2021-04-16 第204回国会 衆議院 法務委員会 第14号
また、逆送されても略式命令になれば推知報道がされないことから、仮に冤罪であったとしても、正式裁判になれば推知報道による社会的制裁を考え、不本意ながら略式命令を選択することは容易に想定できます。 最後に、本会議の質疑で申し上げましたが、日本は、子どもの権利条約を一九九四年に批准しながら履行していないとして、国連やEUから非難されています。
また、逆送されても略式命令になれば推知報道がされないことから、仮に冤罪であったとしても、正式裁判になれば推知報道による社会的制裁を考え、不本意ながら略式命令を選択することは容易に想定できます。 最後に、本会議の質疑で申し上げましたが、日本は、子どもの権利条約を一九九四年に批准しながら履行していないとして、国連やEUから非難されています。
そういう意味からすると、推知報道されないために、略式命令、本当は正式裁判で争いたくても、推知報道されるがために略式命令を選択する、冤罪であるという可能性があったとしても略式命令を選んでしまうんじゃないかというような危惧を私は感じているんですが、その点について考えたことはありますか。
○川原政府参考人 本法律案における推知報道に関する改正は、十八歳以上の少年のときに犯した罪により公判請求され、また、略式請求された後に正式裁判となった場合に推知報道の禁止を解除するにとどまりまして、実際に報道されるかどうかは報道機関の自律的判断に委ねるものでございますから、もとより、被疑者に略式命令の同意を義務づけるものではなく、また、略式命令された被告人による正式裁判請求を禁止したり、その要件を加重
不同意性交、あるいは性交同意年齢、地位、関係性利用や公訴時効について、この報告書の中で、例えばなんですが、実態と法律とが乖離しているのではないかと思う、社会的抗拒不能とでもいうべき状況がある、性交同意年齢が十三歳というのは被害実態からずれがあると感じており最低でも十六歳に引き上げるのが適当である、ドイツでは公訴時効は態様等によるが最長二十年、被害者が満三十歳になるまで時効の進行は停止、イギリスでは正式裁判
もう少し具体的に申し上げますと、平成十二年の近辺にも略式命令請求をしている事件は、例えば平成十一年に一人という形で計上されておるのでありますが、仮に、これがその後、正式裁判の申し立て等によって正式裁判に移行しているとしますと、それが判決人員として計上されるという可能性もあるといったことで、その点はそういう可能性もあるということでございます。
捜査を十分に行った上で起訴した即決裁判なら、即決裁判が正式裁判に回ったって、十分な捜査を行っているんだから、公訴を取り下げる必要はないじゃないですか。
○小川敏夫君 そうすると、即決裁判申立てする自白事件だと、自白事件だから十分な捜査はしなくてもいいやと、裏付け捜査もしなくてもいいやと、だから、正式裁判に回されちゃったら立証できない可能性があるから起訴を取り下げちゃおうということですよね。ちょっといいかげんじゃないですかね、捜査が、いいかげんに及ぶんじゃないですか。 つまり、刑事事件なんだから、即決裁判だって起訴ですよ。
○小川敏夫君 同じ議論になりますけれども、即決裁判でも、十分な捜査を行った上で即決裁判の申立て、要するに起訴するんだというんであれば、即決裁判から正式裁判に回ったって、十分な捜査をしているんだから公訴を取り下げる必要ないじゃないですか。公訴を取り下げて、それでまた捜査をやり直す必要ないでしょう。
○国務大臣(江田五月君) 個別の事件についての言及は差し控えておきたいと思いますが、一般に申し上げて、略式請求をしたら不相当ということで正式裁判になったというようなケースは、これはもちろんございます。また、求刑を上回る判決になったということも、これもございます。
それから、これ外国と、まあ外国といっても国によって違いますけど、例えばアメリカ辺りに比べても、日本の場合は、刑事事件の起訴した場合九九・九八%が有罪になるとか、映画のあれでもありませんけれども、そういう統計もありますけれども、アメリカ辺り見ていますと、やっぱり有罪の答弁をして認めたやつはもう正式裁判やりませんから。
なお、御指摘の東京ルールズの規定は、正式の司法手続又は正式裁判の前に、又はこれに代えて非拘禁措置をとる場合の準則を示したものであって、更生保護法案が規定する保護観察とは場面を異にするものと考えております。 次に、受刑者の仮釈放申請権等の保障及び仮釈放基準の明記についてお尋ねがありました。
そして、検察官としては、被害者等が正式裁判による処理を求めてきた場合には、被害者等の心情を十分伺うとともに、処分の内容や理由を説明するなど、被害者等の心情にも十分に配慮した対応に努めるものと考えております。
先ほども御質問がありましたけれども、略式手続というのはあくまでも本人の同意というのが必要でございますし、仮に同意があっても、その後の裁判所の判断等により正式裁判に移行するという、そういう性質を持っております。
つまり、略式ではなくて正式裁判の法廷に行かなければならぬということになる。また、被告人の職が公務員であれば自動失職になるということもあり得るわけであります。訴追裁量等を含む運用の問題でありますけれども、したがって起訴猶予ということになるということも十分考えられるところでありますけれども、この点についても今後の問題に残されているのではないかと思います。
殺人、強盗のような凶悪犯についても、年長少年の結局一四から一七%しか正式裁判を受けていません。殺人、強盗を犯しているのに、実はその半数前後が少年院にさえ送られることなく、そのまま社会に出ているのです。
だから、そういうふうなことで、高年齢になれば、少年院に送るよりも検察官に逆送致して正式裁判を求めている事例というのが最近多くなっております。 そういうふうなこと等も踏まえ、年齢の問題等々、今後精力的に前向きに検討してまいりたい、このように思っております。
その内訳は、正式裁判と申しますか、公判請求した件数が四件、それから略式請求ということで、罰金の求刑をして略式裁判によって請求したものが十一件ございます。 なお、先ほども委員御質問の中にもございましたように、補助金を不正に受給した事案のうち、例えば私腹を肥やすため他人名義を使用して補助金の不正受給を受けたというような事案については詐欺罪に問擬されるという場合もございます。
そういたしまして、昨日までにそのうち延べ約二百六十名を先ほど申しました殺人、殺人未遂、殺人予備、逮捕監禁致死、営利略取罪あるいは武器等製造法違反等により、公判請求、正式裁判請求をいたしております。さらに、著作権法違反あるいは道路交通法違反等によりまして、罰金を求刑いたしますいわゆる略式請求事件として十一名を請求いたしておるわけでございます。
刑事訴訟法四百六十一条の二で要求されております略式手続の説明告知と申します手続は、検察官が被疑者に対して、略式手続とは、簡易裁判所が検察官の請求により、通常の公判手続によらずに、検察官の提出した証拠に基づいて、五十万円以下の罰金刑等を科することのできる手続であるということ、及び一定の期間内に正式裁判を請求することができる、この場合には通常の公判手続に従って審判を受けることができることを説明する手続であること
げられましたように、例えば、略式手続の説明書あるいは略式手続によることについて異議がない旨の書面をただ郵送、送付して、それについて署名をさせるだけでいけないということは、それはもう御指摘のとおりでございまして、この金丸前議員の事件については、これは弁護人がついておりまして、先ほど申しましたように、弁護人から略式手続による起訴処分を望んでいるという意向が示されましたこともありまして、略式手続の告知、それから通常の正式裁判
○井上哲夫君 そこで自治大臣にお尋ねをしたいと思うんですが、この新潟県知事をめぐる事件の報道を見ますと、どうも虚偽記載で略式裁判ではまかりならぬ、むしろ正式裁判の意向だと、さらに、虚偽記載の場合には届け出の会計責任者等形式犯に限らず、事実上の実行者にまで起訴の範囲を広げるというようなことが新聞で報道されております。
法務大臣はもう私はきょうは出席要求をしておりませんのであれですが、実際に政治資金規正法の違反でも略式裁判にせずにどんどん正式裁判にすれば、本当は犯罪行為の背景から動機から犯罪性の程度といいますか違法性の程度までるる冒頭陳述何万字といって出せば、これはかなり効果を生み出すものではないかと思います。
○細川委員 このレーダー式の取り締まり装置によりまして検挙された者が、実はこの装置、機器によって値の出たそういうスピードは出していなかったというようなことで、正式裁判を申し立てた件数はおわかりでしょうか。わかったら教えてください。