2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
立法府自らが漠とした不安をあおり、政府に国民に対する権利規制の勧めをする、それは国会機能を阻害する余りにも愚かな行為であることを厳しく指摘し、反対の討論を終わります。
立法府自らが漠とした不安をあおり、政府に国民に対する権利規制の勧めをする、それは国会機能を阻害する余りにも愚かな行為であることを厳しく指摘し、反対の討論を終わります。
原田先生は、今回の条文から耕作者という言葉が外れ、農地法の権利規制の基本理念である農地耕作者主義が崩れるという懸念をなされておられます。原田参考人にお尋ねをしたいのでありますけれども、今回の法改正について、一条の改正がその解釈により大きな影響を及ぼすのではないかと議論になっておりますけれども、この改正が与える影響についてお話をいただきたいと思います。
ですから、技術が進んできて地域限定ということがきちっと掛かるんであれば、現状ではそういう事態はあり得ないと理解をしておるわけでございますが、将来そういうことがあるんであれば、権利規制、権利制限の対象になってくると思っています。
現時点におきましては、いわゆる土地利用の規制につきましては規制という大きな権利規制に入ってまいりますので、今回の水防法では入れておりません。将来の大きな一つのテーマと認識しておりますが、私ども、事業をするだけではなくて、山間部におきまして先ほど申しました輪中、そして宅地のかさ上げ、そのようなこともメニューを広げながら、より安全な国土にしていきたいと考えてございます。
河川区域になりますと、河川法の二十六条で工作物の新築の許可であるとか、あるいは二十七条で土地の掘削等の許可とか、河川管理上非常に厳しい権利規制がかかります。そういったことで、河川管理上の特別の支障がないということで、特段一律に用地まで求めることはしておらないわけでございます。また、現実に河川区域の中で民有地が結構ございます。そういう事実もございます。
それだけに、いろいろこの地区計画という形で権利規制することについてはなかなか理解、協力が得られなかったということが一つあろうかと思います。 とりわけ、地域住民の感覚から見ますと、まず行政主体側でできるだけの努力をすべきじゃないか、その後で地区計画等の権利規制の面で協力を求めるべきではないか、こういう感覚が基本にあったのではないかと思います。
中間報告の段階では、この低い容積率を適用する考え方としては、基本的には現状に凍結するというような考え方も提示されておりまして、極めて厳しい権利規制になるものでございますので、なかなか地域住民の方々の合意という手法では難しいのではないかというところから大臣の指定ということになりました。
○加戸政府委員 著作権法で権利規制としまして権利が動きますのが、複製権であるとか頒布権であるとか放送権、有線放送権といったような権利でございまして、コンピューターのプログラムは、実はコンピューターを作動させる、機能させるということに意味があるという点の機能させる点の権利の内容がないわけでございます。
○政府委員(加戸守行君) 附則四条の二を設けました趣旨は、現在我が国におきまして貸し本業というのが長い長い百年以上の歴史を持って今日まで来ているわけでございますので、それを一挙に権利規制対象とすることはまだ貸し本屋さんの理解も得られにくいだろうという状況が一つあったわけでございます。
○吉田(泰)政府委員 古都保存法は非常に厳しい規制をしておりますために、その権利規制に対応するように権利者の保護も図っているわけでありまして、それがいま御指摘の損失補償の規定と、それから別の条文になっております土地の買い取りの規定でございます。損失補償につきましては、許可申請をしたが許可を受けられないということが基本の要件でありますが、他の法律で別途に許可が要るような場合に……。
○吉田(泰)政府委員 いまの報告書は、原則として一切許可しないというような非常にきびしい権利規制のようでございます。したがって、その見返りとして補償というような問題が当然考えられたものと思います。ところが、都市計画法の開発許可制度は、一定の条件に該当しておれば許可するという性格のものでありますので、これは憲法上も、公共の福祉のための財産権の制約ということで、補償の規定を置いておりません。
しかし普通林におきましては現行制度上はいかなる目的、方法でも開発が可能であるということに私どもは対処いたしますために、今度の法律で御承知のように都道府県の中には土地利用に関する規制条例等を設けておるわけでありますが、権利規制を条例で行なうことには限界があると存じますので、全国的に統一的な規制を行なう必要性がある、こういう考え方でございまして、このために農林省では第七十一国会に大規模な林地の開発を規制
もちろん失われた緑地についての積極的な緑化政策というものはあわせて行なわなければなりませんが、そういう趣旨でありますので、この法律の趣旨だけから見ればできるだけ多く指定したいというわけでございますが、しかしながらこの地区は相当権利規制が強いわけでありまして、したがいましてあまり過大というわけにもいかないと思います。多々ますます弁ずというわけにもいかないと思います。
政府委員 第二番目の問題でございますが、都市の既成市街地の中の一定の地域について、土地利用規制を思いきってかけてもいいのじゃないかという問題でございますが、これはなかなか、たとえば最低の高度地区をかけるとか、土地の利用を、用途を非常にきびしく規制するということをよく言われるわけでございますけれども、現在の既成市街地の中でも、非常に細い路地にびっしりうちが建っているところもございますので、ただ単なる権利規制