2020-06-04 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
集中管理の取組が進んでいる音楽分野におきましては、平成二十九年度から三年間、文化庁におきまして著作物等の権利情報を集約したデータベースの構築等を行ったところでございます。また、今年度は管理団体に権利を預けていない個人クリエーター等の権利情報を集約するための調査研究を実施しておりまして、データベースの更なる充実を図ることとしております。
集中管理の取組が進んでいる音楽分野におきましては、平成二十九年度から三年間、文化庁におきまして著作物等の権利情報を集約したデータベースの構築等を行ったところでございます。また、今年度は管理団体に権利を預けていない個人クリエーター等の権利情報を集約するための調査研究を実施しておりまして、データベースの更なる充実を図ることとしております。
その上では、多くのコンテンツが既に権利処理が済んで、人々が無償、あるいは場合によっては簡単な課金によってそれらのコンテンツを楽しめるようになっているわけですが、日本のジャパンサーチは、国会図書館が中心となったポータル、いわば巨大電子博物館の萌芽になり得るものですけれども、今のところは権利情報、作品情報が中心で、権利処理の済んだコンテンツが見られるという形にはまだまだなっていないのですね。
文化庁といたしましては、権利者情報の把握を容易にできるよう、平成二十九年度より、音楽分野における権利者情報データベースを構築するためのコンテンツ権利情報集約化等に向けた実証事業を行っております。今後は、日本レコード協会などの権利者団体に所属していない、いわゆるアウトサイダーの方の権利者情報の集約も含めデータベースの構築を進め、権利処理の円滑化を一層進めてまいります。
ただ一方で、先週も質問させていただきました、我が国は本当に民主主義、そしてその前提となる国民の知る権利、情報開示がきちっと行われているのかというと、必ずしも、世界的には知られている情報について、政府として承知していない、隠している、言わない、また、自衛隊についても、日報問題もあったりとか、こうした、本当にちゃんと国民の知る権利、情報公開、情報の管理というのができているのかというと、できていない部分があるのではないのか
権利処理につきましては、権利者団体におきまして権利情報のデータベース化及び委任範囲の拡大に取り組む、また、放送事業者及び権利者団体等における今後の取組状況を踏まえ、継続的な検討を進めるべきであるといった御答申をいただいております。 これを受けまして、昨年十二月から、ネット同時配信に係る権利処理に係る勉強会を開催しております。
そのため、文化庁では現在、音楽の著作物に係る権利情報というものを集約したデータベースの構築に向けた実証事業というものにも取り組んでいるところでございます。 今後とも、著作物の利用円滑化について必要な方策を検討、実施してまいりたいというふうに考えております。
ですので、国際的な枠組みの中で、表現の自由の中にいわゆる知る権利、情報を受ける権利が含まれるということは、これは共通認識であろうというふうに思います。
ですから、知る権利、情報公開がどこまでなされているのか。今の政権または政治にとって非常に危機的ではないのか。 そして、加計学園の問題。きょうは、朝日新聞トップにも、前文科事務次官が総理の御意向という文書があったという発言をしているわけです。しかし、官房長官みずからが、調査をする前に、怪文書のようなものと言って切って捨てているわけですよ。
裁定制度自体は権利者不明の状態にある著作物等の利用を認める制度でありますけれども、そもそもそういった権利者不明の状態に陥ることがないようにするということは非常に重要でございまして、例えば、権利情報を集約してデータベース化をしていくというようなことで、そういう中で、いつそういった権利が消えたのか消えていないか、そういったことがわかるようにしていきたいということでございます。
そのために、著作物の利用円滑化を図るということが重要でありますけれども、保護期間の延長に伴って増加が予想される権利者不明著作物等の利用のための裁定制度の改善、権利処理コスト低減のための権利情報の集約化、社会のニーズに対応した権利制限の見直し等、著作物の利用円滑化のため、必要な措置を同時にとっていかなければならないと考えております。
このため、文部科学省としては、権利者不明著作物の利用のための裁定制度の改善、権利処理コストの低減のための権利情報の集約化、社会のニーズに対応した権利制限の見直しなどの必要な措置を講じてまいります。
○行田邦子君 イギリスでは著作権ハブということだったと思いますけれども、それからまた韓国でもこのような著作権の権利情報のデータベース化という試みが行われているようであります。やはり、きっかけは、著作権の保護期間、五十年から七十年に延びるということも各国で一つ大きくあろうかと思っております。 なかなかいろいろ難しい課題多々あるかとは思いますけれども、是非取り組んでいただきたいと思っております。
ですから、これを機に、著作権の保護期間七十年ということでTPPでは合意をしたわけでありますので、これを機に何か著作権の権利情報を集約をし、そしてまたデータベースの構築をすべきではないかなと、このように私は思っていますけれども、いかがでしょうか。
権利処理のために権利情報を集約したデータベースの構築ということでございますけれども、権利処理の円滑化の上で重要な方策の一つだと私ども考えております。 他人の著作物を利用する際には、実際に著作権者から許諾を得る必要がございますが、著作権者が誰なのか、連絡先はどこかなどの権利情報が十分に集約されていないという今の現状がございまして、権利処理のための負担が大きいという課題がございます。
一番目としては、権利情報データベースです。権利情報をちゃんと集約しておいて、許可が欲しい人が連絡がとりやすく、ライセンスを受けられる状況をつくってやること、これは今急ピッチで進めようとしています。 それから、先ほど申し上げた孤児著作物対策、これもどんどん進めていかなければいけません。
もうつくらないということで、こんな法律はそもそもない方がいい、つくる必要もなかったということになりますので、ここは、ちょっともう、きょうは次の質問をしたいので、引き続き、私は、これは本当におかしい、国民の知る権利、情報公開にとって。
文部科学省としては、保護期間の延長に伴って増加が予想される権利者不明著作物等の利用のための裁定制度の改善、権利処理コスト低減のための権利情報の集約化、社会ニーズに対応した権利制限の見直し等、著作物の利用円滑化のために必要な措置を講じていきたいと考えております。
文部科学省としては、保護期間の延長に伴って増加される権利者不明著作物等の利用のための裁定制度の改善、権利処理コスト低減のための権利情報の集約化、社会のニーズに対応した権利制限の見直し等、著作物の利用円滑化のための必要な措置を講じてまいります。
TPPの大綱にも記載しておりますけれども、今後とも権利処理コスト低減のための権利情報の集約化、例えばデータベースを構築するための検討ですとか、あるいは集中管理の促進ということで、例えば将来に拡大集中許諾システムのようなことを導入するための検討を進めるですとか、そういったことも含めて著作物の利用円滑化の方策について引き続き検討を行ってまいりたいと思っております。
本年一月からは、中国に進出する我が国企業が中国における膨大な特許、実用新案の権利情報を容易に把握できるように、中国との間で交換した特許情報データを活用して、これらの文献の全文を日本語で検索できるシステムを提供をすることを開始しております。
一方、今御提起いただきました中国の無審査の権利に対して我が国が防衛をするというツールの提供といたしまして、本年一月から、中国における膨大な特許、実用新案の権利情報を容易に日本語で検索できるシステムを提供開始したわけでございます。
したがいまして、私どもといたしましては、こうした法制化のさまざまな各党、国会の御議論を注視いたしまして、適宜こうした御議論を踏まえて、今御指摘ございました、出自を知る権利、情報管理の問題につきましても、制度の運用のあり方、これを検討し、適切に対応していきたいというふうに思っております。