2020-05-27 第201回国会 衆議院 法務委員会 第12号
そこで、今、あおり運転罪との関係で聞いたんですけれども、ちょっと橋爪委員にお聞きをしたいと思っています。 当然、危険運転致死傷罪は暴行、傷害の非常に危険性の高いものを類型化したものだという御説明がございました。
そこで、今、あおり運転罪との関係で聞いたんですけれども、ちょっと橋爪委員にお聞きをしたいと思っています。 当然、危険運転致死傷罪は暴行、傷害の非常に危険性の高いものを類型化したものだという御説明がございました。
次に、妨害目的について、これも橋爪委員と、これは久保参考人にもお聞きをしたいと思います。 妨害目的で車両を運行するというのが、もともと四号にも、五号にも六号にも入っているわけでございますが、法務省からの説明によりますと、この妨害目的というのは、相手方の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することというふうに私は説明を受けております。
先ほどの参考人の答弁は、橋爪委員は法制審の先生なんですけれども、具体的と言われたのか積極的と言われたのか、そういった認識までは必要ではないのではないかというふうに私は捉えたんですけれども、そのような認識でいいですか。 要は、相手方の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することを目的というふうに捉えられましたけれども、そこをもう一度ちょっと答弁していただいていいですか。