2009-04-21 第171回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第2号
監察医制度でございますけれども、この制度は、公衆衛生の向上を目的として、一部の地域における死亡動向を把握することで伝染病の発生といったような公衆衛生上必要な情報を把握する、そういう仕組みでございます。このため、政令で定めました東京二十三区、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市を所管する都府県知事が必要に応じて監察医を置き、遺族の承諾を得ず解剖ができるということとされているところでございます。
監察医制度でございますけれども、この制度は、公衆衛生の向上を目的として、一部の地域における死亡動向を把握することで伝染病の発生といったような公衆衛生上必要な情報を把握する、そういう仕組みでございます。このため、政令で定めました東京二十三区、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市を所管する都府県知事が必要に応じて監察医を置き、遺族の承諾を得ず解剖ができるということとされているところでございます。
監察医制度は、公衆衛生の向上を目的として、一部地域における死亡動向を把握することで、伝染病の発生といった公衆衛生上必要な情報を把握するための仕組みでございます。このため、政令で定めた東京二十三区、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市を所轄する都府県知事が、必要に応じて監察医を置き、解剖ができることとされているところでございまして、御指摘の保健所とは制度創設の趣旨が異なっております。
監察医の設置を全都道府県に義務づけて、監察医が警察業務をチェックするようにすべきではないかという御意見についての御指摘がございましたが、監察医制度は、先ほども申し上げましたが、一部地域におきます死亡動向を把握することで、伝染病の発生といった公衆衛生上必要な情報を把握するための仕組みということでございまして、このような監察医が警察業務を行うということについては適切ではないのではないかというふうに考えております