2021-04-15 第204回国会 衆議院 総務委員会 第15号
本法案は、自治事務の処理方法についても詳細にわたって義務づけを課すものですが、自治事務に対する新たな義務づけ、枠づけの創設は、機関委任事務の廃止と自治事務の原則化等を通じた地方の権限拡大という地方分権の流れにも真っ向から逆行するということを申し述べ、討論といたします。
本法案は、自治事務の処理方法についても詳細にわたって義務づけを課すものですが、自治事務に対する新たな義務づけ、枠づけの創設は、機関委任事務の廃止と自治事務の原則化等を通じた地方の権限拡大という地方分権の流れにも真っ向から逆行するということを申し述べ、討論といたします。
○足立委員 二月三日に私たちは、ここに書いてあるような、知事の権限拡大とか、あるいは、今あった、イベントについて開催の、要は、自粛の要請、指示、そういうことができる法令があるけれども、今、新型コロナには適用されていません。 これ、私は、官房長官、こういう本来ある規定を今使えないんですね。総理が口で言っているだけです。法令はあった方がいい。
現時点で直ちに御指摘の権限拡大を検討する状況には至っていないと考えてございますが、今後とも、刻一刻と変化する状況に合わせて、感染拡大防止のために全力を尽くしてまいりたいと思っております。
立入検査だとか、これ以上更に増やしていくというのもなかなか大変なのかなということも思うわけですけれども、これはなかなか自治体の手に負えないのではないか、今回の法改正で都道府県の権限拡大ということはあるわけですけれども、これに対応できるのかどうか、これ大臣にお伺いしたいと思います。
さらに、二十五年の法改正による福祉事務所の調査権限拡大などにより取組が着実に図られてきているところであり、生活保護制度が公正に運用されるよう、今後ともこれらの取組を着実に実施をし、適正な保護の実施に努めてまいりたいと考えております。
この不正受給対策につきましては、平成二十五年の法改正、施行は平成二十六年七月一日でございますが、この法改正における福祉事務所の調査権限拡大などによりまして、取組が着実に図られてきているところであり、生活保護制度が公正に運用されるよう、今後とも、これらの取組を着実に実施し、適正な保護の実施に努めてまいりたいと考えております。
その上で、仮に将来、自衛隊を憲法に位置付けるべきとの合意が国会でまとまるのであれば、集団的自衛権行使による指揮権限拡大を踏まえ、それは憲法に明記される必要性が生じると思います。 ところで、その場合、内閣総理大臣の指揮権を制約、監視する仕組みが求められます。内閣総理大臣の判断の誤りで日本が戦争を行う危険を防ぐため、近代立憲国家においてその監視を行うべきは国会です。
このような警察の権限拡大を許すわけにはいかないわけです。 先ほどからテロ対策と何度もおっしゃいますが、たった一人の犯人が行う単独犯のテロについては入っておりませんが、これはなぜでしょうか。金田大臣に伺います。
○アントニオ猪木君 次に、トルコの先日国民投票が行われましたが、十六日、トルコで大統領権限拡大の是非を問う国民投票が、エルドアン大統領が勝利いたしました。司法の人選や国会解散権など、大統領に権限が集中することになります。大統領の任期制限も緩和されるため、二〇二九年までエルドアン氏が大統領を続けるということが可能になるそうです。
また同時に、恐らく、私権制限や政府の権限拡大についての議論とも結びつくというふうにも思われます。 きょうは、ここは本題ではありませんので長くは述べませんけれども、例えば憲法二十二条、これは職業選択の自由について書いた条文でありますが、ここには明確に、公共の福祉による制約というのを明記しております。
報告徴収や立入検査の権限拡大、これは今度、私いいことだと思うんですけれども、財政状況の厳しい自治体では調査がどうしてもずさんにならざるを得ない。全てのPCB機器を掘り起こそうとするならば、私は地方自治体任せにしないで、それに伴う国の財政支援等を検討すべきだと、これ一つ。 さらに、使用中の電気設備の場合、接触などしたら感電のおそれがあるわけで、立入検査は誰でもやれるというわけではありません。
国家の存亡に関わるほどの威力を持った施設が日本には山ほどあるわけですから、せっかく法改正するんだったらもっと危機感を持った権限拡大を目指してほしいよなと思うんですよね。なので、修正案を準備させていただいたので、詳細は後ほどお話ししたいと思います。 話を戻します。
医療同意、死亡後の代理などの後見人の権限拡大についても、障害者団体などから懸念、反対の意見が出されており、慎重な検討が求められています。 今必要なことは、現行成年後見制度の制度上、運用上の問題を総点検することであり、国際的な流れとなっている意思決定支援制度の整備と、それと整合的な成年後見制度となるような制度の根本的見直しを行うことであることを強調し、反対討論とします。
(資料提示) 集団的自衛権の行使、原発再稼働、TPP、特定秘密保護法、防衛装備移転三原則、掃海艇のホルムズ海峡への派遣、シーレーン防衛、自衛隊と米軍の全面協力、PKOの法的権限拡大など、あらゆることを日本に要求して、安倍内閣はそのまま完全コピーしたと言われる、その全てを受け入れて実現してしまったと言われることで有名なあのアーミテージ・ナイ・レポート、これ発表したCSIS、戦略国際問題研究所、二〇一四年
その続きのお話なんですけれども、参議院の緊急集会というのを始め、災害時にも災害対策基本法であったり自衛隊法であったり警察法であったり災害救助法などなどなど、いろいろな法律が存在していると、もう既に緊急事態時に必要な権力の集中、権限拡大のためのルールというのはもうそろっているんだよと、わざわざ緊急事態条項を憲法で新設する必要というのはないんじゃないかなと思うんですけれども、済みません、何度も、先生方のお
これは警察権と自衛権の切れ目を埋める方策ということが焦点となっているわけですけれども、この方法に関しましては、海上保安庁及び警察の能力と権限拡大と、自衛隊による警察権の行使の適用拡大という、言わば下から上へのアプローチと上から下への双方のアプローチがございます。
その海上保安庁の権限拡大をもし進め過ぎるとどうなるかというと、警察組織と言っておきながら軍隊並みの行動をしているかというような形にも受け取る。
そこで、まさに海上保安庁の権限拡大、海上保安庁法二十条でがんじがらめになっている、先週金曜日に私、この当委員会でまさにそれを質問したわけでございますけれども、神保参考人の考え方としては、いわゆる海上自衛隊で、しっかり領域警備法なりを作ってシームレスに対応できるようにすべきなのか、それとも、海上保安庁の権限拡大、これを現状では現実的に取るべきなのか、そのお考えはどちらでございましょうか。
これは、中国公船等を含めてかなり威力のある艦船というのが出てきているということもありますので、私は、海上保安庁法二十条でがんじがらめになっている武器使用権限をどうするのかを含めて、海上保安庁の権限拡大というものも、これは領域警備法を整備をしないのであれば考えていかなくてはならないというふうに思っております。 次に、本法案に関連をいたしまして、在外邦人の保護や救出について聞いていきます。
とされる主犯格の人たちの罪を重くする方向で証言すると、あなたの罪一等を減ずるというような趣旨の改革になっておって、諸外国、特に例えばアメリカとかの司法取引制度というのは、主犯格の人たちも、自分の罪を認めることによって罪一等を減じますよ、例えば執行猶予にしますよとか不起訴にしますよとか、そういったことを交渉する余地があるんですけれども、今回、一方通行的な改革になっておりまして、これではむしろ検察官の権限拡大
郵便不正事件で非常に社会的にたたかれたにもかかわらず、いつの間にか捜査権限拡大に持っていくところは、さすが検察だなと。戦後の司法制度改革すら切り抜けた検察の力の強さを改めて思い知ることになりました。非常に強い政治権力もお持ちなんじゃないかなというふうに思います。 ここに関しましては、今回の司法制度改革には盛り込まれていませんけれども、検察官の独自捜査権限を剥奪すべきだと私は思います。
こうした捜査機関の権限拡大は、刑事司法改革の本来の目的とは正反対のものであり、新たな冤罪を生み出すことにつながり、その危険性は極めて重大であります。 第一に、盗聴法の拡大についてです。 憲法二十一条は、「通信の秘密は、これを侵してはならない。」と定めています。会話やメールを警察が勝手に傍受することは、この規定に反するものであります。
あわせて、これ今関心が高まっているかと思うんですが、先般閣議決定されました地方分権一括化法案、この中でも最大の施策の一つがこの農地転用許可の権限拡大、大幅に地方に移譲するという今流れがこの法案の中にもうたわれているわけですけれども、国として総合的に農地をしっかりと確保していくという観点から、国の施策に今回のこの法案というのは支障が出ることがないのか、これ併せてお示しいただけたらと思います。