2021-06-14 第204回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
日ソ共同宣言は、両国間で正常な外交が回復された後、平和条約を、締結に同意し、ソ連は歯舞群島及び色丹島を平和条約締結後に日本に引き渡すとの宣言でございます。二〇一八年のシンガポール合意は、日ソ共同宣言を基礎として共同経済活動を進めるということを確認をしてございます。先ほど大臣からも答弁のあったとおりでございます。
日ソ共同宣言は、両国間で正常な外交が回復された後、平和条約を、締結に同意し、ソ連は歯舞群島及び色丹島を平和条約締結後に日本に引き渡すとの宣言でございます。二〇一八年のシンガポール合意は、日ソ共同宣言を基礎として共同経済活動を進めるということを確認をしてございます。先ほど大臣からも答弁のあったとおりでございます。
北海道が新事業として検討している船上で慰霊祭を行う洋上慰霊について、元島民らでつくる千島歯舞諸島居住者連盟の方々も実施を求めており、去る五月二十六日は、北海道とともに外務省と内閣府に要望されました。 政府におかれましても、元島民の方々の心をしっかりと受け止めていただき、是非とも実現をしていっていただきたいと思います。見解を伺います。
それから、二つ目にお尋ねをいただきました洋上慰霊でございますけれども、千島歯舞諸島居住者連盟から、代替措置としての洋上慰霊の実施について御要望を承ってございます。 政府といたしましては、こうした御要望を踏まえ、かつ感染症の状況もよく見極めながら、元島民の方々のお気持ちに沿いますよう、政府としての支援の在り方をしっかり検討してまいりたいと存じております。
日ソ共同宣言の第九項には、平和条約交渉が継続をされること及び平和条約締結後に歯舞、色丹が日本に引き渡されることを規定をいたしております。そして、日本側は、ここにいう平和条約交渉の対象は四島の帰属の問題である、こういった一貫した立場に基づいて交渉を進めております。
(資料提示)択捉、国後、色丹の各島と歯舞群島から成る北方領土。陸地の総面積は福岡県より少し大きく、島の周辺の海は豊富な水産資源に恵まれているところであります。日本の主権に関わる北方領土問題の解決に向けて幾つか質問をさせていただきます。 まず、四島における共同経済活動についてであります。
歯舞群島は、無人なのに行けないと。PCR検査を受けても行けるようにと思っていたけれども、そもそもそういう考えもなかったということなんですね。 今、歯舞群島がどうなっているのか、千島連盟の方から聞きました。七十五年過ぎるともう太平洋側は浸食が進んでいて、以前目印となっていた岩が沈んで船が着けられないと。自分の家があったところも浜は半分ぐらい浸食されているというんですね。
つまり、五六年宣言というのは、国後、択捉は出てこない、歯舞、色丹も、引き渡すとしか決めていない。そういうものに限定したということは、私は、安倍さんはそこで二島に完全にかじを切ったというふうに思いますし、そう思われても仕方がない。 ところが、総理は今度、諸合意を踏まえてと言い出した。
安倍前総理とプーチン大統領は幾度となく首脳会談を繰り返し、八項目の経済分野協力や北方領土における共同経済活動を前進させ、一昨年のシンガポールでの首脳会談では、平和条約締結後にソ連は歯舞群島と色丹島を日本に引き渡すとした日ソ共同宣言に基づいて平和条約交渉を加速するという両首脳の合意にこぎ着けました。
外務省が発行している「われらの北方領土」という本には、択捉、国後、色丹、歯舞群島から成る北方四島は、我が国民の父祖伝来の地として受け継いできたものであって、いまだかつて一度も外国の領土になったことがない我が国固有の領土ですという記載が冒頭にあります。
そこには、「択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島から成る北方四島は、我が国民が父祖伝来の地として受け継いできたもので、いまだかつて一度も外国の領土となったことがない我が国固有の領土です。」というふうに記載をされています。 交渉に当たっては、今政務官からお話があったとおりであるんですが、この基本姿勢は一貫して貫かれてきたものだというふうに思いますが、改めて確認をさせていただきたいと思います。
そのときから歯舞、色丹、国後、択捉は我が国であります。得撫より南が、そして樺太が混住の地ということになったところでありまして、それから一八七五年の樺太千島交換条約が成立し、そしてまた日露戦争の後のポーツマス条約では、今度は樺太が半分また日本のものになるという具合にして領土問題を繰り返してきました。
○衛藤国務大臣 周辺の一市四町村には参りましたけれども、北方領土、歯舞、色丹、国後、択捉にはまだ上陸したことはございません。
○茂木国務大臣 先ほども申し上げましたが、これまでの諸宣言そして諸合意を踏まえた交渉を行っておりますが、五六年共同宣言、これは両国が承認して両国が批准した唯一の文書であるということで、その部分にハイライトを当てているわけでありますが、五六年宣言、九項は御案内のとおり二つの要素からできておりまして、一つが平和条約交渉が継続をされるということ、そしてもう一つ、平和条約締結後に歯舞群島、色丹島が日本に引き
○岡田委員 四島の帰属といいますが、五六年宣言は、国後、択捉は名前が出てくることもない、歯舞、色丹については平和条約締結後引き渡す。ロシア側は、それは引き渡すということであって、所有権を認めたということでは必ずしもない、こういうふうにも言っています。
歯舞、色丹についても、引き渡すという表現だけであって、それは本来日本のものであるということにもなっていない。そこは、日本の主張は、いや、認めたということになるんだと思いますが、そういう状況の、かなり問題が残る五六年宣言だけにしたというのは、よく私はわからないんですね。
納沙布岬では、天候が余り良くない中ではありましたが、歯舞群島の貝殻島灯台に加え萌茂尻島を間近に見ることができ、北方四島はまさに我が国固有の領土であることを実感いたしました。その後、北方領土問題の発生の状況や歴史的経緯を解説している啓発施設である北方館及び望郷の家を視察し、北方領土問題や返還要求運動の歴史的経緯などについて説明を受けました。
ここを、茂木大臣、私は、外務省がこの「われらの北方領土」でもですよ、日本の領土は変わってない、国後、色丹、歯舞、択捉も入っているみたいな、いつもこのことを書いていますけれども、その後にですよ、吉田総理は、この平和条約を受諾するために我が国は四五%の領土と資源を喪失するのでありますと明確に言っているんですから。それを何で公に認めないんですか。
○政府参考人(宇山秀樹君) 国後、択捉の二島につきまして、過去に南千島あるいは千島南部と言及した例があったのは事実でございますけれども、サンフランシスコ平和条約に言う千島列島、その範囲は、日本がロシアとの間で締結いたしました一八五五年の日露通好条約及び一八七五年の樺太千島交換条約、この規定から明らかなように、得撫島以北の島々を指すものであると、そこに択捉島、国後島、色丹島、歯舞諸島は含まれていないというのが
そうすると、北方領土は、もちろん歯舞、色丹は別にして、歯舞、色丹はもちろんなんですけど、択捉島は日本に属し、得撫島それより北の方クリル諸島はロシアに属すですよね。そうすると、得撫島はクリル諸島に入らなくなっちゃうんですよ。 日本はポツダム宣言を受け入れて、一九五一年、平和条約を締結し、その中で日本国は千島列島を放棄すると書かれているわけですから、放棄したのは千島列島ですよね。
これを単純に受けとめると、歯舞、色丹、国後、択捉、日本の北方領土は返しませんという意思表示にも受け取ることができます。 日本政府また外務大臣としてこのことは承知をされているのか。そして、これに対するお考えをお示しください。
ずばり聞くと、歯舞、色丹と国後、択捉の間に国境線を引くという二島の決着という路線に変わったと思っておりますが、総理、それでよろしいですか。
○茂木国務大臣 外交青書は私の所管でありますので、それも含めてお答えをいたしますけれども、表現はさまざまあると思いますが、これをごらんいただきますと、地図に出てきている島々、これは択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島、これを見ていただければ明らかでありまして、平和条約交渉の対象、これはこの四島の帰属の問題である、この日本の一貫した立場に変わりはありません。
特に、一九五六年の日ソ共同宣言を基礎に歯舞、色丹の二島返還を出発点としたことで、国後、択捉の二島を放棄したかのようなメッセージを与える可能性は否定できません。昨年八月のメドベージェフ首相による北方領土訪問は極めて遺憾です。その際、政府は、外務省欧州局長から在京ロシア臨時代理大使へ文書で抗議したにすぎません。余りにも弱腰ではありませんか。
そんな意味で、先ほどもお話がありましたけれども、世界自然遺産として知床半島はもう既になっているわけですので、やはり四島、国後、択捉、歯舞、色丹も含めて大変な自然遺産であるというふうに私は考えられると思いますので、そういった点で、御質問あったかと思いますが、知床とあわせてもっと積極的にこの自然遺産というものを大事にしていただきたいと思いますし、これも石原大臣に私提案した記憶が、かなり前ですがありますけれども
○佐々木(隆)委員 転換はしていないということなのでありますが、今大臣が答弁をいただきました五六年の宣言は、わざわざ歯舞、色丹についてのみ書かれているというところに、二島返還というふうに通常言われているわけであります。
そして五六年の共同宣言の第九項、ここには、平和条約交渉が継続されること及び、御指摘いただきましたように、平和条約締結後に歯舞群島、色丹島が日本に引き渡されることを規定をいたしております。 ただ、この前段の部分、平和条約交渉、これにつきましては、従来から説明してきているとおり、平和条約交渉の対象というのは四島の帰属の問題であるというのが政府の一貫した立場であります。
それを踏まえて、五六年十月に日ソ共同宣言が作られまして、その九項に、ソ連は、日本国の要望に応えかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソビエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとすると、こう書かれております。
ですから、平和条約を結びます、その後、歯舞、色丹を引き渡しますということは、国後、択捉はその平和条約に入っていないということを認めたようなものじゃないですか。
○茂木国務大臣 今も申し上げたんですけれども、この九項でありますが、平和条約交渉が継続されること及び平和条約締結後に歯舞群島、色丹島が日本に引き渡されること、これを規定しております。 そして、ここで言う平和条約交渉、この対象は四島の帰属の問題である、こういう理解でありますから、何ら矛盾はしていないと考えております。
日ソ共同宣言では歯舞、色丹についての引渡しのみ書いてあって、それ以外のことは書いていないということは、もう交渉の対象は歯舞、色丹、その帰属の問題に限定されていると見るのが私は普通だと思いますよ。だからこそ、外務省は従来、東京宣言始め、四島の帰属が残っているということを、何度も何度も努力しながら粘り強く交渉して残してきた。それを安倍さんは切ってしまった。
一九五六年共同宣言の第九項は、平和条約交渉が継続されること及び平和条約締結後に歯舞群島、色丹島が日本に引き渡されることを規定しています。 従来から政府が説明してきているとおり、日本側は、平和条約交渉の対象は四島の帰属の問題であるとの一貫した立場です。これから後退していることは全くありません。