2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
現行法では、このような土地については、相続財産管理人を選任して相続財産の清算をした上で、最終的に残余財産としての土地が残った場合には国庫に帰属することとされておりますが、その選任を申立てをする者がいないケースもあり得るわけでございます。
現行法では、このような土地については、相続財産管理人を選任して相続財産の清算をした上で、最終的に残余財産としての土地が残った場合には国庫に帰属することとされておりますが、その選任を申立てをする者がいないケースもあり得るわけでございます。
相続放棄の場合は、相続人全員による放棄でございますし、積極財産、消極財産、全て含めての放棄で、その積極財産による、債権者等による清算手続が終わって残余財産があれば、土地があれば国庫に帰属するという形が取れますが、今回、法改正で実現しようとしております相続土地国庫帰属制度は、相続したほかに価値ある財産は相続した上で、不要な土地のみを手放してこれを国庫に帰属させるということでございますので、そこはやはり
○小出政府参考人 相続放棄により、清算手続を経てもなお残余財産がある場合、その土地は国庫に帰属することになりまして、境界が明らかでない土地も含まれ得るものでございます。 そのような境界が明らかでない土地がどうなるかということでございますが、それは、そのような土地として、管理部局である財務省の方で適切に管理されるものと考えております。
○黒田参考人 出資証券の市場における取引価格について、具体的なコメントをするのは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で申し上げますと、日本銀行の出資証券は、一般の株式と異なりまして、配当率や残余財産分配について制限が設けられているなど、収益やバランスシートの状況を反映し難い特徴を有しておりまして、日経平均の動きと乖離しているというのは、そういった、基本的に出資証券というのが一般の株式と異なるということによるのではないかと
○黒田参考人 先ほど来申し上げておりますとおり、日本銀行の出資証券というのは、一般の株式と異なりまして、配当率や残余財産分配について制限が設けられております。したがいまして、収益やバランスシートの状況を反映し難いという特徴を有しているということであるというふうに申し上げられると思います。
「残余財産の帰属」という文言がございます。第四十五条、「当法人が清算をする場合において有する残余財産」、オリンピック組織委員会が解散するときに残った財産ですね、これは、「評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条第十七号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。」と四十五条に書かれております。
そして、解散した組合の残余財産のうち組織変更時財産残額、残った額ですね、すなわちNPO法人時代からの財産の残額に相当する部分はNPO法人等に帰属させなければならないというふうにしているほか、毎事業年度終了後、組織変更時の財産の額に係る使用の状況を行政庁に報告しなければならないこととしております。
剰余金の配当は禁止されている、要は非営利だから、剰余金の配当が禁止される一方で、退社時の出資持分の払戻しとか、解散時の残余財産の分配は禁止されていなかったんです、医療法人は。
○政府参考人(三井秀範君) 当然のことながら、その業務完了期限という時点までにはこの株式会社は清算、解散して、残余財産を国庫に納付又は分配するということが法律上定められておりますので、その時点では雇用されている方々も含めて全てが、この機構の業務が終了するということになります。
相続財産管理人選任には相当の費用と手間がかかるために、特に、残余財産が少額である場合には、非現実的、非効率的。何らかの立法的解決がなされるべきであって、自治体等は、厚生労働省だけではなくて法務省にも法整備等を要請しております。 そこで、上川法務大臣にお伺いいたします。
相続財産管理人は、相続人を捜索しつつ、相続財産を管理、清算いたしまして、なお残余財産があるときは、その財産は国庫に帰属する、このようにされております。
記録を突合して最低責任準備金の確定をして、残余財産の確定をして分配金が決まると、こういうふうになるわけですけれども、私、地元の方によると、もう二年全く確定ができない。聞くところによると、更に一年以上が掛かるだろうと言われている。非常に遅いんですね。遅くて、実際にいただけるはずなのがもう宙に浮いているわけです。
○政府参考人(木下賢志君) 今委員御指摘にございましたように、解散した場合はまず責任準備金の額の算定作業といったものがまず掛かりまして、それが非常に時間を要するわけですけれども、その上で残余財産の確定をする必要があるということでございます。 解散から平均的にどの程度要するかと申し上げますと、基金によりばらつきございますけれども、おおむね一年六か月程度というのが標準でございます。
具体的に申し上げますと、今般の改正におきまして、資本関係がなかったとしても、内国法人等がその外国法人の残余財産のおおむね全部を請求できることができる関係があるというようなこと等によりまして、その外国法人の財産を実質的に支配していると認められる場合には、その外国法人を本税制の対象となる外国子会社とすることといたしました。
招致委員会は既に解散しておりますけれども、残余財産は組織委員会にも引き継がれていますし、ましてや、竹田前理事長、今JOC会長は、ある意味、同じ人物で当事者でありますから、先ほど話があった、こういう二億三千万円に対する対価としての活動報告書及び財務諸表は、今、誰が、どこで管理をされていますか。 そして、もう一つ伺います。
同協会の解散に伴いまして、残余財産四億八千万があったわけでございますけれども、これは、この財団の設立根拠でございます民法の規定にのっとりまして、類似の目的を有してございますPCB廃棄物処理基金に拠出をされたということでございます。
○政府参考人(石井淳子君) ここも先ほど来と同じでございますが、やはり、およそこういう社会福祉法人の財産というものが公的な資源を投入して取得、形成されてきている、そこにまず一つ根源がございまして、解散した場合の残余財産の帰属先がやはり長く社会福祉事業の用に供するということを担保するということが必要で、そのために対象として考えられるものとして社会福祉法人、そして、その他社会福祉事業を行う者としては国、
○木村義雄君 だから、残余財産の帰属先について、定款準則というのは通知でしょう、これを社会福祉法人のみにする、あるいは社会福祉事業について公益財団法人だけと限るというのが、どうもそれは納得がいかないと。
このため、社会福祉法人が解散した場合の残余財産の帰属先につきましては、こうした財産の特質、性質に鑑みまして、永続的に社会福祉事業の用に供することを担保するため、社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者のうちから残余財産の帰属先を定めるとした上で、定款準則において準拠すべき基準として、社会福祉法人のうちから選出された者に帰属するとしており、また、審査基準におきましては、解散した場合の帰属すべき者を定款で
さらに、地域医療連携推進法人は、法的には医療法人ではございませんで、一般社団法人ということになるわけでございますけれども、医療法人制度と同様に、この連携法人につきましても、営利法人の役職員の役員への就任の制限、あるいは剰余金の配当禁止、残余財産の帰属先の制限、それから都道府県知事の立入検査の監督権限、こういった医療法人と同様の規定を規定することによりまして、この連携法人におきましても医療の非営利性を
破綻金融機関からの救済金融機関への事業譲渡等に際し、預金保険機構から救済金融機関に交付される金銭の贈与に係る資金援助は、今回の報告対象期間中に破綻金融機関の清算結了時の残余財産の発生に伴う返還等が生じたことにより一億円の減額となり、これまでの累計で十八兆九千九百十七億円となっております。
したがいまして、例えば残余財産の規制でございますとか、あるいは日々の運営その他、財務も含めまして、非常に強い規制に服している。御案内のとおりでございます。 ただ、社会福祉事業のニーズを満たすためにそれだけでいいかといいますと、社会福祉のニーズがだんだん多様化、高度化してきましたし、複雑化しております。
その上で、さらに、事業からの撤退をするときに、残余財産等につきましても基本的にその株式会社が自由に処分をするということでございます。 したがいまして、ある地域で保育というものをきちんと確保していこうというような、最低限の保障といいますか、供給体制を保障する上で、例えば株式会社だけにこれを頼っておりますと、その地域で保育に欠けるという事態が実際に生じる。
認定の要件としては、言いましたように、救急医療等確保事業の一定基準以上の実施をしていくことのほか、役員について親族等特殊な関係にある者が三分の一を超えて含まれていないこと、それから解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属させることなどとされております。
破綻金融機関からの救済金融機関への事業譲渡等に際し、預金保険機構から救済金融機関に交付される金銭の贈与に係る資金援助は、今回の報告対象期間中に破綻金融機関の清算結了時の残余財産の発生に伴う返還等が生じたことにより三億円の減額となり、これまでの累計で十八兆九千九百十七億円となっております。
今、社会福祉法人については、現行制度におきましても、残余財産の帰属先というのが極めて限定されていたり、所轄庁の強い管理下にあるということで公益性が高いというような法人類型でございますが、やはり社会情勢が変わってきているというようなことがあったり、例えばNPOとか株式会社とかが参入してきて様々な供給主体が多様化しているというようなこともありまして、その公益性を担保するガバナンスの強化とか透明性の確保というのが