この標準運賃に関して、現在の進捗状況をお答えをいただきたいと思います。
次に、標準運賃についてお伺いをいたしたいと思います。 ここで厚労省の方、お帰りいただいても大丈夫です。
告示後の標準運賃の実効性についてお聞かせいただきたいと思います。 この標準運賃は、適正な原価に基づき適正な利益を確保できる水準が標準運賃として示されると思いますが、運賃は需要や荷主との力関係によって決まるため、有名無実化するのではないかという心配の声もございます。その実効性をどう担保されていくのでしょうか。
トラックでは、昨年、貨物自動車運送業法の一部改正を行いまして標準運賃を定めるという措置を講じることができまして、一定の成果を上げたというふうに思いますけれども、一方、バスやタクシーについては深刻な運転手不足が問題となっておりまして、とりわけタクシーの分野では、運転者の賃金アップなどの労働環境の改善が不可欠であり、災害の際の支援という観点でも、運賃改定などを積極的に進める必要があるというふうに考えています
本法案の国土交通大臣による荷主への働きかけの規定や標準運賃の告示制度については、この上限規制の施行時期に合わせる形で、二〇二三年度、平成三十五年度までの時限措置とされています。
を示すことが効果的であるという趣旨によりまして、今回のこの規定が設けられるというふうに理解をいたしておりますので、その標準的な運賃の具体的な設定の方法等につきましては今後検討をさせていただきたいと思いますが、条文の趣旨、すなわち、労働者の労働条件の改善、健全な事業の健全な運営の確保、貨物流通の機能の向上を図るというところで、それに向けた能率的な経営の下における適正な原価及び適正な利潤を基準として標準運賃
○渡辺美知太郎君 バスの、何度も言いますけど、法定運賃ですらちょっと今厳しい状況で、標準運賃がどこまで守れるのかと。そういった、じゃ、担保はどのように大臣はお考えなんでしょうか。
標準運賃というお話でございましたが、タクシー、バスのように一般の消費者の方々とちょっと違いまして、いわゆるBツーBと申しまして、企業間の取引ということになります。そうしますと、これは一種、自由契約の中で決まってくる話かと思います。
標準運賃のような目安を示していく、そういった適正な運賃が収受できるような環境づくりをする上でも、標準運賃などを設けるようなそういう改善策に踏み込む、そういうときに来ているんじゃないのかと。 バスやタクシーなどで今までのやり方を見直したと同様に、トラックの分野においても必要な運賃確保ができるような仕組みの見直しという点での標準運賃などを考える考えはないのかということをお聞きします。
現行法には、標準運賃、標準貸し渡し料制度、用船料ですね、その制度があり、国土交通大臣が設定できることになっているんです。標準運賃や標準貸し渡し料は今は設定されていない。これまで設定されたことはありますか。
反対理由の第一は、運賃、用船料の適正化の保証のないまま、標準運賃、標準貸し渡し料制度を廃止するなど規制緩和することは、中小内航海運事業者の経営を一層脅かし、内航海運の振興に逆行するものであるからです。 中小事業者の経営を守るために今求められているのは、大企業である荷主の過度のコスト削減要請など、身勝手な行動を規制することです。
○鷲頭政府参考人 内航海運業法の制定直後、当時の内航海運業界の危機的な状況を背景として標準運賃の設定が強く要請されたことから、運輸審議会への諮問、答申を経て、昭和四十一年、標準運賃を告示しました。その後、諸経費の高騰を踏まえ昭和四十六年に数字が変更されておりまして、昭和五十年に廃止をされておりまして、以降、現在まで設定はされておりません。
○野間参考人 事業者の間では、やはり、例えばトラック協会が中心になって何らかの形で標準運賃みたいなものをつくって、それをやったらどうかというような意見がございますけれども、恐らく、今そういうことを公取に申し上げれば独禁法違反であるということになると思います。ですから、余りいい手が思いつかない状況でございます。
八八年の貨物自動車運送事業法案に対する附帯決議では、緊急調整措置、それから標準運賃・料金及び荷主への勧告に関する規定については、具体的にその要件を明らかにし、適切かつ機動的に運用することとされていますが、既に十四年近くが経過をしておりますが、これらの措置や勧告等の実施状況についてはどうなっているでしょうか。
私、内航海運業法というものを読ませていただきますとその第十六条で、「運輸大臣は、」「内航運送業について標準運賃又は標準料金を設定し、これを告示する。」ということを規定しております。この「標準運賃」というのは「適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものでなければならない。」と。
○政府委員(宮崎達彦君) 標準運賃の規定、先生がおっしゃるとおり法律上ございますけれども、この規定は、戦後の混乱期から高度成長に至る間、内航海運業界がなかなか混乱から立ち直れなかったという実態を踏まえまして設定されたものでございますが、昭和五十年ごろになりまして、逆に内航海運業界の方々の方から、ある意味ではコストアップに弾力的に対処しにくいということで御要望を受けまして、現在設定しておりません。
○桝野説明員 規制緩和の中で幾つか、これからどうしていくかということでございますが、現在の制度は幅運賃になってございまして、私どもが標準運賃と決めておりますものから二五%以内でございましたら御自由に決めていただくという制度になっておりまして、現状でございますれば、この枠の中で御議論していただくことになると思います。
これでは競争原理が働かないということで幅運賃を入れたわけでございまして、今回の幅運賃の上限になっております標準運賃、本来の制度ならば、ここまで運賃を認めてもいいというか認めざるを得ないのが上限でございます。その下に線を引きまして、その下で競争しなさい、したがって、利用者の方々に不当な負担を課すことのないように上限を設けてございます。
なお、この点は先ほど先生、航空の標準運賃制とほぼ同様なというような御意見がございましたが、航空の場合はそもそも標準原価なるものはダブル、トリプルということで競争が行われている路線につきましての各社の標準的な原価であることに対しまして、鉄道の場合はそういう競争が行われておりませんから、それぞれの各社の原価を評価いたしましてそれに基づいて上限価格を設定するということでございまして、上限の範囲内におきましては
それは、一つは内航海運業法の十六条、ここでは標準運賃及び標準料金を運輸大臣が設定することができる、こういう制度、法律ですね。海上運送法第二十八条では、船の運賃や料金などの協定については私的独占禁止法の適用除外とする。この協定運賃は今存在しておると思いますが、これが法律で決められておる二つ目。それから三つ目には、内航海運組合法第八条では内航の運賃や料金について海運組合が調整することができる。
○政府委員(尾松伸正君) 御指摘の内航の運賃をめぐる法律の制度でございますが、例えば内航の標準運賃制度というものもございますけれども、これは昭和四十年代、標準運賃制度を活用いたした時代もございます。その後、この標準運賃制度が実際の経済の変動、運賃の変動についていけないということで、現実になかなか運用が難しい制度だということでその後は活用されておりません。
ただいま御指摘の内航海運業法第十六条に定める標準運賃でございますが、これは先生も御承知のように、内航二法が施行されました昭和四十一年の六月に、石炭、鉄鋼、石油の三品目の七航路につきまして、まさにガイドライン的なものとして設定をされたわけでございます。
それから次に、内航海運業法第十六条では、内航海運の健全化ということで標準運賃というものが告示をされるように法律はなっているわけであります。今日、船員不足が内航海運の命運を左右するというような状況になっている中で、この業法の立法趣旨に基づいてガイドライン的な標準運賃を告示することが法律でちゃんとあるわけでありますから、行政の役割ではないかと思うのですが、その辺ついて。
○渕上貞雄君 その標準運賃に対する理解は、標準運賃を超えるような状況になってきたのでもうしないと。標準というんだから標準のとり方は上があってもいいし下があってもいいし、そこには多少の幅があってもいいと思うんですが、超えちゃいかぬという理屈はどこにあるんですか。
○渕上貞雄君 今言われたことは理解しますけれども、標準運賃を決めていく場合、例えば四十一年と四十六年に決めていった標準運賃があるわけですね。その中で船員費の占める割合というのはわかりますか、わかりませんか。
○政府委員(大金瑞穂君) 内航海運業法の規定を若干御説明させていただきますと、運輸大臣が航路または貨物を指定して標準運賃を定めるということになってございます。 ただ、これは全航路、全貨物についていつも定めなければいけないという規定だとは私ども考えておりませんで、まさにそういう必要が出てきた航路、出てきた貨物については標準運賃を定める。
○片上公人君 運輸省は、今回の法案につきまして、新行革審の方へは規制を緩和しましたと説明し、トラック業界へは制度は変わるけれども実態は大幅に変わらない旨の説明をしたと聞いておりますが、それもこれも第七条の緊急調整措置と第六十三条の標準運賃制度の運用次第でいろいろと解釈が変わる性格を持っているためだと思います。
私の持ち時間がなくなりましたので、運賃ダンピングと公取の規制のあり方、それから内航海運の標準運賃の必要性等々についても用意をしましたが、約束の二時間になりましたので、これらはまた改めて次の委員会の中で議論を進めたいと思います。 以上で終わります。
次に、標準運賃制度について伺いますが、第六十三条に標準運賃制度が規定されておるわけですが、第十一条の運賃の届け出制と変更命令がきちんと運用されればこれは必要ないのではないか。この標準運賃を設定する要件につきまして、イメージがわくように具体的に明らかにしていただきたいと思います。
まず、過当競争の歯どめとして、需給調整措置や標準運賃、標準料金の設定、料金の変更命令及び違反荷主への勧告、命令が規定されていますが、これまでの議事録での質疑を拝見しましても、事後的措置であるということを含めてその実効性は乏しいものと考えております。
それから、そうでなくて、そういうようにそれぞれ個々の業者が運賃を届け出るんですが、それに対しては行政側としてある程度の標準運賃というものを示して、それに基づいて個々の業者が届け出をする、こういうことができないものかどうか、この点についてお尋ねいたします。
しかしながら、標準運賃を常時設定してはどうか、こういう御意見でございますが、標準運賃の規定は別途第六十三条にございますが、この条の発動の要件は同条に書いてございますように、経済事情の変動により運賃が著しく高騰し、あるいは下落するおそれがある場合でございまして、これを常時設定しておくということは今回の法改正の趣旨に照らして適切ではないのではないかという考え方をとっております。