2019-11-26 第200回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
機能性表示食品制度は、事業者の責任において、食品の安全性や機能性の科学的根拠に関する情報について消費者庁に届出を行い、当該食品に係る機能性表示を可能とするものでございます。この制度は届出制でございまして、一義的には事業者の責任において適切な表示等が行われることとされております。
機能性表示食品制度は、事業者の責任において、食品の安全性や機能性の科学的根拠に関する情報について消費者庁に届出を行い、当該食品に係る機能性表示を可能とするものでございます。この制度は届出制でございまして、一義的には事業者の責任において適切な表示等が行われることとされております。
規制改革会議から、機能性表示食品制度の見直しの運用改善といたしまして、生鮮食品に係る食品表示のあり方の見直しについては、生鮮食品は出荷から販売に至るまで、箱詰め、小分け、パック詰めなどのプロセスがあり、容器包装の形態が変わるために、簡易的な表示を可能とする仕組みなど、生鮮食品に適した食品表示のあり方を業界団体等と協議し、結論を得た上で質疑応答集等に反映して周知するといった意見が出されたところでございます
食品の機能性を表示できる制度としましては、御指摘のとおり保健機能食品制度があり、これには特定保健用食品制度、栄養機能食品制度及び機能性表示食品制度の三つの制度が含まれます。
○国務大臣(福井照君) 委員御指摘のとおり、既に機能性表示食品制度が施行されてから二年が過ぎておりますので、特に消費者、生活者の視点に立った見直しについては、より精力的に行っていきたいと考えている次第でございます。
消費者庁としては、平成二十八年度の調査事業として、機能性表示食品制度における安全性の評価内容についての課題を抽出するとともに、平成二十九年度の調査事業として、健康被害の情報収集体制の中で、届出者における健康被害情報の収集及び評価の具体的な方法並びに消費者庁への報告の手順に関する検討を行ったところでございます。平成二十九年度の調査事業については、現在、報告書を取りまとめ最中でございます。
○政府参考人(橋本次郎君) 機能性表示食品制度につきましては、今までも随時見直し、改善を図ってまいりましたので、引き続き、現状も踏まえまして、機能性表示食品制度がより消費者に適切な制度となるために取組を更に進めていきたいというふうに考えております。
まず、機能性表示食品制度でございますけれども、事業者等の責任において一定の科学的根拠の下に食品の機能性を表示することができる制度でございまして、事業者は、機能性表示食品の届出申請をする際には、機能性表示食品の届出等に関するガイドラインに基づき品質管理や表示を行うこととなっております。
機能性表示食品制度は、届出後の事後チェックをしっかりと機能させることが前提となっておりますので、安全性等の科学的根拠に関する情報を公開しているところでございますけれども、消費者庁におきましては、これらを基に民間団体等から寄せられる疑義情報も活用しつつ、品質管理体制を含めた科学的根拠等について事後チェックを行っているところでございます。
機能性表示食品制度というものは、消費者庁へ届け出を行うことによりまして、おなかの調子を整えるなど、食品に含まれる特定成分が有する健康の維持増進に役立つ機能について当該食品に表示するということを認める食品表示法上の制度でございます。
その意味で、消費者にどう情報提供するかということでありますが、機能性表示食品制度ができました。こういった制度を使って生鮮食品に含まれる栄養素などの情報提供を行うことはできないでしょうか。この生鮮食品についても機能性表示に取り組んで、特に届出がなされている食品については、その機能性について国民に周知を図るべきではないかと考えますが、見解をお伺いしたいと思います。
具体的に申し上げますと、これまで任意表示でありました加工食品に係る熱量、たんぱく質、脂質等の栄養成分表示につきまして義務化をいたしますこと、また、科学的根拠に基づき、事業者などの責任におきまして食品に機能性を表示できる機能性表示食品制度を新たに創設をしたこと、さらには、個々の原材料ごとにその中に含まれるアレルゲン等が明確となるような個別表示を行うなどのアレルギー表示に係るルール改善を行ったこと等々の
○国務大臣(松本純君) これまで食品に機能性を表示できる範囲は特定保健用食品に限られておりましたけれども、平成二十七年四月から新たに機能性表示食品制度が始まったことから、消費者にとっては機能性が表示された商品選択の幅が広がったと考えております。
具体的には、これまで任意表示でありました加工食品に係る熱量、たんぱく質、脂質等々の栄養成分表示につきまして義務化をすること、また、科学的根拠に基づき、事業者などの責任におきまして食品に機能性を表示できる機能性表示食品制度を新たに創設すること、さらに、個々の原材料ごとに、その中に含まれるアレルゲンが明確となりますよう個別表示を行うなどのアレルギー表示に係るルールの改善を行ったこと等の措置を講じたところでございます
の出席要求に関する件 ○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す る調査 (肥育ホルモン剤を投与されていない牛肉に係 る情報提供に関する件) (新たな加工食品の原料原産地表示制度に関す る件) (消費者ホットラインの活用促進に関する件) (消費者庁の徳島移転に関する件) (ラテックスアレルギー対策に関する件) (豊洲市場の土壌汚染問題への国の関わり方に 関する件) (機能性表示食品制度
まずは、去年四月から始まった機能性表示食品制度です。 この制度というのは、国ではなくて事業者の責任において安全性や機能性を証明をすれば、それを表示した食品を販売してもいいという制度です。同じような制度としては、特定保健用食品、これいわゆる特保です。こちらの場合は、国による審査、あと許可が必要になります。
○国務大臣(松本純君) この機能性表示食品制度、これは事業者等の責任において、一定の科学的根拠の下に食品の機能性を表示することができる制度でございます。 消費者庁では、事後チェックとして、平成二十七年度は買上げ調査による機能性関与成分に関する検証や研究レビューによる機能性に関する科学的根拠の検証に係る調査事業を実施しております。
機能性表示食品制度の届け出論文の形式評価や製品の安全性等につきましては、独自に調査をしてランクづけをしている民間団体が存在するということにつきましては承知をしているところでございます。 機能性表示食品制度につきましては、届け出後の事後チェック制度、これをしっかりと機能させることが前提となっております。
適切な対応をお願いしたいと思うんですけれども、この機能性表示食品制度は、基本的に企業の責任において表示をする制度であります。ですから、企業の良心によるところが多い制度だと思いますけれども、機能性表示食品制度のもとで申請をする企業や商品が多くなれば多くなるほど、中には不届き者の企業やあるいは商品がまざることもないとは言えないと思います。
前回私が消費者特委で質問させていただいたのが昨年の五月でありまして、そのときには、その前の月にスタートしたばかりの機能性表示食品制度と、あと遺伝子検査のあり方について質問させていただきました。 今回は、機能性表示食品制度がスタートしてから一年半が経過したということもございまして、そのフォローアップも兼ねて、再度質問させていただきたいなというふうに思います。
もう一つは、機能性表示食品制度というのをつくりまして、この機能性表示食品につきましては、昨年度末で二百七十三件の届出をいただいております。こうした新制度の内容につきまして普及啓発をしっかり図るとともに、適正な執行に努めてまいりたいと思っております。
さらに、加工食品の原料原産地表示や遺伝子組換え表示の在り方、機能性表示食品制度の積み残し課題などの検討も併せて進めてまいります。 昨年三月に閣議決定された第三期の消費者基本計画については、施策の進捗や社会状況の変化などを踏まえ、工程表の改訂を積極的に進めてまいります。 消費者の生命、身体、財産の安全の確保に全力を挙げるのは言うまでもありません。
さらに、加工食品の原料原産地表示や遺伝子組み換え表示のあり方、機能性表示食品制度の積み残し課題などの検討もあわせて進めてまいります。 昨年三月に閣議決定された第三期の消費者基本計画については、施策の進捗や社会状況の変化などを踏まえ、工程表の改定を積極的に進めてまいります。 消費者の生命、身体、財産の安全の確保に全力を挙げるのは言うまでもありません。
静岡のあるミカン産地や愛媛のミカンジュースメーカーは、科学的根拠を示して消費者庁の機能性表示食品制度で表示されるということにもなりました。このような取組が健康志向の中で重要だと思っております。 そこで、農水大臣に、今回のTPPを受け、このような牛肉やミカンの分野などでの攻めの農業輸出、国内需要振興を今後更にどう進めていくか、御見解をいただきたいと思います。
○山口国務大臣 機能性表示食品制度、これは、事前に安全性及び効果を消費者庁が審査して表示の許可を行うという特定保健用食品制度、いわゆる特保とは異なりまして、企業等の責任において、食品の機能性及び安全性の科学的根拠に関する情報について消費者庁の方に届け出を行うというふうなことで、当該食品に係る機能性表示を可能にするものであります。
そうした問題を後回しにして、成長戦略の中から出てきた機能性表示食品制度、特保では許可に手続と時間、費用がかかる、ハードルが高いとして規制緩和をするのは、私は、消費者庁としては話があべこべ、消費者庁が優先すべき仕事なのかということを感じております。 機能性表示食品制度は、二年と言わず直ちに抜本的な見直しをすることを強く要望いたしまして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
前回の委員会で、機能性表示食品制度に対する国民の不安について質問させていただきました。そのとき、山口大臣からは、特保と違って、事前の国の審査、許可が要らず、企業の届け出制によって進められる機能性表示食品制度は、届け出後の事後チェック制度をしっかり機能させていくことが前提になっているという御答弁をいただきました。 改めて確認させていただきたいと思いますが、そのような御認識でよろしいでしょうか。
機能性表示食品制度は本年四月から新たに施行されたこともありまして、事業者が作成する届出資料の不備等が見受けられるところでございまして、こうした不備の修正、届出内容の再考を促すために、多くの事業者との間で届出書類の修正依頼、再提出のやり取りを行っておりまして、形式的な審査ではあるものの、審査に時間を要することになっているわけでございます。
今回の機能性表示食品制度では、企業は発売前六十日までに消費者庁に届け出、その届出情報はホームページに公開されるので、六十日の間、消費者の誰でもその内容を閲覧して、証拠の信憑性をチェックできるというものとなっております。 しかし、ホームページでの情報公開までに一か月掛かる場合もあります。ホームページ公開日と届出受理日を同じ日にするなどの措置を講ずるべきではないですか。
その健康食品には、かねてより特定保健用食品、特保という制度がありますが、実はこの制度に私は様々な問題があると考えていますが、今回、更に新たな機能性表示食品制度が始まるに当たり、以下質問をいたします。
○川田龍平君 この機能性表示食品制度は、食品の機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やして、消費者が商品の正しい情報を得て選択できるようにする制度として創設をされました。その際、安全性の確保が前提とされているものの、どのように確保されるかについては消費者が商品の販売前に確認できるとするにとどまっています。
先ほど申し上げましたとおり、機能性表示食品制度は届出後の事後チェック制度をしっかり機能させることが前提となっておりまして、届出情報を公開することによりまして、その情報を基に寄せられました情報でしかるべく消費者庁において必要な調査を行う、そういう仕組みの中で安全性あるいは機能性の科学的根拠についての担保をしていくということになろうかというふうに思っております。
また、機能性表示食品制度は、事業者から消費者庁に届けられました安全性や機能性に関する科学的根拠に関する情報を消費者庁のウエブサイトで公表することで、届け出後の事後チェック制度をしっかり機能させることが前提となっておりまして、消費者庁は、公表資料を端緒として寄せられる疑義情報も活用しながら、届け出情報の公表後に、安全性や機能性に関する科学的根拠などにつきまして、食品表示法に基づく事後監視を行うこととしております