2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
でもね、今までのことを見ていて、例えば薬物とかギャンブルでも、依存症対策も厚生労働省に来る、もちろんアレルギー疾患、循環器病対策も来る、自殺対策も厚生労働省へ移管される、死因究明等推進法も全部厚生労働省へ移管される、そして今コロナですよ。できるんですか、本当に。 今、橋本さん答えられたことは、保険業法の範囲の中でもちゃんと共済加入者を守れるようにという、それ働きかけるということですか。
でもね、今までのことを見ていて、例えば薬物とかギャンブルでも、依存症対策も厚生労働省に来る、もちろんアレルギー疾患、循環器病対策も来る、自殺対策も厚生労働省へ移管される、死因究明等推進法も全部厚生労働省へ移管される、そして今コロナですよ。できるんですか、本当に。 今、橋本さん答えられたことは、保険業法の範囲の中でもちゃんと共済加入者を守れるようにという、それ働きかけるということですか。
このそもそも死因究明を進めていくためには法的根拠、法的位置付けが必要でございますけれども、これ二〇一二年、死因究明等推進法、それから警察署長の権限で死因や身元を調査できる死因・身元調査法、この死因究明の二法が成立しました。これで解剖率が上がっていって、そして死因究明が向上していくのではないかと、こういった期待が社会的にも高まったと思います。
しかし、死因究明等推進法は二年間の時限立法であったため、その失効から既に五年近くが経過しており、死因究明等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための恒久法の制定が求められております。
しかし、この死因究明等推進法は二年間の時限立法であったため、その失効から既に五年近くが経過しており、死因究明等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための恒久法の制定が求められております。
二〇一二年に成立した旧死因究明等推進法が二年間の時限立法であったため、二〇一四年の九月に失効したからです。死因究明に関する法律は刑事司法制度の適正な運用のためにも必要不可欠と思いますが、山下大臣はどのようにお考えでしょうか。
実は、二十四年に死因究明等推進法というのができて、かなり一生懸命対応していただいて、解剖率が上がっていって犯罪防止につながる、またはいろいろなものに役立つのかなと思っていると、結果的に全然動いていないような状況があるんですね。 だから、一番大事なのは、解剖医の数が少ない。警察で解剖を委託している解剖医というのは、実際には日本ではどれぐらいいるんですか。
すなわち、警察が主体的に実施する解剖だけでなく、公衆衛生目的で行われる監察医解剖でありますとか、その他もろもろの承諾解剖等を含み、さらには、制定していただきました死因究明等推進法により全国の死因究明体制が整備されることへの期待も織り込んでいる、そういった数値ではないかと思います。
つくっていただいた死因究明等推進法に基づいて内閣府に推進会議をつくっていただきまして、私もそのメンバーになっているんですが、就任して、この会議自体を私はまだ経験しておりません。
一方で、死因究明等推進法では、「身元確認に係るデータベースの整備」ということも文言で入りました。確かに、万が一のときに、歯科所見のデータ、これらがすぐに照合できればスムーズにいくんだろうというふうに思います。東日本大震災の折には、その歯科所見のデータのとり方が地域によってまちまちであったりしたので、随分と苦労されたというふうなこともございました。
それで、死因究明等推進法に基づいて、今おっしゃった内閣府の中に死因究明等推進会議がございまして、法務大臣もそのメンバーでございます。まだ、しかし、私、法務大臣になりまして、一度もこの会議は開かれてはおりません。それで、その会議の下部組織である死因究明等推進計画検討会、ここにも法務省の担当者が参加して、施策の推進をいろいろ今議論しているというふうに報告を受けております。
そこで、死因究明等推進法に基づきまして、内閣府に死因究明等推進会議というのが設置されております。私もそのメンバー、委員として参加するということになっておりますし、その下部組織で死因究明等推進計画検討会というのがございます。法務省担当者がここにも入っておりまして、ここで検討をさらに強力に進めていかなければいけないと思います。