1987-08-21 第109回国会 参議院 外交・総合安全保障に関する調査会安全保障小委員会 第1号
次に、航空機の離陸、着陸等の頻繁な実施あるいは機甲車両等の頻繁な使用によって生ずる騒音を防止、軽減するため、学校、病院等について防音工事を行うとき、国はその費用の全部または一部を補助することとしております。 二番目の施策は、飛行場及び空対射爆撃場周辺における生活環境の整備であります。
次に、航空機の離陸、着陸等の頻繁な実施あるいは機甲車両等の頻繁な使用によって生ずる騒音を防止、軽減するため、学校、病院等について防音工事を行うとき、国はその費用の全部または一部を補助することとしております。 二番目の施策は、飛行場及び空対射爆撃場周辺における生活環境の整備であります。
「国は、地方公共団体その他の者が自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行なうときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の節囲内において、その費用の全部又は一部を補助するものとする」と、こう一項でもってきめてあるわけですね。
したがって、過去の昭和三十三年以前の演習場としてあった時点の問題、それから昨年の使用転換時点における滝沢林道近辺の流域の問題、そういった点の障害と現在残っております流域の障害とを合わせまして、第三条におきまして「自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃」、そういった訓練活動というものが、この地域においても過去においても行なわれているわけでございます。
侭堀だって、厳密に言えば、射撃、爆撃その他が行なわれているわけじゃない、たまが落ちておるわけじゃないし、自衛隊の機甲車両その他重車両があんなところを通れる場所じゃなしですね、侭堀も演習場のきわめて境界に近いところですからね。しかし、侭堀はその区域内にありますから、私はそんなこまかいことまで言おうとは思いません。しかし、神田堀については全然これは区域の外なんだから。
○平井(啓)政府委員 これは三条にございます前段の障害防止関係、たとえば自衛隊等の機甲車両その他重車両のひんぱんな使用等によって農業用施設とか道路とか防風施設、水道、下水道、そういったものに障害が生じた場合の防止工事、これも十分の十でございます。それから三条二項にありますところの音響に関する障害の防止工事、これとあわせまして両方とも十分の十を原則としております。
○島田(豊)政府委員 ただいま、戦車あるいは人員装甲輸送車その他の、いわゆる機甲車両的なものにつきましての詳細な修理計画、またその行き先と申しますか、その使用主体等につきまして御説明ございまして、これは私どもも、まだこういう詳細については承知いたしておらぬわけでございますが、先ほど長官からもお答えがございましたように、私どもが軍のレベルに対しまして照会いたしましても、特にこの内容を明らかにするということはまずあり
沖繩におきましては、那覇の牧港補給廠、いわゆる第二兵たん部でございまして、ここは主として車両関係でございまして、従来から相模補給廠におきましては、戦車あるいは機甲車両等について補給を担当しておるというふうに承知いたしておるわけでございますので、そういう補給のために必要な整備というのは、当然この補給の任務の中に含まれておる。
まず、その(1)障害防止事業——あるいは少し説明がくどくなるかもしれませんが、御理解をいただく意味で少しお時間をいただきたいと思いますが、その(1)の障害防止事業、それはこの法律の三条に(障害防止工事の助成)といたしまして、「国は、地方公共団体その他の者が自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる障害を防止し、又は軽減するため
○澤政府委員 特損法におきまして補償するというのは、単に航空機だけでございませんで、これは機甲車両その他重車両のひんぱんな使用、射撃、砲撃、爆撃、火薬類の使用のひんぱんな実施その他によりまして、林業に被害を及ぼすことが非常に多いのでございます。そのために林業というのが入っているわけでございまして、この法律におきましては航空機の騒音だけでございますので、林業その他の産業というものは考えておりません。
これは「機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施」、こういうものがございまして、それによって林業その他の事業も含めているわけでございます。その点はこの公共用飛行場の場合とだいぶ相違をいたしておるわけでございます。
基地周辺整備法の第四条で、(民生安定施設の助成)というので事業経営の安定に資する施設ということで広く書かれておるようでございますが、これの実際の適用は、航空機よりもむしろほかの第三条の「自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施」、そのようなことで、たとえば道路施設、農業用施設を破壊したり、あるいはそれに損害を及ぼしたりすることが非常に多いので、第四条でそういうものを
○澤政府委員 防衛庁の場合には、施設周辺整備法の第三条をごらんいただきますと、第三条の第一項のほうに「自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施」というのがございまして、航空機の離着陸のひんぱんな実施によって生ずる音響というのも一つでございますが、そのほかに防衛庁の場合は、タンクが走ったり重車両が走りましたり、射撃の訓練をしたり、爆撃の訓練をしたり、そういうものの
それから第二番目は、機甲車両その他重車両のひんぱんな使用にありましては、「農業、林業又は漁業の実施を著しく困難にする行為」ということを考えております。それから第三番目といたしましては、船舶または舟艇のひんぱんな使用にありましては、「漁業の実施を著しく困難にする行為」というふうにいたしたいと予定いたしております。
○小幡政府委員 これははっきり列挙できるものとそうでないものと区別してありますが、現在列挙できるという確信を持っておりますのはジェットエンジンを備えた飛行機を使用する飛行場、対地射爆場、それから機甲車両とか重火器を使用しまして相当実弾射撃をやりまして訓練が頻繁に行なわれる演習場、それから港湾等で特に大型船の係留とか、臨港地帯の主要部分の大半を施設として使用しておるようなところ、こういうところは大体列挙
第三条の「必要な工事」につきましては、いわゆる対象施設名、それから障害の実態、防止等の対策、関係防衛施設等に関連いたしましてそれぞれ定めていくものでございまして、農業用施設につきまして一例を申し上げますと、機甲車両その他重車両のひんぱんな使用、射撃、爆撃その他火薬類のひんぱんな実施により演習場が荒廃するという場合に、用水路、排水路等の新設、改修等を行なう、あるいは農業用施設につきまして機甲車両その他重車両
そこで、演習にあたっては、キャタピラにゴムをつけてそういうような損壊を起こさないような措置をとるんだ、こういうようなことになっておったようでありますが、この法律によりますと、「自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用」ということで、ひんぱんな使用ということになりますると、それらはあまりひんぱんな使用ではないわけです。
○大出委員 三条の本文のほうにいうところの「自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為」、こうなっているわけですね。そういたしますと、いまの御説明によりますと「その他政令で定める行為」、これの中につまり土地の著しい形質変更、これを政令でうたっておる、いまの点はこういう趣旨なんですね。
ここで言っておりますのは、そのような行為ではなくて、「特定の行為」と申しますのは、あとに出てまいりますが、「機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他」云々というふうなものをさした意味でございます。
○小幡政府委員 障害と申しますのは、この法案の中の第二章に見えておりますように、たとえば第三条では一々列挙して「自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用、」云々と書いてありますが、これが障害の実態でございます。第四条におきましては、それによりやや広く、基地がいろいろありまして、その運用で地元に御迷惑をかけておるというふうな意味の障害を考えております。
○小幡政府委員 たとえば林業用施設で言いますと、機甲車両その他重車両等がひんぱんに使用されまして、演習場内外の林業に関係いたします林道なんかを破壊するような場合は、一つの例かと思っております。それから漁業につきましては、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひんぱんな実施によりまして、魚礁なんかの損壊等がございまして、魚類の生息が減退した、そういう場合を考えております。
○小幡政府委員 射撃、爆撃その他火薬類の使用のひんぱんな実施と、それから機甲車両その他重車両の使用のひんぱんな実施、こういうように考えております。
車両では装輪車九千百六十五両、装甲機甲車両で千三百十三両であります。弾薬で申しますと、陸上自衛隊は九万八千七百四十三トン、海上自衛隊で四千五百七十二トン、航空自衛隊で四千五十一トンであります。そこでミサイルの供与を受けているかということでありますが、ミサイルにつきましては現在まで何ら供与を受けておりません。