2007-03-23 第166回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
あるいは機関紙活動をやっていてそこで弁当を取った、それも機関紙活動の中に入ったって、これは理解できるんです、それは。だけど、この光熱水費ぐらいはっきりと条文があるのはないんですよね。だから、そこにいろんなものを入れるのはおかしいんじゃないかということを、あえて言えば申し上げているんです。ミネラルウオーターがよければ際限なくいろんなものに広がるんですよ。
あるいは機関紙活動をやっていてそこで弁当を取った、それも機関紙活動の中に入ったって、これは理解できるんです、それは。だけど、この光熱水費ぐらいはっきりと条文があるのはないんですよね。だから、そこにいろんなものを入れるのはおかしいんじゃないかということを、あえて言えば申し上げているんです。ミネラルウオーターがよければ際限なくいろんなものに広がるんですよ。
我が党は、企業、団体からの献金も政党助成金も一切受け取らず、党費、個人寄附、機関紙活動などによる収益によって活動しています。政党の政治資金は、企業や税金に頼らず、みずからの努力でつくるべきものです。総理、これは近代政党として当然のあり方ではないでしょうか。 次に、国民の暮らしと行財政改革についてです。
私たち日本共産党は、党員の党費及び機関紙活動などの収入以外には、企業、団体からの献金は受けず、すべて個人献金によって党の政党活動を賄っております。企業献金を減らした分を国の財政によって賄おう、国民の税金によって賄おうというのは、私は、これはまさに政党としては許されないおごりであって、これは絶対に断念すベきであるということを総理に主張したいのであります。
それから、機関紙活動で若干の利益があるかもしれない。それと、あとは個人献金です。それだけでやっているということですよ。 それで、私は言っておきたいのですが、今、企業献金について、これを肯定される発言をされました。しかし、企業には選挙権がありますか。企業には選挙権がないんじゃないですか。先ほど来聞いておりますと、企業にも政治活動の自由がある、こうお話しですけれども、私はとんでもない話だと思う。
我々は機関紙活動をやっていますし、また党員もおりますし、そしてまた後援会の人々もおりますから、そういう人々の手をかりて、そしてやっているんです。自民党の皆さんのように、どなたかをアルバイトで雇って、そして配ってもらうとか、または郵送するとか、またポスターを張るとか、そういうようなことは我々はしてないんです。
我が党の問題に触れましたが、収入の九〇%以上は機関紙活動の収入でありまして、それに近い支出がありますから、直接選挙ではないということは明らかにしておきたいと思います。 私は、昔の、今話をしただけじゃないのです。確かに世の中も変わり、情勢も変化し、選挙のやり方も画一的ではない。しかし、そういう中で、一番新しい衆議院選挙は去年の二月でした。一人区は御承知のようによく言われる奄美特別区ですよ。
言うまでもなく、政党の政治活動の基本は、党の政策を広く国民に知らせる政策宣伝活動であり、その中心が機関紙活動であります。これに対して税金をかけ、あるいは調査等で国家が介入する、こういうことは民主政治の原則に照らして許されないことであるというように考えておりますが、発議者の御意見を承りたいと思います。
○東中委員 この間、吉井議員が政党の機関紙活動に課税すべきでないということを言いましたが、それに対して大蔵大臣は、それぞれの一つの営業収入を上げておられる物品、サービス、こうしたものに対して消費税が課せられるんだ、政党の名前によって行われます出版活動等につきましても、当然消費税の対象になる、こういうふうに言われました。
言論活動の中でも最も重要なものというのは機関紙活動であります。政党の機関紙活動、それからそれを購読する国民の行為というのは、これは政党の政策、見解を知るための購読でありますから、これは政治参加そのものだということであります、自治省もそういう見解を出していると思うのですが。
政党の最も重要な政治活動の一つは、言うまでもなく言論、出版活動であり、機関紙活動です。政党のこれらの活動は国民の政治参加の重要な手段でありますし、こうした国民の政治参加にまで課税するということは、これは政党政治、議会制民主主義の前進に逆行するものです。金のかからない政治を口にしながら一方では政治活動に課税するという、とんでもない話だと思うのですよ。
その中心が機関紙活動であります。これに対して税金をかけ国家が介入する、私はこういったことは民主政治の原則に照らして許されないことだと考えますが、発議者の見解をお聞きしたいと思います。
例えば、自民党が提案をした公選法でのポスター制限の問題とか、この委員会でも先ほど質問がありましたが我が党の機関紙活動に対する規制、これは憲法の保障した最も基本的な政治活動で、それも我が党の場合には、自治省の発表しました行政見解にもきちっと合致する活動をしております。こういうものに対して介入をしようというような方向については厳しく抗議の意思を表明をいたしまして、質問をしたいと思うのであります。
その言論活動の中心が機関紙活動である。国民が集会で政党の政策を聞く、あるいは機関紙を読んで政党の政策を知る、こういう活動。その中心になっている機関紙活動。これについて国家権力が介入するということ、それを抑制するというふうなことももちろん認められないことだ、こういうふうに考えますが、この点も総理、いかがでしょう。
さらに、消費税は、政党の政策、見解を国民に伝える最も重要な活動である機関紙活動にも課税しようとするものであります。機関紙誌代の収入は政党の政治活動の資金であり、政治資金規正法の規定するように、「民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財」であります。消費ではなく、国民の健全な政治参加であります。これを新たに課税対象とすることは、民主主義への課税と言うべき不当な税制ではありませんか。
国民がその政党の意見を聞こうとして零細なお金で買い、そしてその政党の正当な機関紙活動を支持するというのは課税だ。どこに一貫した哲学がありますか。あるのは、何でもいいからかき集めようという精神だけじゃないですか。これは哲学じゃないんですよ。
だからこそ、今まで政治的な寄附に対しては税金はかからないし、政党の収益活動も機関紙活動や出版活動にはかからなかった。その当然のことが文章になっているから確認を求めるのに、それすらできないというのは一体どういうわけですか。
カネ集めの政治家パーティーに課税せず機関紙活動に税をかけるのは不合理」と論陣をはった。 ところが村山蔵相の答弁は「消費税は所得課税でないから政党の所得にはかけないが、機関紙発行は政党が事業者。事業者には消費税がかかり、すべて消費者が負担する。重要だから課税しないとかは性格が違う税」。この事務的な説明に委員会室はしらけムード。 という内容であります。
そういうことからしますと、この機関紙活動の収入というのは、その政治資金規正法の趣旨からいっても今後もっともっと伸ばすべき方面であって、それにかけていく。
まさに知る権利への重大な侵害だと思いますけれども、なぜそれではそういう明らかに政党の活動としても基本的に積極的に行われなければならない機関紙活動、そして国民の側からも知る権利として当然保障されなければならないそれをこのような形で禁止するゆえんがどこにあるのか、はっきりしていただきたいと思います。
その前に、けさからの議論もそうですし、いままでの委員会の審議の中でもそうですけれども、機関紙活動がいろいろ紛らわしいと、しまいには連呼みたいになるとか。そういうことをおっしゃっていて、だから統一見解の中でもあなた方の主張によれば、実態的には機関紙誌だけだということをおっしゃっているのね。
選挙期間以外の機関紙活動は、全く自由であります。言論の自由を抑圧するなどという共産党、公明党の宣伝は、何らの根拠もなく、言いがかりにすぎないのであります。(拍手) 政治資金規正法の改正案も、昭和四十二年の第五次選挙制度審議会の答申以来、長年の宿題であります。国民審議でも常に議論の対象となってまいったところでございます。
(拍手) さらに、今回の改悪案には、政党機関紙だけでなく、労働組合、民主団体などの機関紙活動にも重大な規制を加えておるのであります。それは、選挙に関する報道、評論を掲載した労働組合の機関紙を、選挙期間中に組合員以外に無料で配ることが一切禁止され、違反者は二年以下の禁錮または二十万円以下の罰金という重罰に処せられることになるのであります。
最近では、労働組合の機関紙活動やビラまきも非常に活発になりまして、たとえば私どもが関係している春闘共闘委員会なんかで、国民にビラをまこうではないかということが決まって、機関紙やビラをつくるとなると、大体単位として二百万枚です。それでも、国民になかなか行き渡らないわけですね。
○公述人(隅井孝雄君) 最初の問題ですが、現実の問題としていま日本の労働組合の機関紙活動というのが非常に新しい興隆期にあるというふうに私は考えています。
われわれはこれは安心して政治活動できませんよね、これじゃ、機関紙活動も。じゃ、たとえばその地方等において争われている問題というならば、国会選挙において、たとえばいま大きな問題になっている覇権問題なんというのが各党とも、本当に国を挙げて問題になっているとか、あるいは独占禁止法の問題なんて、国を挙げて各党で選挙の争点となっているなんという場合はどうなのかということも考えられる。