2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
これは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令ということで、いわゆる国民保護法と言われているものですね、この第二十七条で列記された施設について書かせていただいております。
これは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令ということで、いわゆる国民保護法と言われているものですね、この第二十七条で列記された施設について書かせていただいております。
○国務大臣(小此木八郎君) これも繰り返しになりますが、本法案は、有事を想定する武力攻撃事態等における措置を定める、委員がおっしゃいました国民保護法とは異なりまして、平時を想定しています。その前提で、防衛関係施設、重要インフラ施設等の周辺の土地等の利用について必要な措置を講じ、あらかじめそれらの機能を阻害する行為を防止しようとするものであります。
今日、配付資料の一ページ目に、これは国民保護法ですね、武力攻撃事態のときに生活関連等施設というのが限定列挙されています。この中には、一日十万人以上利用する駅とか、ダムとか、こういったものも含まれているわけでございますが、この国民保護法の施行令に指定されているような生活関連等施設は対象にならないということでよろしいですか。
本法案は、武力攻撃事態等における措置を定める国民保護法とは異なり、平時における重要施設周辺の土地等の利用について必要な措置を講ずるものであることから、条文上も、国民保護法の生活関連等施設と比べて限定的に規定しており、具体的な施設類型は異なるものと考えております。
○佐藤正久君 そのとおりで、この資料二の一番上にありますように、武田大臣も、武力攻撃事態に対する平時からの、平素からの備えに関しましては、事案発生時に迅速に避難というものを実施するため、あらかじめ事例を想定した避難実施要領のパターンを作成することが重要と考えていると、沖縄県の市町村のパターンの作成をしっかり推進してまいりたいと考えますというふうに答弁をされ、また、十一月、昨年十一月十九日の外交防衛委員会
○中山副大臣 今も申し上げたように、何か事態が実際生じるまでの仮定の質問には、なかなか具体的には、御納得いただく範囲でお答えができかねるわけでありますけれども、先ほど申し上げたように、重要影響事態、それから存立危機事態、武力攻撃事態、そういった事態を判断するというのは、そのときそのときに応じてしっかりと適宜判断をさせていただくということになろうかと思います。
○中山副大臣 先ほど来申し上げていることが、繰り返しになると思いますけれども、いかなる事態が重要影響事態それから存立危機事態、武力攻撃事態に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することになるため、一概にお答えすることは困難であるという認識です。
○中山副大臣 いかなる事態が、例えば重要影響事態、それから存立危機事態、武力攻撃事態に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することになるため、一概にお答えすることは困難であるというふうに申し上げたいと思います。
私は、安保国会のときに、中谷当時の大臣とも随分議論させていただいて、非常に印象に残っていて、サイバー攻撃、まあ宇宙領域に関する攻撃も同じなんですけれども、二〇一五年当時、あのときの議論から派生して、やっぱりまたちょっと検討しなくてはいけない点が顕著に出てきたなと今思っているんですが、何回か議論させていただいたうち、中谷さんと、平成二十七年、二〇一五年の八月二十六日に武力攻撃事態法の三条の四項についてやり
いろんなことが今後想定されるし、既に起きているかもしれないんですが、そうすると、サイバー攻撃と、安保国会でも随分私も議論させていただきましたが、重要影響事態、武力攻撃事態、存立危機事態との関係をどういうふうに現時点では整理しておられますか。
いかなる事態が重要影響事態や武力攻撃事態、存立危機事態に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な情報、状況に即して政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にはお答えできない、お答えすることは困難であると考えております。
そのような場合、現場の判断に任せるのではなく、やはり政治がその責任においてきちんと武力攻撃事態だと認定できるものであれば認定する、それによって日本側もきちんとした対処をするということを議論していくべきではないかというふうに思います。
その際は、日本として武力攻撃事態として対処するということになろうかと思います。 ただ、先ほども述べましたとおり、台湾の離島、特に無人、民間人のいない島に対する攻撃であった場合、これにどのように日本として関わるべきなのか。
そういう有事法制、武力攻撃事態に係る有事法制は整備されていますが、感染症に係る、ある意味で感染症に係る有事法制が新型インフル等特措法なんだけれども。
○国務大臣(岸信夫君) 防衛省・自衛隊、平素から、武力攻撃に至らない侵害や武力攻撃事態等を含めてあらゆる事態に適切に対応できるように、様々な事態を想定して各種の訓練を行うということ、また、関係機関との情報共有、連携を不断に強化してまいっております。 例えば、防衛省・自衛隊等は、警察との連携要領についての基本協定や、陸上自衛隊の師団などと全都道府県警察との間での現地協定などを締結をしています。
万が一武力攻撃事態等が起きた場合の国民保護についても同様であります。また、南西諸島における着実な陸自部隊配備と国民保護への対応は共に国民の皆様の生命、財産を守る取組でありまして、双方ともしっかりと進めるべき課題であるというふうに思います。
○国務大臣(武田良太君) 武力攻撃事態に対する平時からの、平素からの備えに関しましては、事案発生時に迅速に避難というものを実施するため、あらかじめ事例を想定した避難実施要領のパターンを作成することが重要と考えております。
○菅内閣総理大臣 事柄の性質上、詳細に申し上げることは控えますけれども、政府全体として、平素より、武力攻撃に至らない侵害や武力攻撃事態を含む様々な事態への対応を想定をし、各種の訓練等は実施しております。
このため、現在の状況とは想定されている状況は異なっているものというふうに考えておりますが、なお、同様の規定があるのは武力攻撃事態国民保護法でありまして、その法律におきましても強制力は設けられていないわけであります。 いずれにしても、知事からの要請に応えられるよう、自衛隊も含めて迅速にスタッフを派遣できるよう、さまざまな状況を想定しながら万全を期していきたいというふうに考えております。
○小西洋之君 だから、その適切な対応は、これは武力攻撃事態なんですから個別的自衛権の行使ですねということを聞いております。 あと、さっきちょっと答弁漏れなんですけど、武力攻撃事態等の等は予測事態でいいかとか、もうそれぞれ、時間がないので簡潔にお願いします、一人ずつ。
まず、御質問ございました武力攻撃事態等について御説明させていただきます。 武力攻撃事態等とは、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態とされております。ここで申し上げます武力攻撃事態とは、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は当該武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態、いわゆる切迫事態ということで定義しておるところでございます。
○政府参考人(三貝哲君) 先ほど申し上げましたとおり、武力攻撃事態とは、武力攻撃事態……(発言する者あり)はい。まさに予測事態を含む概念でございます。(発言する者あり)はい。武力攻撃事態等とは、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態でございます。
○国務大臣(岸信夫君) これまで、存立危機事態に該当する状況は、同時に武力攻撃事態等に該当することが多いと説明をしてきております。事態の推移によっては、その後、存立危機武力攻撃を行う他国から我が国に対する武力攻撃が発生をし、我が国に被害を及ぼす場合もあり得ると考えております。その場合には、こうした武力攻撃を排除するために必要な措置をとることになります。
他方で、これまで、存立危機事態に該当する状況は、同時に武力攻撃事態等に該当することが多いということで説明をしてきております。事態の推移によっては、その後、存立危機武力攻撃を行う他国から我が国に対する武力攻撃が発生する場合もあり得ると考えております。その場合、武力攻撃事態として対処することになります。
その一方で、これも仮の話ですし、何とも大臣も言えないかもしれませんけれども、本当の武力攻撃事態、有事においてこそ、そして、そういうことが予想されるような状況に今あるとした場合に、例えば首都が攻撃をされて国会議員が集まることができないとか、審議をしているいとまがそれこそないというときに、防衛関連の予算を予備費として積んでおく、あるいは今もある予備費というものを防衛費として支出をする、そういったことというのは
私は、武力攻撃事態のように、憲法秩序そのものが破壊されるときに限ってそういうような条項は必要だと個人的には思っていますが、コロナ禍において緊急事態条項をどうするかという議論があるだろう。 あるいは、検察をめぐる議論というのが、三権分立とは何なんだと。憲法に検察が準司法的と明文で書いてあるわけじゃない。
安保法制に関して、例えば武力攻撃事態、あるいは自衛隊法において国会の承認というものがあります。現在、国会が現実に集まることができるんだろうかというような問題、きょうも一時から本会議がありますけれども、きょうは短いのかもしれませんが、前回は二時間半、長いときには三時間、四時間というような状況の中で、まさに世間的にはこれは三密状態になっているわけです。
他国であるとこれで話は終わるんですが、日本は、日本が攻撃されていないときに他国の軍隊の行動に協力をした場合、つまり、平時において、日本においては武力攻撃事態が発生していたり、それから、皆さんが安保法制で通した、ああいう事態になった場合のことはちょっとややこしいのでおいておきまして、普通に、日本が武力攻撃も受けていない事態でこのCECが使われることは、実は一体化の議論に抵触をしてくるということが既にかなり
○河野国務大臣 御指摘の感染症法第三十三条及び第四十四条の三につきましては、他国により生物化学兵器等が使用される場合において武力攻撃事態に認定される場合にも引き続き適用されることとなります。 その上で申し上げると、武力攻撃事態等においては、感染症法に加えて国民保護法に基づき、国、地方公共団体等は国民の保護のための措置をとることとなります。
○藤野委員 今御答弁があった、例えば武力攻撃事態法の場合などでは、より強い制限がかかるわけですね。NHKだけじゃなく民放にも及んでいくということになっております。 そもそもこのインフル等特措法がどのような発想というか考え方に基づいて制定されたのかということについて、宮下副大臣が私どもに十六日に配付していただいた資料があります。
○宮下副大臣 本来、放送法は総務省所管の法律でございますので、私が解釈を申し上げる立場にはございませんけれども、その上で申し上げれば、昨日の衆議院総務委員会で高市総務大臣が答弁されております、放送法第三条に規定する「法律に定める権限に基づく場合」とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第五十条に定める警報の放送のように、個別の条文において放送事業者に関する特別の措置が明文上規定