1963-12-13 第45回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号
このような大きな事故が起きた例は最近にないところでありまして、私、この保安を監督いたしております担当大臣といたしましては、死歿者の方に対し、また罹災者の遺家族のお方に対して、心から哀悼の意を表し、また遺憾の意を表する次第であります。
このような大きな事故が起きた例は最近にないところでありまして、私、この保安を監督いたしております担当大臣といたしましては、死歿者の方に対し、また罹災者の遺家族のお方に対して、心から哀悼の意を表し、また遺憾の意を表する次第であります。
従いまして、私どもといたしましては、外務省とも打ち合わせまして、一回の墓参、二回の墓参ともこれはごく少数の遺族が自分の肉身に対面するという気持ちではなくして、ソビエトで亡くなられた七万の全死歿者の霊を現地に弔うという気持ちで行っていただきたいとお願いしたわけでございますし、また、行きました際にも、肉身の墓地に対面する前に、行かれない遺族の方のお墓をまず掃除する、お花を供えるという態度でやっていただいたわけでございまして
今、大体、対馬丸の遭難者なり、それから援護法の適用外の戦闘協力死歿者の遺族にこの金は渡ったのか渡らないのかということです。これもお調べになっているわけでしょう。
私はここに、帰還後わずかに一カ月余のきわめて短期間で、はありまするが、私の手元に参りました数多くの書面並びに今次帰還者及び以前に帰還いたしたる人々との会談その他みずから見聞いたしましたる事実等に基きまし痛感せしめられたる三、四の事実について御報告申し上げまして、国会の一深甚なる御配慮をわずらわしたいと思うの、でありますその第一は、未帰還者、死歿者並びにそれらの留守あるいは遺家族に関する問題でありますその
御承知のように、世話課はいろいろと手持ちの件数があるようでございまして、次から次と援護法の改正されるのに追われまして、開拓団の死歿者の方に対する調査の手も十分伸びてないような点もあるやに伺っております。この点は手の許しまする限り係の方に調査を急がせまして、死亡した方があれば、三万円の弔慰金だけでも早く支給するようにいたしたいと思います。
これは主として恩給法の関係でございまして、恩給法は昭和二十三年の民法改正以前の死歿者に対しましては戸籍を要件としております。民法改正後における死亡者に対しましては戸籍というものを要件としておらない。その結果、戸籍というものを要件としないでやつてほしいという観点からしますと、それはちよつと不備ではないかという議論も出て来ます。
もうすでに十年になるのでございますから、死歿者を明らかにしてもらいまして、その名簿を向うからもらうということについて、どういうふうに処理してくださつておるかということを伺いたい。またできますならば遺骨を引取ることのできるような御交渉をひとつ願いたいと思うのでございますが、そのこれまでのおとりくださつた事柄、また将来についてどういうお考えを持つておるかということを承りたいと思います。
しかしその場合に年金を支給される遺族の範囲に制限がありまして死歿者によつて生計を維持しておつた遺族に対して年金を支給する、こういうことになつております。これは現在の共済組合の制度に引継がれておるわけでございます。
○竹下豐次君 私さつきちよつとお尋ねしたように、死歿者に対する叙位叙勲というのは、大体今までの標準をとつてやつていらつしやるのではないかと思つておりましたが、今の御説明によるともつと厳選されておるようでありますが、何か標準なしにただ厳選するということでやつておいでになるのでしようか。内規でもできて元よりも厳重になつたということですか。
○説明員(村田八千穂君) 今の死歿者に対する勲章の授与を全然ストツプして暫く待つという点については、私どもは必ずしも賛成申上げかねております。
○矢嶋三義君 死歿者に対してお寺がやることですよ。
これは恩給法によつて当然死歿者に対し扶助料が支給されるべきはずであるのに、占領下にありましたために恩給が中止になつております。その結果恩給の扶助料がもらえないという方々であるので、恩給が復活するまでの間暫定的な措置として援護法でこれを取上げたわけであります。
その際阿波丸の死歿者に対する見舞金の支給の際も兄弟姉妹ということに限定されておるから、これと歩調をとつて、この辺が妥当ではないかということも伺つたのでありますが、弔意を表する場合に、だれに弔意を表するか、何も限定する必要はないという議論もお説の通りだと思います。
前に述べました旧軍人戰傷病者及び戰歿者遺家族等の援護を実施するに必要な事務費のほかに、外国から承邦へ引揚げる者に対して、各種の援護の措置を講ずるとともに、地方公共団体が引揚者の住宅の建設、または災害復旧に必要な経費を補助するために必要な経費、未復員者の調査、死歿者の遺骨伝達等の事務処理に必要な経費等を計上いたしておるのであります。
そこで私が全部名輝をこしらえまして、それから入院者は入院、転属者は転属、死歿者は死歿の整理をしておりました。そうして死歿するごとにソ側のほうにもその都度に死歿の報告をしております。
死歿者のほうは幸いに一人、私の収容所のことでありますけれども、私の収容所に坊さんがおりました。そこで死亡者のかたが出るたびにその坊さんによつてお通夜をしました。そして埋葬したりなかした。
最近の手続上の問題で、極く僅かまだ公報が出ておらないのがあるという状態だそうでありまして、今回公報で通知された死歿者、その残りはこの間公表された数字のように相成つておるようであります。従つて委員長が今御心配になりましたような部分の問題、つまり未復員者給与がなくなつて、而も何にも手当がないという状態にはならないようであります。
この死歿者の取扱につきましては、先ほど外務当局から御答弁があつた通りでございまして、この発表を機会に厚生省において一挙に死歿着の処理をしてしまつて、未復員者給与法の打切りをするということは考えておりません。従来通り逐次死亡のはつきり確認できるものから処理して行きたいと、こういうことになつております。
○高良とみ君 もう一点だけそれに関連して……、先ほど草葉次官から御発表になつた昨年国連に訴えた数というものは我々も承知いたしたいのでありますが、その中に今日発表された二十三万の死歿者というものがあつて、いわばその在外の同胞という形で国連に訴えたときには、その死歿者、だんだんこう現われて来た死歿の証拠が出て来た者に対しても国連に調査とその明らかに死んだという証拠を御要求になつたのでありますか、その点が
ただ私おそれておりますのは、以前でも戦争の最中等に、死歿者特別賜金であるとか恩給等がありましたときに、特に今日お話がございました未亡人の方々と親御さんの方々の間に、扶助料の受取り権利などについて、非常に深刻な争いがあつたような実例がしばしばあるものですから、——今日でも調べておる間に、若干そうした危険を感ぜられる部面があるようでありまするし、一番の問題は、未亡人、子供を失つて年老いた母親、父親というようなところに
以来留守家族の不安動揺は極度に達したのございますが、かような状況におきまして、昨年の五月二日、第七回国会の末期に、本議場におきまして、引揚の促進、残留者と死歿者の実情調査につきまて、いよいよ最後に残された途としては、国際連合に訴えるのほかないということになりまして、未帰還同胞の引揚促進並びに実体調査を国際連合を通じて行うことを懇請する決議が提案せられ、大多数の賛成を以て採択されたのであります。
これら死歿者の状況を明らかにし、生存者の大量引揚げをすみやかに行うことが焦眉の急務でありますことは、異論のないところでありまして、委員会におきましては、このため早急に関係国の理解をさらに深めるよう方策を進める必要ありとの結論に到達いたし、いろいろとその具体策について論ぜられるところがあつたのであります。
かような観点から視察をいたしたのでありまするが、留守業務部は生死等の状況の不明な残留者の実情を究明することを主要任務とし、その業務遂行の要領は、残留者あるいは現地死歿者の状況について相手国から通報がないので、主として既引揚者から得られる資料を基礎として調査業務を進めている、またその資料から判決を得るためには、きわめて組織的に、順を追いつつあらゆる方面からの総合的判断を進め、正確なる判決がなるべくすみやかに
また給与法の内容も俸給、扶養手当、死歿者給与、療養費、障害一時金等でありまして、総体的に生活を援護補償するという含みが強い点をあわせて考えますれば、本法は給与上の一律主義を廃し、留守宅生活の実態に沿うことく改正せられたいというのでありまして、細部について申し上げますれば、 第一は同法施行規則第二条に、扶養親族認定条件として、年齢において満六十歳以上の者として規定されているのを、満五十五歳に引下げてほしい
後日御協力願つてその遺族並びに死歿者の霊を慰めたいという心からそういう措置をいたしました。 次、第三点。御質問の秋山元中将、お名前は義光と申します。櫛淵中将の隷下の師団長でございます。この方は八月の十七日に陣地におきましていろいろ処理せられた後、専属副官と高級副官を席を外させまして、谷川の音のする見晴しのいい所で処理済み後、自決せられました。
またわれわれといたしまして最も注目いたしますことは、少なくともこの死歿者の遺族の身上であります。現行法が改正されるといたしましても、遺霊一柱に対しまして、遺骨の引取料、埋葬料合せて三千二百円という給与では、葬式の費用にも足りない状態でありますことは、御承知の通りであります。