2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
今回のようなパンデミックが起きてしまって、急遽中止や延期とならざるを得ないようなケースがたくさん生じたときに、いわゆる標準旅行業約款でいけば、旅行開始日の前日から起算して二十日からキャンセル料が発生する。ただ、先ほど申し上げたとおり、修学旅行そのものは、もう一年半かけて計画づくりをやっていくわけですよね。
今回のようなパンデミックが起きてしまって、急遽中止や延期とならざるを得ないようなケースがたくさん生じたときに、いわゆる標準旅行業約款でいけば、旅行開始日の前日から起算して二十日からキャンセル料が発生する。ただ、先ほど申し上げたとおり、修学旅行そのものは、もう一年半かけて計画づくりをやっていくわけですよね。
また、旅行業法の第十二条の三では、消費者保護の観点から、消費者庁長官と観光庁長官が共に標準旅行業約款を定めるとしておりますが、本法では観光庁長官のみとなっております。この理由は何でしょうか。 以上、まとめて御答弁をお願いします。
その一方で、例えば旅行業法には安全確保の義務というのは、規定というのはないわけでありますけれども、標準旅行業約款には、旅行業者は旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力することとされているわけでございまして、住宅宿泊事業者、また住宅宿泊管理業者に対しまして、火災を含む災害、事件、事故から宿泊者の安全確保に努めるというようなことを現行の宿泊約款に追記するというようなことも含めて検討してまいりたいというふうに
この点につきまして、募集型企画旅行における旅行者に対する旅行業者の責任につきましては、標準旅行業約款で、旅行業者等の故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害の賠償をする責務に応じると、さらに、特別補償といたしまして、旅行会社の故意、過失を問わず、旅行中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害については、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払うということになってございまして、
○政府委員(荒井正吾君) 具体的な責任の確定は、今御指摘のありましたように、標準旅行業約款の策定が具体的な作業として非常に重要でございます。この作業は、法律が改正されました後、ことしの秋ぐらいまでにその内容を決定するようなことを希望しております。
今、関係者の関心は標準旅行業約款の作成にかかっております。これのスケジュール、展望はどういうふうに押さえておられるのか。そして当事者、特に旅行業者、関係労働組合あるいは旅行者の利益代表といいましょうか、それに精通された方の代表が作成に参加できるような配慮をいただきたいというように思いますが、いかがでしょうか。
手配旅行の場合の約款でございますが、標準旅行業約款によりますと、旅行業者の故意過失による場合は別として、運送等の事故についての補償責任は旅行業者にはなく、運送機関等が負うということになっております。
この目的を達成するため旅行業法及びこれに基づく標準旅行業約款では、次のような定めをしております。
○政府委員(西村康雄君) いま先生からお話しの新たな旅行業者の責任と申しますのは、これは今回の法案におきまして標準旅行業約款という制度を取り入れておりますが、その標準旅行業約款の内容といたしまして、これを主催旅行の約款と手配旅行の約款とに分けて決めることを予定いたしております。
○西村政府委員 今回の法律改正とあわせまして旅行業約款の改正をする予定でございますが、標準旅行業約款では補償責任の規定を設けることを予定しているわけでございます。
○草野委員 ただいま約款の改正について触れられましたけれども、今回のこの法改正におきまして標準旅行業約款、こういうものが新しく打ち出されております。この点について伺いたいと思いますけれども、確かに現在の約款は、私ども素人が見てみましても非常に抽象的な面が多い。また繁雑な点も多い。しかも取引の常識にそぐわない、こういう面もあるようでございます。
それからあと一つは、今回新たに定められる標準旅行業約款は、先ほどもお話があっておりましたが、どのような内容のものを盛り込んだ内容にするのか。特に現在の旅行業約款に記載すべき事項、施行規則第二十五条とされているものに準じたものというふうになるのかどうか、この標準旅行業約款に新たに盛り込む内容について、具体的なものをお示しいただければと思います。