2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
立憲主義とはということですと、その憲法を守って、権力者の権力行使を憲法に従わせることによって国民の自由を守るというようなことが言われて、憲法を守るこそが重要だと、こういうように説明されるわけですが、これは一面正しいところもあるわけですけれども、その従わせる憲法自体が主権者たる国民の意思によって決定されているものでなければ、この立憲主義というのは全く意味を成さないということになるかと思います。
立憲主義とはということですと、その憲法を守って、権力者の権力行使を憲法に従わせることによって国民の自由を守るというようなことが言われて、憲法を守るこそが重要だと、こういうように説明されるわけですが、これは一面正しいところもあるわけですけれども、その従わせる憲法自体が主権者たる国民の意思によって決定されているものでなければ、この立憲主義というのは全く意味を成さないということになるかと思います。
昨日の石原参考人からも、監事については、従来、学長の推薦を踏まえて文部科学大臣が任命するという運用がなされてきたということで、学長の意向を反映する形で選ばれた監事に、学長の違反行為や不当な権力行使の監視を任せられるのか、疑問なしとはしませんと意見が述べられました。
さきのチャートで見ましたように、国立大学法人化以降、学長の権限はどんどん強大化する一方で、学長の過剰あるいは不当な権力行使に対する牽制機能の整備は著しく立ち遅れてきたと言わざるを得ません。 したがって、今般の改正案の理念の部分、すなわち学長に対する牽制機能を強めるという方向性については、私は評価できると考えております。
むしろ、緊急時の権力行使において、実体面、手続面で枠づけをきちっとしているまともな緊急事態がないこと、それを平時に冷静に議論していない状況こそが危険な状態を今生んでいるというふうに思いますので、少なくとも、コロナ禍が継続している今、日本社会でどんな憲法上の課題が生まれているのかを整理する作業が開始されるべきですし、各国の緊急事態条項がコロナ禍でどのように機能していたり、どんな課題が生まれているのかということは
そうしますと、今般の民法改正において、立法者は、成年年齢を二十歳から十八歳に引き下げ、十八歳、十九歳の者については、親権に服させる必要がないものとしてその対象から外し、自律的な判断能力を有するものとする政策的判断を行ったわけですから、そのような位置づけがなされた十八歳、十九歳の者について、一般的に、少年法の保護原理に基づき、健全な育成を図るためという理由で、国家による直接的な権力行使として、権利、自由
香港警察当局は著しく行き過ぎた権力行使を、直ちにやめるべきです。」ここまで発信をしております。 また、日本共産党ですかも、香港弾圧の即時中止をと党首が訴えているということも耳にしております。
国民が望んでもいない改憲を、憲法尊重擁護義務を課されている総理が、自らの権力行使の抑制を緩めるための改憲論議を国会に求める、そんなことが許されるはずがないではありませんか。このこと自体が立憲主義の乱暴極まる否定ではありませんか。 統計不正も、裁量労働制や外国人労働者のデータ捏造も、森友文書の改ざんも、イラク日報の隠蔽も、その根底にあるのは安倍政権の政治モラルの大崩壊であります。
なお、私は、大きな歴史の転換点にあって、この国の未来をしっかりと示していくとの観点から憲法に関して一石を投じたものであって、自らの権力行使の抑制を緩めるための改憲論議との御指摘は全く当たりません。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣根本匠君登壇、拍手〕
権力行使に対して謙虚さのかけらもないと、私は非常に残念に思っております。 いろんな、森友も加計も、そして防衛省の日報問題も、新たな事実、廃棄して、なかったものが出てきたりすることが横行しています。新事実、新しい証拠が出てくれば、本来なら誰かが責任を取り真相究明に進むはずなのが、誰も責任を取らない、そのことの繰り返しが延々と続く、本当に情けない国会の状況になっています。
こうした信任関係が成り立つ限りにおいて立法権と行政権というのは一体不可分となり、権力が融合することによって政治は国民に対して責任を持った権力行使が可能になるという制度でございます。
やはり憲法というのは、憲法九十九条にも規定されているように、総理や国会議員を含む政治を担う者全ての者たちに遵守義務を課すものでありますし、権力に対して、権力行使に対する一定の抑制を働かせるための国民の皆様から課された大きな枠組みであるという、そういうふうに受け止めるべきだと思います。 憲法はどういうものなのか。
しかし、憲法というのは、第一義的に、権力者の権力行使、これを縛るものであるというのが近代立憲主義の考え方ではないでしょうか。これに対して、国会等で安倍総理は、そういう考え方は、かつて王権が絶対権力を持っていた時代の主流的な考えだとも述べています。 憲法改正を論じるに当たって、立憲主義の認識が違っているようでは、土台が違うということになりかねません。
そうした業務の中から、定型的業務を判断したり、権力行使を伴うものまで、切り出すといっても、なかなかそれは難しいことになるのではないかなと思いますけれども、福島参考人はいかが思われるでしょうか。
いかに選挙で多数を得た政府であっても、その権力行使は憲法の範囲内に限られるという立憲主義を破壊する暴挙に広範な国民が声を上げ、憲法の平和主義を踏みにじった違憲立法に反対する運動が大きく発展したのは当然であります。 ところが、この声に耳を傾けるどころか、安倍政権は、安保法制、戦争法の本格的な実施への暴走を開始しました。
個人個人が人間らしい平和的な社会生活を送ることができるように、価値観が多様であることを認めるとともに、互いの価値観を尊重して生きていくことができる社会を目指し、そのような社会の実現のためには、単に憲法によって権力行使に制限を加えるというだけでは足りず、権力分立により基本的人権を保障するという構造を憲法に規定することが主張されました。
これは、入管というのは国家権力行使そのものでございますので、何でもかんでも民間委託をすればいいというものではございませんが、総理が申しておりますように、これから先、インバウンドを四千万にし六千万にするというときに、ましてや、アジアに一番近い魅力満載の沖縄においてこの入管事務というものが滞るということがあってはなりません。
それをまず第一義的に行政の方が線引きをしてここから先はヘイトだどうだという、公権力側にその権力行使を与えてしまうと、私は違う事態が出てくるということを大変恐れているわけでございます。そのことを御認識いただきたいと思います。
我々議員は憲法の枠内で権力行使を認められています。誰に憲法の枠内で権力行使を認められているかといえば、それは国民です。主権者である国民です。それを多数だからといって、憲法違反の法律を政府と与党が一緒に出してくるなどというのはとんでもない暴挙です。砂川判決も昭和四十七年見解も根拠になり得ないことはもう明々白々です。 この間、濱田最高裁判所の判事がこれは法匪だと言われました。
このような保障によって、日本国憲法は国会の多数派とその上に成立する政府の権力行使を規範的にチェックする役割を持っています。 元々、安倍政権は日本国憲法の全面改正を目指しています。安倍首相は、憲法九十六条が規定する憲法改正手続のハードルを下げるために九十六条を先行して改正することをもくろみました。
国会議員にとっては、自分たちを選出し、権力行使を、権限を授権してくれた主人の声。実際に声を上げている人々の背後に思いを共有する人々がどれほどいるであろうか、民意を尊重する政治家ならば想像力を発揮すべきだと考えます。違憲状態という異常の国会であるからこそ、国民の直接の声に謙虚に耳を傾けなければならない、そうでなければ民主主義国家とは到底言えないでしょう。
現政権にもまだ人間の尊厳への敬意と知性への良心が残っていることを願い、そして、プーボワールオブリージュ、その権力行使に対する節度を持ち、実体的にも手続的にも民主的正当性を欠いた本安保法制を廃案とすることを求め、意見陳述とさせていただきます。 御清聴ありがとうございました。(拍手)
国内において、法の支配とは、法に基づかない権力行使を行わないということにほかなりません。そして憲法は、権力が守らなければならない基本中の基本となる法です。その解釈を、専門家の指摘も無視して一方的に都合よく変更するという姿勢は、法の支配とは対極そのものです。 国際社会において法の支配を軽視し、力による現状変更を進めるロシアや中国を強く非難するのは当然です。