1980-04-01 第91回国会 参議院 大蔵委員会 第10号
○政府委員(矢島錦一郎君) 所得標準率のお話でございますが、いま使っているかどうかということは別といたしまして、私どもその課税所得の標準率表につきましては、国税庁の内部におきましても秘扱いということにしておりますので、そのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
○政府委員(矢島錦一郎君) 所得標準率のお話でございますが、いま使っているかどうかということは別といたしまして、私どもその課税所得の標準率表につきましては、国税庁の内部におきましても秘扱いということにしておりますので、そのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
○渡辺武君 私ここに国税庁の出した商工庶業等所得標準率表というのを持っています。これは全国税務協会というところから出したものですけれども、しかし国税庁が出したものをこういう形でさらに再発行したというものだそうであります。
そうでしょう、所得標準率表を出してもらって、その現物に基づいて私は検討したいと思う。また私が手に入れているものが、国税庁が出しているものと全く同じかどうか、これについてたってわかりませんよ。出してもらわなけりゃ議論にならぬじゃないですか、その点、どうですか。
しかし同時に、その職務の行使に当たって、違法な行為が行なわれているということを知っていながら、しかも、それの上に立って課税をしている、むしろ国税庁のこの標準率表は、そういうことをもう予定して織り込んで、たまたまそれが発見されたというのじゃない、そういうことを予定して織り込んで、標準率表でもって全国の国税局に対して指示通達、指導をしておるという状況でしょう、こんなばかなことありますか、これは国税庁長官
ただいま岡田禎勝事件についてお尋ねがありましたが、岡田禎勝事件は、ただいまお話しのように、昭和三十三年の二月に、大阪国税局の職員であった岡田頭勝氏が、民商の幹部に対しまして、所得税の所得標準率表というものと、それから業種日別効率表を渡した、こういう事件でございます。
○広瀬(秀)委員 国税庁は、いわゆる効率表とか標準率表とかいろいろなものを使って、白の場合に推計課税もやっているわけです。そうすれば、そういうものなどがきわめていいかげんなものだということに、あなたのおっしゃっていることを逆な立場から見れば、そういうことにもなるのですね。
○江口説明員 先般先生から御質問のございました、渋谷税務署の標準率表を署側で正式に、応援に来てくださった税理士に対して開示したのではないかという御質問、並びに、その結果は守秘義務違反の公務員法百条違反になるのではないか、こういう御質問であったと思いますが、渋谷税務署について私ども調べました結果、先般先生がお手持ちになっておられましたメモのコピーでございますか、ああした種類のものは一切出しておりません
○江口説明員 大阪の事件は岡田禎勝事件だと思いますが、正式の見解と申しますのは、訴訟の維持の段階で当然国側が被告になっておりますが、その場合のいわゆる標準率表、効率表の取り扱いの問題いっどういう形において秘の扱いになったか、どういう場合にそれが先生御指摘のような解除のことになるのか、その責任の所在はどうなるのかというような点についていろいろ議論が行なわれまして、第一審の段階での当事者でありますところの
したがって、いまの場合には国税局でつくっております標準率表のごく一部について、従来の経験に応じまして局の判断のもとに一部の解除と申しますか、ある時期でのなしくずし的な使用の方法を考慮したということでございますので、いまの場合には局の了解のもとに行なわれたということで守秘義務が解除される、こういう形になるわけでございます。
それから九十六条の閲覧のことなんですが、このあいだもちょっと聞きましたけれども、そのときに、具体的にその閲覧をさせるべき書類の問題で聞き落としたと思うのですけれども、いわゆる標準率表とか効率表ですね、これは閲覧を許す対象になるのですか、あるいは拒否をする対象になるのですか。
これに標準率表というのですか、あるいは効率表というのですか、そういうものの秘密性というものがどうかということについて何か裁判所の判決があって、これは秘密にはならないということになったわけですが、私もどうも標準率表とか効率表というものを秘にしてそれを外にばらしたら刑罰をくわなければならぬほどの秘密性があるかどうか疑問に思う。
これは聞き取り調査、いろんなことを、この日にどんなものを買ったとか、どのくらいの数量を買ったとかいうようなことなんかはあるいは聞かれる、そういうようなものから推計をされるというようなこともあるでしょうし、しかし、なかなかそれで的確につかめないということになれば、やはりそういう場合には、この何%かは知らぬけれども、更正決定をするというような場合には、おそらく標準率表に照らして、申告が、売り上げ高が過少
○広瀬(秀)委員 どうも国税庁長官は、この標準率表を公表したら、みんなそれでそのとおりに、標準率表どおりに施行するだろうと頭からきめてかかっておるわけですね。現実の問題として、白色申告の人が申告を出すという場合に、この標準率に照らしてみて、どうもこれはおかしい、おまえさんのところはどうなんだ、更正決定する前にやる。書類がない、帳簿がないという場合には、全部これで当てはめるわけでしょう。
いま標準率表のお話でございますが、これは公表されるということになると、青色申告制度、これが一番正確に納税者の負担力を表明する行き方である、こういうふうに思いますが、この普及を阻害するというような結果になる。
つまり、ぼくはこの間も言ったように、現存する標準率表、効率表を公開しろ、公開しないという点では、どうもいろいろ話してみても調和点がない。
○泉政府委員 只松委員のお話、ごもっともの点もあるのですが、標準率表、効率表を私どもが持っておるということが、ゲー・ペー・ウーだとか特権だというお考えは、私おかしいのじゃないかと思うのです。
○平林小委員 その前提は私はある程度わかりますけれども、いま標準率表、効率表は各業種ごとにあるわけですね。それで現状は、一体標準率表、効率表というものが適正なものになっているかどうかというのは、これはいろいろ議論はあると思いますけれども、それをこえて申告のあったものと、それから足らなくて、これはちょっと低過ぎるから漏れがありはせぬかというので更正をさせたものとの比率はどうですか。
一つは、裁判の判決に基づく諸問題の中の標準率表、効率表の公表の問題、二つ目は、納税者が減額修正するのは期限が二カ月しか許されておりませんが、税務署は三年ないし五年まで何回でも遡求がされることになっておりますので、それを中心といたします税務署とそれから納税者の権限の公平論、三つ目は、特別措置等において見られますが、一定の期間内に申告しなければその権限が利用できないということは、善意の過失ないしは税を知
ただ、私どもは、過去の標準率表は秘密扱いでなくするような措置をとっておるのであります。その秘密扱いでなくなったものについては問題はないわけでございます。
○田中寿美子君 あの場合、所得税の所得標準率表とそれから業種日別効率表というのは、これは大体見積もりで課税する標準をつくっているものじゃないでしょうか。
したがって、それを知識にして税理士としての仕事をいろいろやっていくということは考え得られますが、しかし、標準率表は必ずしも毎年同じものではございませんで、何年かのうちにいろいろ変更をいたしておるものでございます。したがいまして、税理士になられた方が、自分が在職中知っておったようなことが必ずしも常に通用するというわけのものでもございません。
それから、そういう場合に標準率表、効率表を出しなさいということでございますが、これは私どもとしては秘密にいたしておりますので、裁判所に対しても、そのものの提出はできないということを申し上げておるのでありまして、したがいまして、当委員会におきましてもそれを提出することはお許しを願いたいのであります。
したがって、税務署の効率表あるいは標準率表というのを当てにしないで、みずから正しい所得の申告をしていただく、これが正しい税務のあり方である、このように思っております。
○国務大臣(水田三喜男君) この標準率表とか効率表というものは、申告額の適否を判断するためのいわば目安であって、あるいは記帳がなされていないものなどについて、その所得を把握するための一つの推計材料というような、推計の資料として国税庁が使っておったものということでございまして、いま法定主義と言われますが、これによって全部課税をしているというものではございませんで、そういう目安の一つの資料であるということでございますので
ところで、問題を変えまして、大臣にぜひ知ってもらっておかなければならない問題と思いますから申し上げますが、五月十一日の夕刊に、税務署でいままで採用しておりました所得標準率表並びに効率表の問題が載っております。その問題につきまする税務職員の無罪の判決、こういうものにつきまして、大臣がどのくらい御理解いただいているか。
○泉政府委員 お話のように、五月十一日、大阪地方裁判所におきまして、かねて所得標準率表及び効率表を民商の会員に渡した税務職員につきまして裁判が行なわれておったわけでありますが、これについて無罪の判決があったわけでございます。まだ私どもとしましてはその判決の正本を入手いたしておりません。
○泉政府委員 まだ判決理由書を入手いたしておりませんので正確にお答えできないのでありますが、私どもといたしましては、なるほど裁判所がいうように、租税法律主義の精神からいうと、納税者との問に秘密を持つべきでないという気持ちはわかりますけれども、現在の税務行政の執行段階といたしましては、所得標準率表を公表していくということについては問題があると思っておりますので、現段階におきましては控訴せざるを得ない、
ただその場合に、標準率表を出すということがそういうことを明らかにしていくゆえんでは必ずしもない。
ただ、いままではいわゆる所得標準率表と所得の効率表、この二つにつきましては、これを公表することが、かえって納税者を惑わしたり、適正な申告をする上において障害となるのではないかという見地からいたしまして、秘密の文書ということに取り扱ってまいっておるわけであります。
○横山委員 長官、お急ぎのようでありますから、最初二つばかり長官にお伺いするのでありますが、一つは、先年私が本委員会で取り上げまして、標準率表、効率表というものは納税者に公開すべきだということを言うたことが二、三回ございます。
それにもかかわらず、税務職員の中には、少し足りない——少し足りないと言っては語弊がありますが、少し思い違いをして、標準率表でなければならないというふうに、それは拘束性がないにもかかわらず拘束性があるように、自分の調査能力を補うために、あるいは時間的なむだを補うために、能率をあげるために標準率表を適用してすみやかに事案を処理するような傾向にある。
○渡辺(美)委員 私は反対というほどでもないのですが、標準率表を現在の段階で公開するということは、納税者に対して非常な誤解を与えるんじゃないか。つまり、標準率表はどこまでもそれは標準的なものですから、かりにそれが政府の名において発表すると、それほどもうけていない人もその標準率表どおりに申告をしなければならないというような心理的な圧迫を受けてもこれは困ります。
しかも、ふろ屋のカチカチを二、三軒やり、それをモデル――効率表、標準率表を基礎にして全部のふろ屋がこうだといって、そうして修正申告をしろというやり方、さっきの少額不追及主義ですか、そんなものがあったかなと私は思うくらいですが、このやり方については、間違っておるとは私は言わぬけれども、力点の置き方が、業種別指導方式か何か、東京のそば屋でもってある程度の成功をしたということで各地においてこの方式がとられるのあまり
いま税が少ないから何とかして少しでも集めてこなければいかぬという気持ちが先行して、不況下における徴税は、あなたのおっしゃるように効率表、標準率表はあるけれども、これは弾力性を持たなければいかぬぞとか、あるいは不渡りを受けた者に対しては、こういう制度があるよといって率直に教えるとか、手形交換所のないところはこういうふうにしなさいとか、こういう気持ちが毛頭ない。
それから、お話の標準率表あるいは効率表につきましては、売り上げに対する利益率が、こういう不況のときになりますと落ちてまいります。したがって、一律に従来の効率表あるいは標準率表を厳格に適用するということになればいろいろ問題が出てまいります。
国税庁長官にお伺いをするのですが、景気がいいとき、税収が上っていくときには標準率表、効率表というものはあまり問題にならないわけです。けれども、税収が減っていくときには効率表、標準率表というものは税務署のとらの巻であって、それを見ながら、ああこの床屋は、と、こういうわけです。この標準率表、効率表というものが非常な広範な調査をして一つの基準を置いたものだけに、簡単にそれが直らないわけです。
まずそこをモデルにして調査して、そこでその業界の実態を十分に知って、効率表、標準率表をつくって、宅建業者全般の帳面づらの所得の大体のモデルをつくるというようなやり方が行なわれておる。そうなりますと、一体税務署の税務調査のやり方というものは、何でもできる、いかなる方法でもやれるということになってまいるわけであります。
そこで、たまたまいま国税庁長官のほうから言われましたが、標準率表とそれから効率表、こういうものにつきましては秘密文書にすると、こうおっしゃられたのでありますが、これをなぜ秘密にするのか、この点をお伺いしたいと思います。先ほど、これをやりますと脱税に関係をするとかなんとかいうことで、その名前が出てまいりましたけれども、そういう面ではないと思うのです。
〔臼井委員長代理退席、委員長着席〕 そういう場合に、先ほど申し上げましたように、調査のよりどころがない場合には、やはり標準率表というようなものを執務の参考にせざるを得ないのでございます。
○木村(秀)政府委員 先ほどお答え申し上げましたように、標準率表あるいは効率表を公表いたしますと、これは申告納税制度の趣旨に沿わない、公表そのものが現在の制度の趣旨に沿わないということを申し上げておるのでございます。
ただ勤労者は、勤労所得、頭から源泉徴収をやられますし、一般の事業家は、小さな零細企業――商店とかそういうところは、昔からよく議論されましたが、標準率表とか効率表というものがあって、ものさしがあるから、ぴたっと当てはめて、お前のところは税金は幾ら、これを払わなければ容赦しないぞということをよく言われるのです。ところが金持は、いうなれば収入を隠す道というものは非常にあるわけです。