2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
○橘法制局長 塩川先生にお答え申し上げます。 私どもの保有する立法及び調査関係資料につきましては、議員立法の政策決定過程に関する公文書といたしまして、法制局長決定の内規である資料整理要領に基づいて管理、保存しているところでございます。
○橘法制局長 塩川先生にお答え申し上げます。 私どもの保有する立法及び調査関係資料につきましては、議員立法の政策決定過程に関する公文書といたしまして、法制局長決定の内規である資料整理要領に基づいて管理、保存しているところでございます。
○橘法制局長 黒岩先生、御質問ありがとうございます。 私ども衆議院法制局は、黒岩先生始め各先生方の議員立法のお手伝いをさせていただく部署でございまして、法律的に確定的な解釈を申し上げるような部署ではございませんが、せっかくの御質問でございますし、また、今も先生御指摘いただきましたように、当時お手伝いさせていただきました担当部長として承知している限りのことを御答弁申し上げたいと思います。
○橘法制局長 先生御指摘の個別発議の原則の趣旨につきましては、当時の法案の提出者でいらっしゃいました自由民主党の船田元先生、あるいは公明党の斉藤鉄夫先生などの御答弁によりますと、一つは、個別の憲法政策ごとに民意を正確に反映させる、そういう御趣旨、もう一つは、しかしながら相互に矛盾のない憲法体系を構築する、こういう御趣旨、この二つの要請を調和させた結果、先生御指摘のような条文になったものと承知しております
○橘法制局長 これは、正確に申し上げますと、通例そのように考えられていたということで、もちろん、一つの会期で議論が十分になされた場合には、一つの会期で原案提出から発議まで行くことは、もちろん国会法、衆議院憲法審査会規程上、制限されているわけではございません。