2021-04-02 第204回国会 衆議院 外務委員会 第5号
また同時に、一六年の十一月の、南スーダン派遣施設隊第十一次要員に対する、いわゆる駆けつけ警護や宿営地の共同防護といった新たな任務の付与、それから、先生からお話のありました自衛隊法九十五条の二の規定に基づく米軍等の武器防護等、米軍に対して、先ほど来申し上げているような、二〇二〇年は過去最多となる二十五件の警護を実施をし、オーストラリア軍への警護任務実施に向けた調整を進めているほか、日米ACSAの下、自衛隊法第百条
また同時に、一六年の十一月の、南スーダン派遣施設隊第十一次要員に対する、いわゆる駆けつけ警護や宿営地の共同防護といった新たな任務の付与、それから、先生からお話のありました自衛隊法九十五条の二の規定に基づく米軍等の武器防護等、米軍に対して、先ほど来申し上げているような、二〇二〇年は過去最多となる二十五件の警護を実施をし、オーストラリア軍への警護任務実施に向けた調整を進めているほか、日米ACSAの下、自衛隊法第百条
○中谷国務大臣 基本的には、その船舶に対しまして組織的また計画的な攻撃が発生する場合におきましては我が国の自衛権の発動という事態になりますが、これは武力攻撃が発生した事態でございますので、それ以前の段階の対処等につきましては、周辺事態等におきましては基本的にそういう攻撃から回避をするということになろうかと思いますし、また、我が国の予測される事態というふうな事態におきましては、隊法九十五条に武器防護等
それから、現場といいましょうか、事態がいろいろと考えられるわけでございますが、基本的には相手方は商船ということでもございますから、そこから何かあるというようなことは一般的には想定はしがたいわけでございますが、ひょっとして万々一何かありましたようなときには、活動に携わっている艦船は、いわば自衛隊法九十五条の武器防護等の措置をとる権限というものを当然ながら持っているわけでございますので、そういう意味におきまして
これについては、一般的に、武力の行使につながるからということで、あくまでも自分の身体を守る、またいわゆる武器防護等の任務しか与えられておりませんが、しかしこの法律でいくと、有事か平時かという判断しかしていないのですね。 ところが、有事と平時の間にある一つのグレーゾーンに対処することによって、有事に至らない事態もあるわけです。
しかも、判決によりますと、「特別警備の手段としては、木銃の使用のほか、放水、催涙ガスの使用等が考えられていたが、武器防護等の場合には、重火器の使用も許される、と定められていた。」云々、云々がございまして、普通の特別警備とそれから治安出動とは実際にはそう変わりはしないということを、裁別長は疑いの目をもって見ているわけです。そうでしょう。