2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
○福山哲郎君 横田先生に対しては、今春やはり瑞宝中綬章を授章されているということを聞いています。 日本は、もちろん、マルズキ・ダルスマン氏に対しても横田洋三先生に対しても、ほかの多くの御貢献があったことは私は十分にあると思いますが、しかしながら現実に特別報告者に対して今春日本は旭日重光章と瑞宝中綬章を授与いただいています。これ、やっぱり非常に重たい役割ですよね、それは誰が何といっても。
○福山哲郎君 横田先生に対しては、今春やはり瑞宝中綬章を授章されているということを聞いています。 日本は、もちろん、マルズキ・ダルスマン氏に対しても横田洋三先生に対しても、ほかの多くの御貢献があったことは私は十分にあると思いますが、しかしながら現実に特別報告者に対して今春日本は旭日重光章と瑞宝中綬章を授与いただいています。これ、やっぱり非常に重たい役割ですよね、それは誰が何といっても。
そういう私の立場を申し上げた上で各先生に御質問させていただきたいんですけれども、日本小児科学会の横田先生にお聞きしたいんですが、先ほど先生が小児科学会の正式見解ということでお述べになられた文章につきましては、私の把握した時点では小児科学会の正式見解というものとは若干違っております。
まず、横田先生にお伺いをさせていただきたいと思います。 今回、A案とC案の折衷案みたいなものも出てきたわけでありますが、もともとC案でも脳死判定の厳格化というようなことが述べられています中で、要は、従来の測定に加えて、きょう先生が示されている脳血流の停止、こういったものを検査項目として加えてはいかがかというような意見が出てきているというふうに承知をしております。
○雨宮参考人 先ほどのパンフレットでございますが、これの十一ページ目にその辺のことが書いてございますが、これはやはり専門家は横田参考人でいらっしゃるので、もし横田先生にお答えいただくということでよろしければ、お願いしたいと思います。
そもそも、この横田班、横田先生の班から廣田班に移る、このときには、結局、メーカーからの資金提供がどうだこうだということで、模様がえしてスタートするということになるわけですけれども、そういう経緯もありますし、ここのところはきちっと冷静な議論がなされるべきではないかというふうに私は思っております。 そして、またもとに戻りまして、昨年五月に申請をして、いまだに救済されない。
そして、先ほど横田先生の方から極端に後ろ向きで内向きな日本というお話が出たわけなんですが、私も全くそれに賛同する反面で、なぜ存在感がなくてはならないんだろうか、なぜ外交力が必要なんだろうか、そこが国民には見えていないなというふうに感じてしまうわけでございます。
まず今日、横田先生の方から我が国のODAの課題について幾つかの提起がございました。
○参考人(渡辺利夫君) 今、横田先生のおっしゃった答えに私も近いんですけれども、ODAというのは極めて迅速な現実対応型のものでなければならない。基本法がその行動を縛るようなものになってしまうとまずいなというのがかねてよりの思いであります。 それで、ODA大綱で私は目下のところは十分ではないかと。
○後藤(斎)委員 ちょうどきょうの農業新聞の中に、奈良先端科学技術大学院大学のバイオサイエンス研究科の横田先生が「光合成と農業」というのを書かれておりまして、要すれば、植物が実をつけるときに環境ストレスがかかるそうなんです。
国連大学学長特別顧問の横田先生という先生がシンポジウムで、日本政府がアイヌ民族を先住民族と認めて今いないのはある意味では公的差別の状態だと、その学者の先生はそうおっしゃっているんだけれども、いずれ、行く行くですよ、日本政府が定義を定めて認めていくことになってほしいというふうにおっしゃっていまして、だからこそ官房長官の私的諮問機関としてウタリ政策に関する在り方有識者懇談会というのをつくられて、これはウタリ
特に、先ほど来副大臣が言っておられるIIGEP、日本人の横田先生も入っているこのグループが昨日何と言ったかといいますと、この部分読みますので。コミッション・オブ・インクワイアリーと国際独立有識者グループ、これは横田先生が入っているところですね、国内、国際人権監視団を含むより強力、効果的な手段の代替かのように言うべきではないと、横田先生自身が昨日そう言っているわけですね。
スリランカ政府だけがやっているのではやっぱりこれは中立性に欠けるから、やっぱりIIGEP、日本人の横田先生が入っているところにもお願いをしておるという話だったじゃないですか。その上で、このIIGEPが国際人権監視団の派遣を代替するものではないと、やっぱりこれは行うべきだということをその一回目のレポートで発表しているわけですよ。
前回、参考人の横田先生のお話の中でも、やはり司法の場が最後に残っているんだから、日本の難民認定手続というのはそれなりのやはりきちっとした適正な手続が取られているという御指摘もありました。そういう意味では、司法手続などまでもを念頭に置いてサポートというのは本来なされなければいけないだろうというふうに思っております。 訴訟中なども本来は保護あるいは生活支援ということがなされるべきだと私は思います。
難民のことに関しては、さっき横田先生が御指摘になられたように、もう専門のお立場から御意見出ていたと思うんですが、入管できちっとした研修を行ってやっていくということが十分考えられるし、ある意味で合理性があると思うんですね。
○角田義一君 横田先生にお尋ねします。 私は民主党・新緑ですから、私どもが出しておる難民等の保護に関する法律は非常にいい法律だと思って、これを通したいと思っていますけれども、力関係があってなかなか難しいと思うんですが、先生の、法律案に難民認定委員会のような新たな制度を作ることは行政改革の流れに逆行するのではないかという疑問が残るということが私は非常に引っ掛かるんですよ、引っ掛かるんです。
横田先生のお話の中には、いわゆる護持論者という言葉が出てきたり、あるいはまた伝統論者、一方でまた天皇抜きのナショナリズムというものがあるとおっしゃった。
横田洋三先生の発言等も引用されていらっしゃいますけれども、横田先生もそのお話の中で、同じお話だったと思いますけれども、このアジア女性基金については国際社会の一定の評価がその活動に対してあるということも言っておりますし、また日本国内で多くの国民の方々の理解と支援というものもあると、こういうふうに言われているわけですね。
政府の意を受けてといいますか、毎年国連の人権委員会で活躍をされておられる横田先生のこの慰安婦は当時の国際条約に違反している、法的責任は日本は果たしていないという発言は非常に重いと思うのですけれども、どのように政府は受け止めていらっしゃいますか。これは官房長官に伺いたいと思います。
そういう中で、その当の横田先生自身がこういうふうにおっしゃっていて、まだこれで、二百八十五人の人が受け取ったからこれで終わりというふうには言えないんじゃないか。これでもう二百八十人の人が受け取ったから終わりだと、外務省はそういうふうに考えているんですか。
だから国連は、まだ、横田先生の言葉によっても、六割近い人が受入れを拒否しているわけですから、その人たちについて何とかせよと、こういう勧告を出しているわけですよね。 そのことについてどうするんですかと。受け入れている人がこれだけの数いるから、だからアジア女性基金でオーケーだよというふうには言えないんじゃないですか。その数字を私は示したつもりですが、もう一度答弁をお願いします。
○副大臣(矢野哲朗君) 横田先生の昨年の十二月十二日の参考人としての御意見を開陳された段階で、正確にはどのぐらいかということは申し上げにくいという一つの言葉から始まった一つの話だと思います。そして、我が政府の見解としましても、以前国会でも加藤アジア局長から約三百名という数字は既に発言済みの数字であります。
この問題について、私は横田先生と多少違う考えを持っております。一つは、実体法上の問題と手続法上の問題に分けなきゃいけない。これは、国際法上もどういう行為が国家犯罪あるいは国際犯罪あるいは条約違反になるかという、その点についてはその当時の国際法を見なければならないことは先生のおっしゃるとおりでありまして、当時、奴隷が国際慣習法であったと、奴隷禁止がですね。あるいは強制労働条約に日本が拘束されていた。
その後、アジア女性基金につきましてはいろいろと横田先生自身が中心になってやってこられたわけでございますけれども、そういう意味では三百六十四名の方がこれを受けておられる。
当内閣委員会調査室が、一九九八年東信堂刊の大沼・下村・和田編「「慰安婦」問題とアジア女性基金」より引用して作成した「「慰安婦」問題と国連の人権保障」という題の論稿の中で次のように横田先生、述べられております。
○田村秀昭君 横田先生にお尋ねいたしますが、先生の三ページに、最後に、国連安保理を中心に有効な対応策を緊急に立てる必要がある、日本の役割というふうなことを言われましたけれども、安保理にも入れない日本がどうして日本の役割だというふうにおっしゃっているんですか。私は、基本的に自分の国を自分で守れない国が余り偉そうなことを言わない方がいいと私は思っているんですが、いかがですか。
○大田昌秀君 横田先生にお願いいたします。 先ほど、先生の御説明の中に、アメリカは国連決議がなくても独自に制裁行動に出るとか、つまり国連の、国際法というものが大国には通用しないという趣旨のお話がございましたけれども、その問題について国連ではどのような話合いがなされるんですか。それから、アメリカの国内の法律学者とかそういう人たちはどういう論議をされているんですか。
今後、この大量破壊兵器の査察とはまた別次元で、実はフセイン政権がアルカイーダを支援していたというようなことをアメリカ政府が言い出すんではないかということが一部で観測されているわけでありますけれども、そうなってきた場合に、この点における横田先生の御見解は変わるのか、またアフガニスタンで後方支援をしている日本の立場というものがこのイラクに対する事態に対しても変わっていくのか、そこの点について一点お伺いをしたいと
先生が書かれた最新の論文の中に、いわゆる国連情報を日本語で入手できる環境にないという、これは大変重要な指摘だというふうに思いまして、早速これは国としてやるべきことだと私は思ったんですけれども、横田先生も人権委員会の小委員会の方で大活躍されている、また戸塚先生も国際NGOでも頑張っておられる、そういう様々な御経験あるわけですけれども、要するに、国連がどんな人権保障体制を組んでいて、どんな仕事をしているのかということを
○吉岡吉典君 横田先生にお伺いしたいんですけれども、時間の関係でごく簡単にお伺いしますけれども、世界の議論と日本のギャップの問題ですね。数回前にもここで、国際人権規約の扱い方についての日本の行政、司法の考え方というのは十分でない、後れているということの指摘がありました。
横田先生のこのレジュメにも書いていただいておりますけれども、三番目のところに、新しい人権に対する考え方、特に最近なんかはインターネット等の問題で非常にそこの人権ということがよく論議がされますし、テロの問題も、昨年の九月十一日以降、私は、アメリカなんかはむしろ逆の方向に向いているような気がして心配をしているわけでありますけれども、お二方にとってこの新しい人権の考え方と今の日本国憲法の中で、横田先生の方
今、横田先生からは、衆参両院の国会決議を守る責任があるという御指摘もありました。 そういう点で、今のお話ですけれども、私も実は今、人権を守る上で一番重要なことは憲法の規定が本当に貫かれるように努力することだと常日ごろ思っていたんですけれども、今、杉井公述人からもお話がありましたので、改めてその点についてお伺いし、あわせて、辻公述人からもその点について御意見を述べていただきたいと思います。
私は、憲法学者である横田先生に、日本国憲法の第十一条あるいは今も論議になりました九十七条、これらの中でこの憲法が国民に保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利として規定されている。これもやはり日本国憲法のこの規定が戦争の教訓として規定されたものと取っていいのでしょうか、横田先生のお話をお伺いしたいと思います。
○吉岡吉典君 横田先生にもう一点お伺いいたしますけれども、そういう歴史的な教訓からも、また世界の歴史の教訓からも規定された憲法の人権規定ですね、これが個別法によって制限を加えることが憲法上できるものなのかどうなのか。これはこの調査会でもこれまでも何回か論議になってきたところでございますけれども、横田先生の御意見もお伺いしたいと思います。
○高野博師君 時間がないようですので横田先生に簡単にお伺いしたいと思うんですが、日本がこれまで国連において受け身の対応をしてきたというか、積極的な役割は余り果たしてこなかったという趣旨のお話をされたと思うんですが、僕は日本はかなり積極的にやってきたと。
○島袋宗康君 横田先生にちょっとお伺いしたいんですけれども、ちょっと準備不足で大変失礼しております。 実は、横田先生の方で国連機関を沖縄に誘致してはどうかというようなお話がございました。私もこれは非常に大賛成でございまして、ぜひ沖縄の方に国連機関の誘致を図っていただきたい、これはもう超党派で私は臨んでいただきたいなというふうに常々考えているところであります。
横田先生、そしてまた内田先生にお伺いをしたいというふうに思います。 国民の、また私どもも含めまして多くの方の関心というのは、一つは安全保障理事会の改組の問題、そしてまた日本が常任理事会に加わることについてというような、そういうところがかなり強かろうというふうに実は思っているところでもございます。
○丹波政府委員 私たちも国際法学者の間で学説がいろいろあるということはずっと申し上げてきている次第でございまして、先生今横田先生を引用になられましたけれども、もう一人の日本の国際法の中での大御所でございます高野雄一先生も、「使用の方法、態様によって交戦法規上違法となるというべきだが、一般に核兵器使用が当然に違法とはいえない。
いろんな文献、いろんな書類を読んでいろいろ国際法を見た上で申し上げているんで、日本の例えは国際法学会で大御所と言われる横田喜三郎先生、それから高野雄一先生の本を見ても、横田先生は次のように述べておられるわけですね。「原子爆弾はたしかに被害が大きく、残酷なものであり、人道に強く反する。しかし、他方で、その軍事的効果が大きく、非人道的であるというだけで、国際法上で禁止されるとはいいえないであろう。」