2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
○覺道政府参考人 繰り返しになってしまって恐縮でございますけれども、法的拘束力があるものではございませんが、原発立地会議において最終的に判断をするに当たりまして、一体性というのが判断の一つの要件になってくるということでございまして、その参考とするために、こうした同意というのを次官通達で設けているということでございます。
○覺道政府参考人 繰り返しになってしまって恐縮でございますけれども、法的拘束力があるものではございませんが、原発立地会議において最終的に判断をするに当たりまして、一体性というのが判断の一つの要件になってくるということでございまして、その参考とするために、こうした同意というのを次官通達で設けているということでございます。
次官通達ということでございますので、法的拘束力があるものではございませんけれども、原発立地地域特措法の運用に当たって、先ほどの一体性の判断というところについての参考としていただくべくこうした事項が盛り込まれているということでございますので、仮に京都府が御検討されるということであれば、この次官通達も参考にしていただきつつ、必要に応じて、事前に事務的に内閣府の方に御相談をいただきたい、このように考えております
○井上(一)委員 法律上は隣の京都府が申請できるはずなのに、この次官通達では、京都府が申請をする際には隣の福井県の同意を得てくださいとなっているんですけれども、これは、法律にも政令にも何も書かれていないものが、なぜ次官通達でこういう通達を発することができるんですか。
一方で、その大前提は、公的機関がこれからも新品種開発、育成を担い続けることと在来品種がしっかり保全されることであり、民間への知見の提供を促す農業競争力強化支援法八条四号や平成二十九年の事務次官通達は廃止するか適切な表現に改めるべきであります。加えて、公的機関による新品種の育成と在来品種の保全を支援するために財政措置等によって国が支援することが必要であり、法制化が必須であると考えます。
この事務次官通達の中には明確に、民間事業者による稲、麦類及び大豆の種子生産への参入が進むまでの間は、これ民間事業者ですね、都道府県も知見を維持し、しっかりとやってくださいということで、何かもう参入終わったら手を引けと言わんばかりの中身ですから、もうこれ必須ですよ。必ずこれ、見直し、廃止をしていかないと、今回の種苗法も本当不安が拭えませんから、是非そこはお約束いただきたいと思っています。
○舟山康江君 大臣は、非常にここを大事と考えていただいて、予算要求もされているということですけれども、これを本当に今後ずっと永続的に大丈夫なのかと素直に信じられない背景に、独立行政法人の試験研究機関や都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進すべしという農業競争力強化支援法の八条四号、そしてまた、平成二十九年十一月に出されました事務次官通達があると思うんですね。
防衛省におきましては、平成二十九年、平和安全法制を踏まえた新たなACSAが発効したことを受けまして、弾薬の提供、輸送を適切に実施するための手続等を定めた内部規則といたしまして、事務次官通達、これは平成二十九年四月でございますが、これを発出しております。
ただ、その中で、学校給食法では、原則としてとしながら、施設や設備に関わるお金は自治体が負担、そして食材費などは学校給食費として保護者が負担すると負担区分を定めているということになっているわけですが、この規定について文科省は昭和二十九年に文部事務次官通達でその解釈を示しているわけです。 この通達の七番、経費の負担等の、また事前に指定した部分を御紹介ください。
まず、原則でございますけれども、情報公開手続に関する事務次官通達におきましては、情報公開室でございますが、省内の各機関等に受け付けた開示請求書の写しを交付し、所要の照会を行うこととされておりまして、開示請求書の写しの交付を受けた当該機関などは、文書を捜す等の事務を開始するというふうにされてございます。
再発防止策については、今回の事案については、現職の幹部自衛官が国民の代表である国会議員に対して暴言を含む不適切な発言を行い、服務義務に反したものでございますが、これが文民統制の趣旨に照らして問題があるとの指摘も踏まえつつ、こうした事案を断じて繰り返さないよう、既に事務次官通達を発出し、以下に書いてございます今回の事案に関する教育資料、これは議員等から指摘された文民統制の確保に関すること等も含むものでございますが
これはやはり、今回の事案が、現職の幹部自衛官が国民の代表である国会議員に対して暴言を含む不適切な発言を行い、服務義務に反したものであると、これが文民統制の趣旨に照らして問題があるとの指摘も踏まえつつ、こうした事案を断じて繰り返さないよう、既に事務次官通達を発出し、次の再発防止策を講じることといたしました。
私ども、この件につきましては、最終報告書の中でも記載をいたしておりますが、自衛隊法第五十八条、品位を保つ義務に違反するということで処分をいたしたわけですが、最終報告書を公表したその日に事務次官通達を既に発出いたしておりまして、再発防止策に取り組んでまいりたいと考えております。
前回、種子計画などを規定した種子安定供給制度は、種子法の下で出された制度運用基本要綱と制度運用についてという二つの通達に基づいており、この二つの通達は昨年の十一月十五日の事務次官通達で廃止が宣言されてしまっているのではないでしょうか。もし全国的な需給調整の機能がこの二つの通達を廃止してもなお残っているというのであれば、それは何を根拠に運営されるのかが不明です。
農林水産省は、種子法の廃止に伴って昨年の十一月に事務次官通達、これを都道府県や民間企業に発出されました。具体的に民間企業はどこにこの通達を発出されたんでしょうか。
これにつきましては、中教審においてもその提言をいただき、そして、各学校においてはタイムカードなどでしっかりと管理職が勤務時間を客観的に管理するということが提言されまして、先ほど申し上げました二月九日の事務次官通達においても、この点にしっかりと取り組むように、現在、各教育委員会を指導しているところでございます。
この事務次官通達の中に、これまで実施してきた稲、麦、大豆の種子に関する業務の全てを直ちに取りやめることを求めるものではないと。種子法を廃止して、直ちに取りやめるものではない、これは自治体と関係者に対して惑わすものではありませんか。 こうした問題は、きょうは時間がないので残念ですけれども、次の通常国会でまた論議をさせていただきたいというふうに思います。 きょうの質問は以上で終わります。
しかも、一般的には局長通達とかが多いと思いますけれども、これ事務次官通達ですからね、重いと思うんですよね。 そういうものですから、やっぱりその重たいものが重たいものに値する内容なのかどうか検証しないと、これ、与党の皆さんとも是非また御議論させていただいて考えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、小水力発電普及への課題についてお伺いしたいと思います。
小野寺大臣は覚えていらっしゃるかどうかわかりませんけれども、防衛政務官時代にいわゆる事務次官通達について、先ほど答弁された武田局長も大変御苦労されましたけれども、これについて御指導いただきました。また、河野大臣は、災害対策特別委員会において、緊急事態条項について本当に適切な御答弁を頂戴したところでございます。
大臣ね、これは平成二十一年七月三十一日付けの事務次官通達の中で実は様々なことが決められていて、これは、「取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて」という通達なんですけれども、そこでは、この注意を要する文書、取扱い上の注意を要する文書、これを含む文書だということを実はこの報告書の中にも入っていますが、こういった文書は保存期間を明示した上で、「部内限り」若しくは「注意」ということを
そして、この訓令の廃止に伴い出されました事務次官通達においては、国会その他の中央官公諸機関との連絡交渉については、事務調整訓令の規定は、対外的な対応が、各幕等は全て排除しているとの誤解を生じさせ得る面もあったとした上で、これまでも国会との連絡交渉については基本的に内部部局が対応し、各幕等は必要に応じ軍事専門的、技術的事項その他権限と責任を有する事項について対応してきたし、今後ともこれらの点に変わりはないとされているところでございます
○国務大臣(稲田朋美君) まさしく、この事務次官通達、これは訓令を廃止する訓令が制定された事実についての趣旨、理由を周知するためのものであって、自衛官の国会出席が抑制されているものではない、これは今も昔もそうであるということでございます。
○藤田幸久君 実はこれ、平成二十七年六月二日の当委員会で私は、平成九年に橋本総理大臣の指示で久間防衛庁長官が制服組の国会答弁を認めるというふうに訓令を廃止したが、その直後に事務次官がそれを否定する事務次官通達を出したことを指摘したのに対し、中谷防衛大臣は、かかる文書のために自衛官の国会出席が抑制されているものではなく、自衛官の国会答弁の必要性については国会において御判断される事項だと考えていると答弁
学校における教育活動は、憲法、教育基本法や学校教育法などの法令に従って行う必要がありますが、教育勅語について言及された昭和二十三年六月の衆参両院の国会決議についても、同年の文部次官通達において、その趣旨を徹底し、遺憾のないよう万全を期すこととしていることから、それを踏まえることは重要であると考えております。 というふうな御答弁でした。
○国務大臣(松野博一君) 先生御指摘の決議に関しては、その趣旨を徹底するようにともう既に文科省において次官通達も出ているものでありまして、それは現状においても変わらないものであります。
とされておりまして、同年の文部次官通達におきまして……(泉委員「経過はいいです。もう言いましたから」と呼ぶ)はい。その趣旨を徹底するということとされております。
学校における教育活動は、憲法、教育基本法や学校教育法などの法令に従って行う必要がありますが、教育勅語について言及された昭和二十三年六月の衆参両院の国会決議についても、同年の文部次官通達において、その趣旨を徹底し、遺憾のないよう万全を期すこととしていることから、それを踏まえることは重要であると考えております。
○武正分科員 私の聞くところでは、教育勅語に関しての指導までには大阪府は至っていないというのは事前に聞いておりますので、ぜひ大阪府がどういう取り組みをされているのか確認をお願いしたいと思いますし、島根の高校の例に続きまして、これは今回は幼稚園の例ということですので、やはり教育勅語を衆参両院が排除決議をし、次官通達も出している中で、また二例目が明らかになっているわけですので、改めて、学校における教育勅語
○国務大臣(松野博一君) 御指摘の昭和二十三年の次官通達でありますけれども、衆議院の教育勅語等排除に関する決議及び参議院の教育勅語等の失効確認に関する決議を受けて、その趣旨を徹底し、遺憾のないよう万全を期すこと、本省から交付をした教育に関する勅語等の謄本で学校等において保管中のものを本省に返還することなどを都道府県に通達をしたものであります。
○斎藤嘉隆君 そのような次官通達が出されていて、今の御答弁でもあったように、効力を有していると、こういうことだと思います。 それでは、学校教育においてこの教育勅語そのものを扱うことについて、これについてはどのような御見解をお持ちでしょうか。
しかしながら、今回の日報の開示請求への対応については、私の指示により、自ら範囲を広げて探索を行い、日報のデータを発見し、開示決定を行ったものでありますので、御指摘の事務次官通達の趣旨に沿った対応を行ったものだと考えております。
二〇一二年の九月に、行政文書管理及び情報公開業務の適正な実施についてという、これは防衛事務次官通達が出されております。開示請求の対象になる行政文書を特定するに当たり、当該文書が不存在という判断に至った場合においても、再度入念に確認を行う、それでも不存在という判断に至った場合は、必要に応じて探索範囲を拡大して改めて当該文書の特定に努めるというものなんですね。