2018-05-17 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
○大島九州男君 ということは、集中管理団体に入ってしまうと、何かある程度漠とした形でその権利金をいただくような感じ。で、そういうのに入らなければ、個人的にこの部分について、例えばある出版社と著作権の契約するとか、ある企業とそういう独占的に契約をして対価をもらうと。そういうふうなイメージで捉えていいんでしょうか。
○大島九州男君 ということは、集中管理団体に入ってしまうと、何かある程度漠とした形でその権利金をいただくような感じ。で、そういうのに入らなければ、個人的にこの部分について、例えばある出版社と著作権の契約するとか、ある企業とそういう独占的に契約をして対価をもらうと。そういうふうなイメージで捉えていいんでしょうか。
予算における補助内容の拡充といたしましては、待機児童解消加速化プランに基づきまして保育の受け皿拡大を大きく進める中で、一つ、整備費におきまして、土地借料加算を特に都心部におきましては実態に合わせてできるだけ高くしていこうという内容、それからまた、工事着工前の土地借料も支援対象としていく、さらには、定期借地権契約により必要となる権利金や前払い地代などのための加算の創設、また、改修費につきましても、同様
特に今、もう放送権料というの、権利金がどんどん高くなっているでしょう。 もう既に報道されていますけれども、一八年から二四年までの夏と冬のオリンピックの放送権料、千百億円で話ができたというんですが、これは恐らく民放と分け合うんでしょうけれども、NHKの場合は受信料ですからね、その辺のお考えについてちょっとお聞かせください。
それから、定期借地権の契約によって必要となる権利金とか前払い地代などの支援のための加算の新設、それから改修費の単価の改善など、さまざまな点で都市部に特化して支援を強化するという手だても行っているわけでございます。 何とかこれで運営ができるようにということで御用意をしているわけであります。
○麻生国務大臣 保育所の用地のために国有地における定期借地制度を活用する場合ということなんだと思いますが、これは基本的には借地権利金が不要でしょう。借地権利金が不要ですから、初期投資額がまず少なくて済むと思います。
土地の問題もありますね、赤線、青線、本当にその土地が使えるのかというようなこともありますし、権利金のこともあります。まあそこはちょっと置いておきます。 一キロワット四十二円時に、一番最初ですね、一キロワットが四十二円、太陽光、すぐに売電をせず、太陽光パネルが一番価格が下がるときまで売電を始めぬ企業なんかがいますよね。
少し上がっているんですが、社会に復帰するとき、大体七万円弱のお金を持って社会復帰をしようとしても、身寄りがあったり、あるいは本当に財産のある保護司の方が丁寧に協力してくださる場合は別ですけれども、敷金とか権利金とかも含めて、そのお金で社会復帰するというのはなかなか困難なのが一般的だろうと思うんですが、そこら辺はどのようにお考えなんでしょうか。
なお、保育所施設用地として国有地を地方公共団体等に貸し付ける場合には借地権利金が不要である等、初期投資額が低減をされる定期借地制度を活用してございます。また、貸付料につきましても、公的な施設に国有地を使用するため、公租公課相当額を控除しているなど、一般の民間ベースでの民有地の貸付料の水準よりは実際相当程度低くなってございます。今後とも、こうした取組を積極的に活用していただきたいと考えております。
また、定期借地制度を活用する場合には、今財務大臣から答弁をいたしましたように、借地権利金が不要であるなど初期投資額が低減されるほか、その貸付料については一般の民有地の貸付料の水準より相当程度低くなっているわけでございまして、今後とも待機児童解消のためにこうした取組を積極的に活用していく考えでございます。
○政府参考人(林信光君) 先ほど申し上げましたように、借地権利金が不要である等、初期投資が低減されているということと、それから実際の価格につきましても、十分、公用に使われるということを前提として設定させていただいているところでございます。
○政府参考人(林信光君) 国有地を保育所敷地等として貸し付ける場合でございますけれども、借地権利金が不要であるなど初期投資額が低減される定期借地制度を活用していただくこととしております。
これに比べるとやや不明確な感じもいたしますけれども、月額費用の前払分についてはきちんと入居月数分だけ引いて全額お返ししなさい、利益分を先取りをする権利金的なものは駄目だということだというふうに理解をしたいと思います。
この背景には四月から施行されてまいります改正老人福祉法があるんだというふうに思いますけれども、この福祉法の下では、三か月以内に退去をする場合に入居期間中に掛かった実費を差し引いて全額返還しなければならないということ、それから、家賃、敷金、日常生活の必要なサービスの対価を除いて権利金などの受領は禁止をするというものがそのメーンだというふうに思っています。
この点につきましては、平成二十二年十二月に消費者委員会から建議をいただいておりまして、これを踏まえ、昨年の老人福祉法改正によりまして、短期間、これは省令におきまして三か月と定めておりますが、この短期間での契約解除の場合の前払金の返還を義務付けること、また家賃、介護等のサービス費用、敷金以外の権利金等の受領を禁止することとし、本年四月一日から施行することになっております。
○有田芳生君 一般的に平均六万七千円、それで出てきたって敷金にもならない、権利金にもならない、あしたからの暮らしをどうしていくのか、そこから苦しみが始まるわけですよね。今回の場合、もっと短い刑期ですから、もっと少ない報奨金を手にして出ていく。
そこで、そういう方についても、家賃とかあるいは敷金、権利金について、当然これは最終的に国が支払うべきだろうという判断のもとで、厚生労働省としては、こういう場合の契約について、県が契約をするということに切りかえていただいて、そしてさかのぼって適用をしていく、こういうことに決めたわけでございます。
このために、今回の法案では権利金や礼金は全部受領を禁止する、それから家賃等の前払金を受領する場合についてもその根拠や返還ルールを明確化する、それから前払金は保全措置を講じていただくといったようなことを要件といたしておりますし、また、今お話ございました居住の安定という観点からは、入居しておられる方が長期入院をしてもそれを理由に契約を解除するということがないようにというふうにいたしております。
具体的には、暴力団員等の登録申請は拒否するとともに、竣工前の家賃等の前払い金の徴収の禁止、権利金、礼金の受領禁止、家賃等の前払い金を受領する場合の根拠や返還ルールの明確化、前払い金の保全措置の実施を登録要件とすることによりまして、退去時の前払い金の返還問題によりまして高齢者の皆様が困ることがないようにするほか、入居者の長期入院を理由としました事業者からの一方的な解除も禁じているところでございます。
家賃の前払い金の問題につきましては、今回のサービスつき高齢者向け住宅におきましては、まず権利金や礼金といった不明確なものについては、これは受領を禁止することといたしております。また、前払い金を受領する場合には、家賃等の月額や想定居住月数などという根拠を明確にしていただくということといたしております。
○江田国務大臣 先ほどの優先借地権と同様、優先借家権の場合にも、裁判所が、従前の借家条件を含めた一切の事情を考慮して適切な借家条件を定めるということになっておりまして、家賃の場合もありますし権利金といったこともあるでしょうし、いろいろなそういうことを勘案しながら適切にやっていくということが期待できると思っております。
○山口(壯)分科員 局長から本当に親切に答えていただいているんですけれども、この件に関しては、例えば前、総連がやっていたときには、いわゆる権利金みたいなものですね、相当高いお金、億の単位なのか、その船のケースによるんでしょうけれども、今回は、例えば船を解体するといって入るお金、交付金、相当の開きがあるみたいですね。
つまりこれは、そういう性格がなければ建物の賃貸借における権利金的な性格がありましょうし、そうでなくて、先ほど申し上げましたような担保の性格を持ちますと、これは敷金という形で構成されるものだろう、基本的にはそう考えております。
その場合に貸付相手方から権利金を徴求するかどうかということでございますが、これは、貸し付け方法でございますとか民間慣行などがございますので、それを踏まえて判断することになるというように考えております。 ただ、今回、法改正いたしました行政財産の借地でございますが、これは、原則といたしまして定期借地を使っていく方針でございます。
○吉田(泉)委員 権利金を取っていなかったということであります。 それから、現在の地代は七千百万円ですから、時価八十億円に比べると一%未満というレベルなんですが、税務上は相当の地代という考え方があって、これが現行では六%とされております。ですから、そういう税務上の相当の地代を取っていないと。
新規の貸し付け時に、貸し付け相手方から借地権利金を徴求するかどうかにつきましては、その地域における民間慣行に準拠するということにいたしております。今先生御指摘の、貸し付け当初、昭和三十九年当時でございますが、永田町周辺地域におきまして借地権利金の授受が民間慣行として一般的ではございませんでした。そういうことで、借地権利金を徴してはおりません。
○国務大臣(中山成彬君) 我が国の住宅事情が一般的に大変厳しい中で、特に留学生にとっては、この民間宿舎あるいはアパート等への入居というのは、大変、高い家賃とか、あるいは敷金とか権利金の慣行等もありまして、経済的出費が大きいだけではなくて、今御指摘ありましたように、入居時等の必要とされます保証人を探すことが困難である、あるいはまた留学生に部屋を貸したがらないとか、そういう意味ではひときわ厳しい状況にあると
公団賃貸住宅は、家賃はやや高いものの、権利金、更新料は不要で、高齢者等の入居差別がないこと、住宅の修繕等も適切に行われているなど、公団住宅の存在意義は大変大きいものがあります。 建設と併せて管理が重要です。公団は、建設だけでなく団地管理も重視して、一貫した住宅環境に対応してきました。