1986-10-08 第107回国会 衆議院 日本国有鉄道改革に関する特別委員会 第4号
この法案の審議の経過を非常に心配をしているわけでありますが、この間披露があった運転関係管理者有志というようなものではなくて、東京駅長初め何人かの駅長、機関区長、電車区長、客車区長、そういうような各種類の現場の長が連署をしてよこしております。
この法案の審議の経過を非常に心配をしているわけでありますが、この間披露があった運転関係管理者有志というようなものではなくて、東京駅長初め何人かの駅長、機関区長、電車区長、客車区長、そういうような各種類の現場の長が連署をしてよこしております。
機関士も運転士も何も機関区長が一緒に乗っているんじゃないんです、一人です。もう駅を発車しましたら、一人で運転して一人で到着する。 それから保線作業員もそうです。線路をずっと見て歩きます。一人です。保線区長がついて指導するんじゃないですね。出札も改札も皆一人ですよ。職場を全部一人で管理して、そしてそれがまとまる。
監査する際には国鉄の運転取扱規程あるいは重点順位、内部規則、大臣通達、総裁通達、管理局長通達、機関区長通達、その通達を全部網羅した中で、その現場は一体運転事故防止をするために適切なことを行っているかどうかということを監査するんですよ。銀行だって私は例外じゃないと思うんですよ。
ただ、これは私は現場の職場を歩きますと、やっぱりこれだけの事故を起こして、確かに飲酒運転そのものには社会的な制裁を加えられるとありますけれども、やはり国鉄の管理体制自体としても、この問題に対する一体責任の所在はどこなのか、管理局長なのか機関区長なのか、あるいは本省の運転局長なのか。やはり一定のけじめをつけておく必要がある。私はそういう意見が職場に非常にあるということを表明しておきます。
しかし、責任体制としてはあくまで管理局長の責任であり、そして駅長あるいは機関区長、保線区長、電気区長といったような、そういう組織にあるものが責任を負うべきものと、監督すべきものというふうに考えております。
やっぱりどこどこ機関区長、どこどこ管理局長、その公印がないとこれ無効なんですがね。自衛隊関係ではこんな角印ないんですか。この公文書見てください。全然印ないです。これはどういうことですか。
ですから、関係事件について関係乗務員から話を聞く際には、あるいは局を通すなり、あるいは機関区長を通すなりして行って、やはり乗務員から丁寧に聞く。それを、そういう問題にするとすぐ労働運動と混同しちゃって大変な職場の不満を巻き起こすと。さっきの日本航空も同じだけれども。
○説明員(田口通夫君) 先ほどのお話をお伺いいたしますと、どうも公安官には連絡があって、機関区長には連絡がないというお話でございますが、これは国鉄内部の連絡が恐らく十分でなかったんだろうと思いますので、努力をいたします。
機関区長に聞いたら機関区長は知らないと。そういう例もあるんですよ。ですから、私は根拠があるから言っているんだから、絶対なんていう言葉はちょっと軽々しく言ってもらいたくないし、国鉄側も、じゃ捜査上ですからいろんなそれは隠密も必要でしょう。しかし、必要ですけれども、最小限八百人も六百人もある機関区を管理する機関区長が知らないで入るということは許されないでしょう、職場に、自分の管轄区域に。
国鉄総裁なり機関区長は、この状態を法に基づいて告発しなければならない。これをなぜおやりにならなかったのか。
しかしながら、一たん事故が発生いたしました場合におきましては、まさしく職域を越えてみんながその復旧に努力をする、その場合にできるものは、駅の助役であろうと駅長であろうとあるいは機関区長であろうと、できるものはすみやかにやるという姿勢は、私どもといたしましてそういうふうに教えております。
それでは、いま、三月二十六日、四月十五日に起きた、この暴力事件に対して、その鳥栖機関区の責任者である機関区長、それから津田沼車掌区の区長、この責任者は、どういうような態度をとられましたか。
その後、直ちに田端機関区長等を呼びましてその防護策もいろいろ考えておりますけれども、まあこれは管理者によりまして職員を派遣してもらって保護してもらうそれがいい場合と、自分たちだけの力でやるからしばらく待ってくれということ、いろいろ事態が場所によって違いますので、田端の場合には、機関区長が自分並びに助役等の管理者の手によってしばらくやってみるから待ってくれということで、いままではその現場の責任においてやってもらっております
告訴告発の事実、被告訴告発人は、国鉄東京西鉄道管理局甲府機関区長であり、告訴人は国鉄動力車労働組合甲府支部青年部長、告発人は同じく甲府支部執行委員長であるが、被告訴告発人は、昭和四十七年四月十一日午後零時四十三分頃、甲府市北口二丁目一ノ九番地動力車労働組合東京地方本部甲府支部事務所入口附近において、被告訴告発人に話しかけようとした告訴人の胸部をやにわに両手で突き、同人をその場に仰むけに転倒せしめ、よって
実は私、甲府の機関区長本人も直接呼びまして話も聞きました。
だから、たとえばその線区については、その線区の駅長や機関区長が一番詳しい、だから、これだけ金かけて乗降場を変えるとか、このダイヤをこう変えるとか、そしてこちらに向けるとか、このアイデアを地域の現場長や助役、あるいは職員でもかまわぬが、そういうふうな人のアイデアを吸収したら、その線区が競争しているバスを追い越してうんとお客を吸収できるかもしれぬですね。
○田中寿美子君 それで、いまそれは非常に不明確でわかりにくいので、十月九日に田端機関区長から申請されたものとそれから局のほうからの査定との食い違いの数とか理由とか内容を知りたいのですがね、これは資料として出していただけないでしょうか。——うしろから知恵つけちゃだめですよ。
浜松機関区長の建守幸二は、同事務助役佐藤一夫とともに、九月二十八日から焼津で行なわれる予定の青年研修会に国労組合員である二人を強制的にも参加させようとした。そして、なるほど一たんはそれでは行きましょうということになったけれども、ほかの連中に聞いたところ、だれも行かない。二人だけだということで、朝になって断わったわけですよ。
その使う方針は何かというと、この管理者メモの方針に基づいて電力区長もやっておれば駅長もやっておれば機関区長、電車区長もやっておる。それをやらぬことには、先ほどの書面じゃございませんけれども、現場長の成績があがらぬ、第二組合をつくると現場長の成績があがって、次から次へと栄転をしていく。
いまの話を聞いてみますと、功労章にしても、抜てき昇給にしても、助役試験にしても、組都所属がどうこうとか、そんなことは毛頭考えずにきれいな気持ちで公平無私にやっております、そんなことをあなたおっしゃるならば、たとえば静岡鉄道局の管内の各業務機関の運転所長、機関区長、電車区長、これは全然あなたと考え方が違っておりますよ。
田端の機関区長岩下定寛という人が出しておる。「お願いは、最近生産性運動に反対ということで一部の人が騒いでおりますが、田端機関区で生産性向上に反対したときの姿を考えて下さい。」そのあとがたいへんです。「本社や首都圏本部に目をつけられることになりませんでしょうか。」、これはほかにもう一点あるわけですけれども、「以上、二点をお願い申上げましたが、良識ある皆様方の御判断を期待しております。」
○西宮委員 私は先ほど福島の機関区長の証言を引き合いに出したのだけれども、この人は何も特定な場合にはこういうところだけしか行かないということを言っているわけじゃないのですよ。全体を通じて、今日まで家庭訪問を行なっているのは、いわゆる動労の組合員だということを裏返しにして言っている。だから何もそういうストを目前に控えて、そういうときだけこういう態度をとっているということを言っているわけではない。
これは福島機関区長が公労委で証言をしています。訪問する先は、行かないのは鉄労それから動労の役員、活動家、これはほとんど行かないということを言っているわけですね。なるほどそれを見ると全部に行っていないということは明らかなんだけれども、この機関区長がくしくも言っているように、鉄労やそれから動労の役員、活動家、こういう人には行かないのだ、これはどういうわけなんですか。
聞くところによりますと、これはまあ名前は伏せますけれども、ある若い機関区長などは不当労働行為をやったって罰金を払えばいいじゃないか、そういうことを公言しておる。そういう不当労働行為に対する不感症にならざるを得ないような労務管理の考え方が基本的にある。そのことを私は具体的に調査をしたい。そういう意味で資料をお願いをしたいわけです。
第三には、詳細検討してそれぞれの機関区の、つまり上司ですね、機関区長ですね、ここに事故の報告をしなければならぬことが義務づけられているわけです。
それ以降というものは機関区長さんに電話をかけるから駅のほうにやってくれと言ってもだめだと、おまえはこの現場から動いちゃいかぬと言って拘束されているわけですから電話もできない。とうとうこれも現場検証のときに、これもちょっと常識外だけれども、一つの犯罪を犯したというふうに見ているわけでしょう。これはそういう措置をしているわけでしょう。
それから、私ども思いますのに、これはその機関区長とか助役でございます、被害者は。この区長とか助役に対してそういう試験制度反対であるというようなことを言いましても、これはそういう試験制度を云々するという立場にない人々でございます。
この事件は、北海道支社で実施いたそうといたしました機関士登用試験制度、これに反対をして、ただいまお話の追分機関区の勤務員、つまり動力車労組に属します労働組合員が五十名ばかりで、機関区長以下管理者側を、二月の十七日の夜から翌日の午前八時頃までの間、いわゆるつるし上げを行ないまして、その間におきまして、この区長以下管理職員、これは区長及び助役でございますが、九名の者に対しまして、それぞれ暴行ないし脅迫を