2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
御指摘のとおり、事業再生の局面におきまして、スポンサーの企業ですとか金融機関、保証協会などの様々な債権者が債権カットを含む再生計画に迅速に合意するということは非常に重要でございまして、その際に、保証協会が保有する債権の中に地方自治体から損失補償を受けているものが含まれる場合には、保証協会がその債権を放棄するには地方議会の議決が必要になるわけでございます。
御指摘のとおり、事業再生の局面におきまして、スポンサーの企業ですとか金融機関、保証協会などの様々な債権者が債権カットを含む再生計画に迅速に合意するということは非常に重要でございまして、その際に、保証協会が保有する債権の中に地方自治体から損失補償を受けているものが含まれる場合には、保証協会がその債権を放棄するには地方議会の議決が必要になるわけでございます。
所得連動返還型の制度創設時、平成二十八年の有識者会議での議論におきましては、仮に既卒者に所得連動返還型制度を導入した場合、毎月の返還額が下がることによって日本学生支援機構への返還金総額が大幅に減額することが想定されるということ、また、所得連動型の場合、返還が長期にわたりますので、人的保証の人は機関保証に移っていただく必要がありますが、既卒者の場合、そのための機関保証料を一括で支払っていただく必要があることといった
さらに、保証制度そのものについても、人的保証と機関保証、それぞれ抱える課題というのがございますので、それを踏まえつつ、どのような保証制度がよいのかということについて検討をスタートさせたところでございます。 加えて、奨学金の遅延損害金、延滞金に係る賦課率の取扱い、これも御要望いただいているところでございますが、関係機関とも調整しながら検討を進めていきたいと考えております。
このため、今年の三月から文部科学省内に有識者会議を設置をいたしまして、この人的保証、機関保証の現状や課題を踏まえた上で、保証機関の健全性はもちろん前提としつつではあるんですけれども、今御指摘になられたその保証料に関することも含めて、どのような保証制度の在り方がよいのかということについて検討を開始いたしました。
まず、前回、参考人質疑の折に機関保証についてお聞きをしましたところ、そのとき、岩重参考人の方から、奨学金の個人保証をなくすことは大きな前進だと思っている、しかし、機関保証に頼って回収を強化することがあってはならない、繰上げ一括請求をして貸し剥がしをすることはあってはならない、保証会社が代位弁済した後に学生に請求するが、猶予制度とか免除制度、そういった明確な制度になっていないと、そういった御発言がございました
それから、先ほどの現行制度での機関保証あるいは個人保証、保証人の問題ございますが、これにつきましては、機関保証をしたとしても、そのいわゆる保証料につきましては、言わばJASSOができればちゃんと担っていった方がいいのではないかとは考えてございます。
ただ一方で、先ほど申し上げた機関保証に頼って回収を強化するということがあってはいけないと思っていて、それを歯止めを掛ける一つのやり方というのは幾つかあるんですけれども、先ほど申し上げた安易に繰上げ一括請求をして貸し剥がしをしない、これがまずなければならないと思っています。私は、今の繰上げ一括請求は違法だと考えていますので、それをまずやめることが大事です。
最後に岩重参考人にお聞きしたいんですけれども、先ほど機関保証の問題がありました。この機関保証、そもそも個人保証をしようにも、例えばシングルマザーだったり、そもそも身内の方になかなか頼めない、こういった状況の方もたくさんいらっしゃいまして、個人保証はもうそもそも無理だ、じゃ、機関保証にしよう。
人的保証を廃止することについては、機関保証における保証機関の健全性などの課題を踏まえた上で検討を進めております。 次に、有利子奨学金から無利子奨学金への転換についてのお尋ねでありますが、無利子奨学金の貸与基準を満たす者全員への貸与の実現など、無利子への流れを加速するほか、返還者へのきめ細かな救済措置を各種これまで講じてきたところであります。
十 貸与型奨学金における人的保証については、奨学生及び保証人の負担が大きく、保証能力にも限界があることを踏まえ、保証機関の健全性を前提としつつ保証料の引下げをはじめとした負担軽減策を講じることにより、機関保証制度の利用促進に努めること。
それから、御指摘のございました機関保証でございますけれども、これで代位弁済というものにこぎつけましたのが九千九百件ということで、こちらも四百三十万人のうちの〇・二%、こういう数字になってございます。
○牧委員 今現在の回収の状況についても少し簡単に教えていただきたいんですけれども、公益財団法人の日本国際教育支援協会の機関保証があって、更に人的保証という形なわけですけれども、どういう段階で回収が成立しているのか、回収会社が取立てに行って回収している率がどれぐらいですとか、機関保証のところが代位弁済して、更にそれが請求して幾ら返ってきたのかとか、そういった内訳についてちょっと教えていただきたいと思います
そしてもう一つ、保証人のあり方としまして、奨学金を返済している人の負担、これは親も含めてですが、保証人を抱えているということが大きな負担になっているということもありますので、ぜひとも、私どもは機関保証一本にすべきだというふうに主張しておりますので、そのことも含めて検討をお願いしたいと思います。 以上です。
また、所得連動型の奨学金、これについて、今御指摘があったように、既卒者、既に奨学金の返還を開始している方にもこの所得連動型を適用したらどうかということについては、それによって毎月の返還額がかなり大幅に下がってしまうということから、機構全体の返還金総額が大幅に減額をしてしまうということにも配慮をしなくちゃいけませんし、また、その場合に、長期返済となることから、人的保証から機関保証に移行するその際に保証料
現在でも、本人はこうした人的保証でなく機関保証というのを選ぶことができるんですね、現在の制度でも。機関保証というのは、一定の保証料を支払うことによって、将来延滞した際には保証機関、これは日本国際教育支援協会ですね、公益財団法人の、この保証機関が債務者に代わって奨学金の返済をする制度です。簡単に言えば、中小企業が金融機関にお金を借りるときに信用保証協会を付けると、そういうような仕組みですよ。
○松沢成文君 できれば全て機関保証に持っていくぐらいの改革を行っていただきたい、そのことを要望して、質問を終わります。 ありがとうございました。
○国務大臣(柴山昌彦君) 保証人自身が親族として非常に過大な請求に苦しんでいる実態があるということは議員御指摘のとおりですので、そこは、今おっしゃった例えば機関保証をもっと増やしていくと。
それからまた、機関保証の場合についても、奨学生本人に代わって保証機関が代位弁済した場合であっても、その保証機関が機構に代わって奨学生本人に対して求償することが制度の立て付けでありまして、外国籍を持つ奨学生本人が一度国外に出国してしまうと本邦に戻る可能性が少なくて、やはり回収としては極めて困難になるということが考えられます。
そういう場合は、この前お聞きしましたら、連帯保証人や機関保証というところで返還を確保しているとおっしゃいました。日本人が外国に定住して、あるいは国際結婚して奨学金自分で返せないまま外国で暮らすようになったという場合は連帯保証や機関保証で可能なのであれば、日本にいる外国籍の子供たちについても同じような扱いがなぜできないのか。それできるんじゃないですか、いかがですか。
そして、今委員から御指摘いただきましたように、都道府県段階で機関保証制度を導入している県はないと承知しております。 具体的な事業の詳細は都道府県によってさまざまですが、例えば、連帯保証人の扱いとして、ある県では、保護者と原則四親等以内の親族、この二名を求めるものの、これらの者がいない場合には特例を認めているといった県もございます。
日本学生支援機構が取り組んでいるいわゆる大学生に対する奨学金では、機関保証制度、保証人を立てられない人に対する機関保証制度というのがありまして、実は四六%の人がこの機関保証制度を利用しているとレクのときに伺いました。 一方で、都道府県ではこの機関保証制度を利用できないわけですね。
委員御指摘のとおり、十六年から、従来の保証人制度に加えまして機関保証をするというふうな制度を設けまして、自己破産に陥らないような形での対応をしているところでございます。まだその利用率自身については四割程度にとどまっているところでございます。それを更に周知して、その利用を、活用したいと思っております。
○赤羽分科員 それと、ここに、家族主義を見直し求める声だとか保証人とか連帯保証人まで追われて大変だという記事が書かれておりますが、私は、文科省から聞くと、平成十六年度から、保証人、連帯保証人が必要でない機関保証制度というものが実施されていると。最初のころは、すごく、一割を満たない方が利用していますが、今は、実は四十数%が機関保証、保証人、連帯保証人が要らない制度をチョイスしている。
ただ、まだまだそのガイドラインの浸透が不足しておりますし、民間金融機関、保証協会においてもまだまだ対応の余地が残されていると思います。この今回の見直しを機に一層の対応をお願いしたいと考えてございます。
実は、我が党におきましても、昨年十二月、経済産業部会、財務金融部会、中小企業活性化対策本部合同で、世耕大臣、麻生金融担当大臣に申し入れをさせていただきまして、タイトルとしては、金融機関、保証協会等が中小企業に伴走して支える信用保証の確立に向けてということで、伴走ということを我が党は使わせていただきまして、申し入れを行いました。
そして、社長に寄り添ってその夢を実現していくのは、私は、地域の金融機関、保証協会の役割であるというふうに考えております。 そこで、リスケ先でも、経営改善をすれば設備投資が可能であるというふうに私は考えますけれども、どのように進めていくのか、具体策をお伺いしたいというふうに思います。
近年、例えば高齢者の方あるいは一人親の方を初めといたしまして、入居時の連帯保証人の確保が困難になっている等の理由によりまして、家賃債務保証会社による機関保証の利用が増加してまいっております。新規の賃貸借契約の約六割において利用される実態があるというふうに承知しております。
第四に、人的保証の廃止と機関保証の引下げです。日本学生支援機構の奨学金では、保証料を払って機関保証を利用する場合以外は連帯保証人と保証人を一人ずつ求められます。その結果、卒業後に本人が返済できない場合に、親や親族が無理な返済を行うというケースが生み出されています。
一方、所得が低い場合、返済期間が長期化し、連帯保証人の返還能力が担保されないことが想定されるため、本制度では全員が機関保証に加入することを義務付けています。現行の機関保証制度では〇・六九三%と保証料率が高く、在学期間中の奨学金から保証料が引き去られるため、学生生活が圧迫されているのが現状です。
また、機関保証料については、この度の新たな所得連動返還型奨学金制度の導入に合わせて、加入者数が増加することを前提に、二十五年後まで安定的に運用するためのシミュレーションを行った上で、無利子奨学金の機関保証率を〇・六九三%から〇・五八九%へと約一五%分引き下げることといたしました。
そして、新所得連動返還型奨学金の導入に伴って、機関保証制度の保証料率を一五%程度引き下げることも検討というふうに伺っております。 このような体制整備、新たな対応について、さらに考慮すべき点はありますでしょうか。
○小林参考人 機関保証料につきましては、比較的低く抑えられているというふうには考えております。と申しますのは、これは意外に思われるかもしれませんが、国際的に見るとかなり低い水準だというふうに考えております。 これはどうしてかと申しますと、奨学金というものは担保がなくて貸すものでありますから、当然リスクプレミアムというものを考えなければいけないという性格を持っております。
○富田委員 今の先生のお話の中で、新所得連動返還型が導入されますと、かなり返済期間が長くなりますので、これまでの個人保証、連帯保証よりも、どうしても機関保証を選ばざるを得なくなっていくのではないか。 そういう中で、去年もこの委員会で質問させてもらったんですが、都内で一人親世帯の私立大学四年生から私の事務所に手紙をいただきました。こういうふうに訴えられていました。
旧態依然としたこの保証人制度は廃止にして、機関保証制度だけに統一し、保証料を引き下げるということも一つの方法として考えられるのではないかと思います。 貸与型奨学金における保証人制度について、これらの状況を踏まえ、文部科学省の見解をお聞かせください。
その中で、「機関保証制度の創設に当たっては、人的保証との選択制とするとともに、奨学生の経済的な負担等に対する教育的配慮を行い、適正な運用に努めること。」ということが盛り込まれているところでございます。現状におきましては、人的保証に限らず、機関保証を選択できるという仕組みになってございます。
加えて、新所得連動返還型奨学金の導入に伴い、機関保証制度の保証料率を一五%程度引き下げることも検討しております。 しかし、マイナス金利が続く中、より一層の引き下げを検討すべきではないでしょうか。 昨年四月、都内に住む一人親世帯の私立大学四年生から、次のような要望をいただきました。