1996-01-26 第136回国会 参議院 本会議 第3号
償還財源の保障のない単なる歳入不足補てんのための赤字国債発行は、赤字国債発行を中断した九〇年度以来初めてのことであります。規模も戦後最大で、九六年末には国債残高は二百四十兆円を超え、年間税収の約五倍に達します。政府自身は既に財政危機を宣言しているにもかかわらず、なぜこうした破綻した予算を提出したのでしょうか、理由を答えていただきたい。
償還財源の保障のない単なる歳入不足補てんのための赤字国債発行は、赤字国債発行を中断した九〇年度以来初めてのことであります。規模も戦後最大で、九六年末には国債残高は二百四十兆円を超え、年間税収の約五倍に達します。政府自身は既に財政危機を宣言しているにもかかわらず、なぜこうした破綻した予算を提出したのでしょうか、理由を答えていただきたい。
たとえば「郵政事業特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律」という、この法律に基づいてやっておるわけでございまして、そうしたことがなく、ただ単に現在の郵便法あるいは郵政事業特別会計法から直ちに一般会計から繰り入れということができることには相なっておらないということを申し上げたいと存じます。
○和田静夫君 新聞に、日経の六月二十一日ですが、「かりに五十年度中に国の歳入不足補てんのため税法上の引当金限度が千分の八ないし千分の七に引き下げられる際には、統一経理基準の引当金限度もそのままスライドして引き下げる方針である」、この点はどうなんですか。
事ここに至っては、公債発行はもはやフィスカルポリシーではない、歳入不足補てんのための公債であります。この歳入補てん公債が、国民所得の蓄積の中で行なわれるものであるならば、その名のとおり建設公債としてわれわれはこれを了とするものであるが、四十二年の経過を見るに、実際は日本銀行券の増発によって行なわれたと断ぜざるを得ません。
歳入不足補てん公債、あるいは建設公債、こう言っておるわけでありまして、いま非常に中澤さん御親切に、国民に訴えろというお話でございますが、政府も非常に意を決して、今回国債政策に踏み切った、これは何かといえば、政府は借金してまでも政府をささえる企業と国民に富を持たせたい、こういう一念である。大いにこれにこたえて、ひとつ協力してもらいたい、これに尽きるわけであります。
大蔵大臣は、公債というのは、ことにこの四十年度の公債は赤字公債であるということは、どうしてもお認めにならなくて、歳入不足補てん公債と、たいへんめんどうなことばを使われますが、しかし、国が借金するものであるということは認めていらっしゃるわけなんです。
○国務大臣(福田赳夫君) いま羽生さんのお話は、歳入不足補てん公債を発行するかと、こういうお話のようであります。それを赤字公債と呼びますか呼びませんか、これはいろいろ評論家だとかなんとかいろいろの人がいろいろのことを言っていますが、そういう意味合いにおきまして、それが赤字公債と言うと、何かこう不健全なような響きを持つ。
でございまから、今年の緊急措置といたしまして出す歳入不足補てん公債ですね、あるいは借り入れ金、これに対しましては、立法か何かしなければならぬ、こういうふうに考えまして、まあどういうことをするかということを検討している、こういうふうに申し上げたわけであります。
まぎらわしいから、羽生さんがおっしゃられる赤字公債というものは歳入不足補てん公債の意味なのだということがはっきりすれば、それで私はそれに対して何どきでもお答えすることができます。
簡易生命保険、郵便年金の受入金が四億二千八百万円、これは昭和二十二年に歳入不足補てんのために一般会計から繰り入れました金の返還の分であります。 次に特別会計でございまするが、一般会計で大体御説明申し上げましたことの裏表に相なりまするので、特に申し上げることはございませんが、一点、食糧管理特別会計にはどういう見込みをしておるかということだけを申し上げます。四十三ページでございます。
試みに昨年度の歳入決算状況を見ますると、歳入不足補てんのため、本年度歳入からの繰り上げ充用金十億を控除した九十一億円のうち、国庫依存財源は実に七八・四%、昭和二十八年度は八一%を占め、県税は徴税成績が比較的良好であるにもかかわりませず、わずかに一〇・六%にすぎません。全国でも最下位に属する状態ではないかと思われます。しかも県民三十万中八十万近くは農業人口であります。
次に、電波関係を除く郵政省所管の一般会計歳出予算について見ますと、郵政省基幹職員に必要な経費が三百八十四万一千円、電気通信監理に必要な経費が八百二十九万六千円、国際会議その他諸費が二千六百二万六千円、郵便貯金特別会計の歳入不足補てん金が五億九千四百五十一万四千円、その他が八百五十二万八千円で、合計六億四千百二十万五千円を予定計上いたしております。
それからその次が郵政事業特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案でございますが、これは御承知のように今般六千三百七円べースを七千九百八十一円ベース、約月に千円くらい、従いまして一―三月で三千円というベース改訂がございます。それから年末手当といたしまして、一人当り半月分を見ることになりました。
昭和二十五年三月十三日(月曜日) 午前十時四十五分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二十五号 昭和二十五年三月十三日 午前十時開議 第一 大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二 開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第一、大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案、日程第二、開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案、日程第三、国民金融公庫法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、日程第四、証券取引法の一部を改正する法律案(内閣提出)、以上四案を一括して
先ず大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのために一般会計からする繰入金に関する法律案、国民金融公庫法の一部を改正する法律案、証券取引法の一部を改正する法律案、以上三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔起立者多数〕
昭和二十五年三月十一日(土曜日) 午前十一時一分開会 ————————————— 本日に会議に付した事件 ○保険業法等の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○日本勧業銀行法等を廃止する法律案 (内閣送付) ○銀行等の債券発行等に関する法律案 (内閣送付) ○輸出信用保険特別会計法案(内閣送 付) ○大蔵省預金部特別会計の昭和二十五 年度における歳入不足補てんのため の一般会計
それではこの前大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案を議題として御審議をお願いいたします。すでに御質疑も終了したように見受けられますが、質疑終了として直ちに討論に入ることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案を原案通り可決することに賛成のお方の御挙手を願います。 〔挙手者多数〕
————————————— 本日の会議に付した事件 ○開拓者資金融通特別会計において貸 付金の財源に充てるための一般会計 からする繰入金に関する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○大蔵省預金部特別会計の昭和二十五 年度における歳入不足補てんのため の一般会計からする繰入金に関する 法律案(内閣提出、衆議院送付) —————————————
○理事(黒田英雄君) それでは再び大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案を議題として審議の続行をお願いいたします。
○理事(黒田英雄君) それでは次に大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案を議題といたまして、御質疑をお願いいたします。
○前尾繁三郎君 ただいま議題となりました大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。
昭和二十五年二月十一日(土曜日) 議事日程 第十六号 午後一時開議 第一 大藏省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律衆(内閣提出) 第二 昭和二十三年度一般会計予備費使用総調書(その2) 昭和二十三年度特別会計予備費使用総調書(その2) 昭和二十三年度特別会計予算総則第四條但書に基く使用総調書 昭和二十四年度特別会計予備費使用総調書
○議長(幣原喜重郎君) 日程第一、大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事前尾繁三郎君。 〔前尾繁三郎君登壇〕
○前尾委員 私は民主自由党を代表いたしまして、大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案に対しまして、賛成の意を表するものであります。 ただいまいろいろ反対の討論がありましたが、しかし現在のインフレの状況から考えますと、いずれにいたしましても一般の金融機関は非常に採算に悩んでいるわけであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度におけ る歳入不足補てんのための一般会計からする繰 入金に関する法律案(内閣提出第一〇号) 農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんす るための一般会計からする繰入金に関する法律 案(内閣提出第一七号) 食糧管理特別会計の歳入下足を補てんするため の一般会計からする繰入金に関する法律案(内 閣提出第一八号
○川野委員長 内藤委員の質問中に恐縮でございますが、議事の関係しただいま議題といたしておりまする法案に対する質疑はあとまわしにいたしまして、大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案を議題といたします。本案につきましては、すでに質疑を終了いたしておりますので、これより本案を議題として討論に入ります。討論は通告順によつてこれを許します。
次に大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案提出の理由を御説明申し上げます。 今回この法律を制定しようといたしますのは、大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足を補てんするために、一般会計から同会計に繰入金をなし、同会計の運営を円滑にいたそうとするためであります。
昭和二十五年二月二日(木曜日) 午後二時十四分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○小委員の補欠選任の件 ○臨時通貨法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○大蔵省預金部特別会計の昭和二十五 年度における歳入不足補てんのため の一般会計からする繰入金に関する 法律案(内閣送付) ○昭和二十四年度の徴税状況に関する 件 —————————————
○理事(黒田英雄君) それでは本日は先ず臨時通貨法の一部を改正する法律案と大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案、この両案について政府からの提案理由の御説明を願いたいと思います。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度におけ る歳入不足補てんのための一般会計からする繰 入金に関する法律案(内閣提出第一〇号) ―――――――――――――
――それでは大蔵省預金部特別会計の昭和三十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案については、質疑を終了してさしつかえありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
前会に引続き大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案を議題として質疑を続行いたします。
竹村奈良一君 出席政府委員 (主計局長) 大蔵事務官 河野 一之君 (主計局次長) 大蔵事務官 東條 猛猪君 委員外の出席者 專 門 員 黒田 久太君 專 門 員 椎木 文也君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度におけ る歳入不足補てん
それでは大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案を議題といたして、質疑に入ります。三宅則義君。
昭和二十五年一月二十三日 臨時通貨法の一部を改正する法律案(内閣提出 第九号) 大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度におけ る歳入不足補てんのための一般会計からする繰 入金に関する法律案(内閣提出第一〇号) 昭和二十四年十二月二十四日 食紅等に対する物品税撤廃の請願(河原伊三郎 君紹介)(第八号) 手すき紙に対する物品税撤廃の請願(田中角榮 君紹介)(第一〇号) 電気照明器具に対
○河野政府委員 大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案提出の理由を御説明申し上げます。 今回この法律を制定しようといたしますのは、大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足を補填するため、一般会計から同会計に繰入金をなし、もつて同会計の運営を円滑にいたそうとするためであります。
○川野委員長 次に大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案を議題といたします。まず政府側から提案理由の趣旨説明を聴取いたします。河野政府委員。