2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
この事件数に応じた裁判官を配置しているところでございますけれども、他方で、横浜地裁本庁までのアクセスが約五十分程度と比較的良好であるというところがございまして、相模原支部管内の合議事件を取り扱うことになっております横浜地裁本庁におきましては、行政事件、知的財産事件、医療事件等を集中的に取り扱う部を設けております。
この事件数に応じた裁判官を配置しているところでございますけれども、他方で、横浜地裁本庁までのアクセスが約五十分程度と比較的良好であるというところがございまして、相模原支部管内の合議事件を取り扱うことになっております横浜地裁本庁におきましては、行政事件、知的財産事件、医療事件等を集中的に取り扱う部を設けております。
(その2)は、東京電力福島第一原発事故により避難を余儀なくされた住民が国と東京電力に損害賠償を求めた横浜地裁判決で、その責任を断罪する判決が出たにもかかわらず、国側の控訴に関する支出が行われていることは、事故を起こした責任を投げ捨てるものであり、断じて許すことはできません。 本決算に反対する第一の理由は、財政に対する信頼が損なわれているからです。
その上で、やはり私の見たところでは、横浜地裁、東京高裁はかなり私は因果関係の認定としては無理しているなという感じがありまして、今回の六号の新設で正面からあの事件は危険運転致死傷罪に問えると。
ですから、そうじゃないと、いろいろこの法改正は結構、これも外れてきた、これも外れてきたということで、永遠にこの立法的解決をやっていかないといけないんじゃないかなというのがあって、そういう意味では、横浜地裁の場合のあの事件でも、検察官側は、この一連といったときの危険性をやっぱり停止を入れて考えるということの方が私は自然かなと思ったんですね、まあ罪刑法定主義は別にしてですね。
ただし、横浜地裁は、そうではなく、先行する四回の妨害運転が実行行為としつつ、裏から直前停止行為を実行行為に引き入れているので、その論法を評して疑いという表現を使いました。
横浜地裁は二〇一九年二月二十日、国と東京電力の責任を認め、百五十四人に四億一千九百万円を支払うよう命じました。この控訴に関して予備費が支出されております。 伺いますが、福島第一原発関連訴訟において、横浜地裁判決を含めて、裁判所が国側の責任を認めた判決は何回あると政府は認識しているでしょうか。
インクルーシブ教育というのはとても大事なことだし、効果のあるものだというふうに思いますけれども、最近ですが、残念ながら、三月の十八日に横浜地裁で、ある方が、支援学校には行きたくない、普通の学校に行きたいんだという訴えを出したんですね。しかし、残念ながら、司法の世界の中ではそれは退けられたんです。
こうした事件があった後に、平成三十一年三月二十七日、横浜地裁で無罪となり、令和二年二月七日に東京高裁で有罪判決が下ったコインハイブ事件というものがございます。これは、いつ、どのような罪で処分が適用されたのか、事件の概要について伺いたいと思います。
本日現在で常時検査を実施しております裁判所は、庁舎の数で申し上げますと全部で十九ございまして、具体的に申し上げますと、最高裁、東京高地裁、大阪高地裁、名古屋高地裁、広島高地裁、福岡高地家裁、仙台高地裁、札幌高地裁、高松高地裁、東京地家裁立川支部、東京家裁、横浜地裁、横浜家裁、さいたま地家裁、千葉地裁、千葉家裁、大阪家裁、京都地裁、神戸地裁、これら全部で十九庁舎でございます。
債務者や祖父母の抵抗がどんなものがあるかですけれども、先ほど申し上げたアンケートのほか、杉山初江さんという方が横浜地裁の付近の執行状況を調査した文献があるので、それの中からの事例とかを見ていると、大声で威嚇し続けるとか、鍵を施錠してあけない、また、鍵屋さんに鍵を無理やりあけさせないといけないとか、暴れる、乱暴をするとか、近くに人がいるのに車で急に発進してその場を強引に走り去ろうとするとか、あるいは子供
ただいま岩渕先生より御質問いただきました横浜地裁における判決につきましては、判決内容を十分精査した結果、賠償額の認定に当たって当社の主張と異なる点が見られた内容であったことなどから総合的に判断し、控訴を提起することといたしました。
○国務大臣(世耕弘成君) お尋ねの横浜地裁における判決につきましては、福島第一原発の敷地高を超える津波の予見可能性を認めたことや中間指針を超える賠償を一部認めたという点で国の主張と異なる点がありました。こうしたところから、関係省庁とも協議の上、国として控訴をさせていただいたところであります。 理由の詳細については、今後、控訴の理由書等で明らかにしていくものと承知をしております。
ですから、そういう点では、原発についても、今月二月二十日には、東京電力福島第一原発事故で福島県から神奈川県内に避難した住民による福島原発神奈川訴訟が横浜地裁で勝訴いたしまして、国と東電の損害賠償責任が認められました。原発ゼロとあわせて脱石炭へ、日本のエネルギー政策の抜本的見直しを強く求めておきたいと思います。 時間が限られておりますので、次に進みます。 米軍基地の問題について伺います。
今日午前中、横浜地裁は、福島原発神奈川訴訟で、国と東電の責任を認める判決を下しました。集団訴訟で国の責任を認めたのは五件目です。 ふるさととなりわいを奪われ、今なお不自由な暮らしを余儀なくされる、ほかのどの公害とも異なる甚大な被害をもたらした、あの経験ゆえに再稼働反対だという世論が多数を占めています。そのことに正面から向き合うべきだということを改めて指摘をしたいと思います。
二月八日の横浜地裁川崎支部で、会社員の渡辺航太さん、当時二十四歳の事故死と過労の因果関係を認めた和解が成立しました。 商業施設などに草花などの装飾を手がける株式会社グリーンディスプレイに勤務していた渡辺航太さんは、二〇一四年の四月二十四日、徹夜勤務を終えてミニバイクで帰宅途中に、電柱に衝突して事故死をしました。
十月二十四日の横浜地裁判決、十月二十七日の東京高裁判決においても国とアスベストメーカーの責任が認められました。一審判決時点で国はこれまで一勝六敗だったが、この一勝も東京高裁判決で覆ったため全敗、全て負けたという状態になっております。 国としてこの責任をどう受け止めるか。いかがでしょうか、大臣。
宮城県知事のも、横浜地裁の判決でも、いずれも高校生のアルバイトなどについての処分取り消し審査請求や訴訟、これらのものも、実際に処分を職権で取り消した例なんかも多くございます。よく把握して説明していれば、これらは収入申告という形で、法六十三条の適用が非常に多いというふうに私は受けとめております。
○政府参考人(林眞琴君) 一審判決、これは横浜地裁川崎支部、平成十三年三月十二日判決でございますが、これは、被告人Aはグループのリーダー的存在ではあったものの、同じ被害者から再度現金を取る回し打ちという役割を担う担当者を決める以外、他の被告人が犯行を行うに当たって時折必要な助言や指示を出していたにすぎず、電話を掛ける態様や方法、活動時間等については各被告人の裁量に任されていたこと、また、ノルマ等は設定
この事件で、おいでになっている御遺族の民事訴訟の判決が二〇〇九年の五月二十日、横浜地裁で確定をしました。判決金額は約六千五百万円、及び事件発生の日から支払済みまで年五%の遅延損害金の支払が日本の裁判所によって命じられているわけですね。これが確定している。ところが、今も一円も払われていないわけです。
建設アスベスト訴訟は、六地裁で提訴され、初めの二〇一二年の横浜地裁判決が原告敗訴としましたが、その後、五裁判では連続して国の責任が断罪され、国の責任を認めることは司法でも大きな流れとなっております。 直近の札幌地裁の判決、ことし二月ですが、こういう一文がございます。
具体的な罰則の定めなくて、国やあるいは自治体、相談体制の整備などを求めることを定めた理念法であるわけでございますが、しかし、横浜地裁の川崎支部あるいは大阪地裁においてこの法律を根拠にデモを禁止する仮処分決定が出される、具体的なその実効性が上がってきているというふうにも思うところでございます。
ただ、横浜地裁本庁までのアクセスということであれば、約一時間程度ということでございます。 相模原支部の合議事件を取り扱うことになる横浜地裁の本庁におきましては、行政、知財あるいは医療事件等、専門事件を集中的に扱う部が設けられておりまして、その専門的知見を活用して適正かつ迅速に処理する体制が整備されております。
横浜地裁判決では、こう書かれています。 被告Y2は、今度は相手を殴ってでもバッグを奪おうなどと考え、更にバッグを持った女性を探して付近を歩き回っていたところ、バッグを腕に提げて上記ビル前歩道を歩いていたAを認めた。そして、同日午前六時二十七分ころ、Aに日本語で「すみません」と声を掛けて近づき、「ベース」と英語で話し掛け、Aから「横須賀ベース」と聞き返されると、再び「ベース」と言った。