、介護をめぐって北欧のことをいろいろ勉強してまいりましたけれども、例えばノーマライゼーション、こういう考え方がありまして、その中に残存能力の活用、自己決定の原則、人生の継続性の原則、こういうものを、これは一九七〇年代から北欧がやっている、これを日本に定着させないといけない。 簡単に言うと、例えば、私が事故で、今指が五本あります、四本失った。
では、そのときに、残存能力が日本にあるということが大前提になりますけれども、北朝鮮がアメリカに対して撃つというものについては、日本はしっかりと集団的自衛権の行使もして撃ち落としますということを常日ごろ言っているということになれば、これは、私は核の傘がちゃんと穴があいていずに差す可能性というのは出てくると思うんですね。
聴覚障害者を聞こえない重い障害というふうに見るのではなくて、聞こえなくなっていますが、残存能力というもの、また人間としての可能性というもの、そういう視点で見ていただきたいと思っておりますし、私たちは、保護というよりも、聞こえる皆さんと同じようにいろんなものに挑戦する機会平等を願っています。運転免許の願いもその一つの例です。
したがって、残存能力とか可能性に向かって努力をしているわけです。だから、高齢者の皆さんの動作能力と私たちの能力は違ったものがあるんではないかと思うんです。私たち、聞こえないですけれど、安全運転のためにも運転技術とか動作については高齢者の皆さんと違った面がありますし、一律同じというのではなくて、その身体的な特徴などを考慮しながら、弾力的な対応があっていいんではないかというふうに思っております。
これは悪くすると、能力及び残存能力、いろんな能力を高めることはもちろん必要だけれども、これが能力及び適性に応じなさいという分離などに使われるのではないかというふうに大変不安を感じております。 国連決議、障害者が他の同年齢の市民と同様の権利を有するというふうにしています。
では、一体励みというのは何だろうなということになるわけですが、教育の分野においては、例えばそれは、きのうできなかったことがきょうできるようになることだったり、あるいはきょうはできないかもしれないけれどもあしたはできるようになるかもしれないという期待だったり、あるいは今ある能力を、残存能力を最大限に発揮して自分を試すことだったり、あるいは社会に参加してだれかの役に立っているという誇りや手ごたえを感じることなんじゃないかな
記憶しておりますのでは、お年寄りの残存能力という言葉を使っていましたから、それはまずいんじゃないかと言って、少なくとも私のイメージとしてよくないから、その言葉、もう今後使うなとか……(発言する者あり)廃用症候群という言葉が今ありましたけれども、率直に言って、それも私が気になっている言葉の一つでもありまして、そういうふうに、やはり言葉を変えるように指示しましたり、お互いにできるだけいい表現にするような
○舛添要一君 やっぱりそういう基本的な哲学が必要で、北欧なんかでノーマライゼーションといって、その中の一つに残存能力の活用ということで、例えば私が、今五本指があって、事故で四本失ったと。そうすると、今まで日本だったら、もうあなた一本しかないじゃないかと、まあハンディキャップだとそれで終わっちゃう。
成年後見制度の趣旨は、あくまでも本人が、まだその残存能力があるうちに、地域できっちり暮らしていくために、しかしながら、判断能力が不十分であるがゆえになかなか暮らしにくい、その判断能力の不十分さを補うような人をつけることによって、自己決定権を尊重していこう、ノーマライゼーションの理念を実現していこう、そういった、ある意味美しい、輝かしい理念のもとにできた制度であります。
画一的、硬直的で利用しにくいとの批判があった従来の禁治産、準禁治産制度に代わり、知的障害者、精神障害者等の福祉の充実の観点から、自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション等の新しい理念と従来の本人の保護の理念との調和を旨とする新しい制度といたしまして、民法の改正等により平成十二年四月から導入されています。