2018-05-25 第196回国会 衆議院 法務委員会 第16号
○階委員 自立を促して社会で活躍してもらうというのは、若者にとってのメリットというよりは、権力者側のメリットというか社会の側のメリットというか、若者のメリットとはちょっと違うと思うんですね。
○階委員 自立を促して社会で活躍してもらうというのは、若者にとってのメリットというよりは、権力者側のメリットというか社会の側のメリットというか、若者のメリットとはちょっと違うと思うんですね。
県民に対して土人、県民に対してシナ人という言葉を、逮捕権を持つ機動隊員が、特権を持っているということですよ、これ、権力者ですよね、権力者側からそのような発言が行われたということ自体、これ、県民感情を損ねているというふうには十九日たった今でも感じられないということでよろしいですか、感じられていないということで。
憲法を守らなければならないのは権力者側で、その人たちが自分たちに都合よく憲法を変えてはいけないと思います。 これで私の意見陳述を終わります。
権力者側のエリートパニックによってこれが公表されなかった。 これをしっかり公表して、いろいろな検証をして生かしていれば、時計の針は戻せないんですけれども、本当にこれは残念なことだったというふうに思います。
例外規定が権力者側といいますか取り調べる側にあるというのは果たしてチェック機能というものが果たされているのか、私は非常に不明瞭だと思います。 第三者がこれはその例外規定に当たると判断をするというのであればまだ理解ができるのでありますが、あくまでも当人がその例外規定に当てはまるか否かというのを決めるというのは、これはチェック機能として十分に機能しないと私は思いますが、大臣、どうでしょうか。
○櫻井充君 権力者側というのは絶えず二分の一を持っておりますから、二分の一というのは要件にならないんじゃないですか。
そして、同時に、憲法というものについては、いわば権力を持っている権力者側に対して、かつては王権でありますが、王権に対してさまざまな制約を国民が課す、そういう存在でありました。しかし、今、自由や民主主義が定着をしていて、国民主権ということが明らかになっている中にあって、果たしてそれだけかどうかということなんですね。
米百俵は、国民に投げ掛けるだけではなく、権力者側がしっかりと受け止めなければならない歴史の教訓なのです。 今法律案では、従来どおりの既得権を温存する特別会計の大胆な改革に手を付けず、サラリーマン増税など取りやすいところから取るという姿勢ばかり目に付きます。およそ米百俵の精神にのっとった法律案でないことを指摘し、以下、関係大臣に質問いたします。
また、貝澤正さんは、 私達の声など聞く耳を持たないと、権力者側は実績を作り上げようと工事はどんどん進められている。 ダムが完成して潭水されるまで私は生きながらえるかどうかは予想はつかないが、その時に私は先祖の残してくれた大地に小屋を建て、湖水の底の人柱となる決心を固めている。そうでもしなければ先祖の所へ行って何とも弁解しようもない。 こういうふうに述べています。
本来、集会の自由というのは権力者側が侵害をするのを保障するということですよね。しかし、私人間の問題であっても、これはそういう徒党を組んで威力によって妨害をするという行為に対して厳然として対処するという立場がなかったらこれはどうにもならぬのじゃないかということを思うんですが、いかがですか。
何千人の人たちを使用しながらその頂点に立っている人たちだから、この人たちがよもや検事のお調べを受けながら、それが作文だとか偽証だとかという根もないことを言うわけがないのだから、やはり権力者側に無理があるんだろう、こういうふうにとられている。とられっ放しならいいですけれども、これがひいては国家存立に関する三権分立の基本事態に響いてくる。
特に基本的人権としての社会権と、それに基づいて、政府が、権力者側が職を奪うところのそういう権利を持っていないという観点に立って質問いたしましたが、その答弁のいずれもが私を納得させることができませんでした。したがって、論議は論議として残っていますが、きょうは若干細部の問題に入って、後刻もう一ぺん憲法に立ち返った論議というものをやってみたい、そういうふうに考えます。
しかし、地公労法ができたということは、その労働関係については、本来それは解雇ということによって応じ得る権限を、この法律は権力者側、この場合当局者側に与えておる。ところが、いままでの例を見ますと、都市交通の紛争というものについては、地方公務員法を適用したにしましても、その処分の該当者というものは組合の責任者の範囲に限定されておったというのが、大体の実情ではないかというふうに私は思うのです。
公安事件では、ばしばしやって、こっちは使用者側、権力者側に遠慮をする考えを持っておるから、働く大衆のための指導ということは全然できなくなっている。それがやはりこういうもののあらわれになって、そうして協約にないところのそれをやる、今度はそれでは協約をつくって、そうしてそういう制限措置とか憲法違反をどんどんやる、こういうことになったら、これはゆゆしきことです。
もしそれが打開できなかったら、これは法改正の問題に入るわけですが、しかし事実は一万六千名の方々の訴訟が提起されておる現実でございますから、これもひとつ、いわゆることばは語弊があるかもわかりませんが、権力者側の見方だけでなくて、やはり公社の職員の昇給の問題は、物価高の今日これは重大なる問題でありまして、職員だけでなくて、その裏には家族もおる問題ですから、ひとつその点も考えて善処をしていただきたい、こう
このような権力者側からの簡素化に終始して、納税者の立場というもの、納税者の権利というものがきわめて低い位置に放置されているというところに問題点があると私たちは思うのであります。 こういう意味におきまして、今回の四法案に対する反対を私たちは強く主張いたし、政府の猛省を促したいと考えております。そういう立場でわが党は、この四法案に対して反対の意見を表明いたします。
わかっておりますが、世間はそういうようなことまで考えて、いつでも権力者側が介入する問題は、それはうまくやられてしまうじゃないか。そういうような疑惑の残らないように私は問題を明確に処理していただきたい。
選挙違反等も、なかなか検察庁は野党側、権力を持たない側には峻厳迅速におやりになるけれども、権力者側がそこに介入する問題については、どうも事件の進展をお急ぎにならない、こういう批判が出てまいりますので、一体こういうような県民の注目の前に立って争っておるこのような事件に対して検察庁が——検察じゃありません。
この第一条は、あくまでも税金を取る側の権力者側の規定にすぎない。税金そのものが日本の今の現状では非常に重いために、納税者はいろいろ苦心しまして、税金の負担からのがれようと苦慮しているわけであります。
○野原委員 せっかく文部大臣が事態を解決したい、昨日来から善処されたという御答弁がありましたから、私はせっかく善処されるならば、このような事態に突入しないような実のある善処をすべきだというところで、権力者側の教育委員会にだけお話するのではなしに、組合側も呼んで、その真相をお聞くになる必要があるのではないかということを申し上げただけなんです。これは御了解いただけようかと思う。
ところが権力階級、こういう言葉が悪ければ私は努めて避けたいと思いまするが、権力者側というものは、歴史的にながめてみても、これは洋の東西を問わず、国民の間に人権意識が根強くわき起ってき、そういう意識が民衆の間にぐっと頭をもたげて参りますと、それを抑えにかかる。それが今日までやってきた歴史のあり方なんです。