2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
また、この許可申請に係る標準処理期間について、警視庁及び神奈川県警のいずれにおいても三日以内と定められておりますが、個々の申請については、その具体的な状況により、許可証を交付するまでの所要日数が変わることがあると承知しております。 なお、現金払いか収入証紙かによって許可証を交付するまでの所要日数が変わることはないと承知いたしております。
また、この許可申請に係る標準処理期間について、警視庁及び神奈川県警のいずれにおいても三日以内と定められておりますが、個々の申請については、その具体的な状況により、許可証を交付するまでの所要日数が変わることがあると承知しております。 なお、現金払いか収入証紙かによって許可証を交付するまでの所要日数が変わることはないと承知いたしております。
続けまして、今ちょっと委員長からも話もございましたが、適合性審査に要する期間についてどうやって縮めていくかの工夫の話でありますけれども、今、標準処理期間というものがございます。地盤審査、プラント審査合わせて設置許可であれば標準処理期間は二年と、これ規制委員会自身で決めているわけでありますが、実際は、先ほどの資料一の紙でも見ていただいて分かるように、大幅に徒過しているわけであります。
私は別に、ただやみくもに早くしろと言っているつもりは全くございませんで、当然のことながら、規制基準に沿って必要かつ十分な審査が行われることが必要であるというふうに考えておりますけれども、ただ、繰り返しになりますけれども、標準処理期間が二年ということに照らし合わせても、ややおくれの幅が過度に、大き過ぎるのではないかというふうに考えておるわけでございます。
さらに、審査についてなんですけれども、例えば、標準処理期間を超える、あるいは超えそうな時点で、今審査中の案件というのは全て超えちゃっているんですけれども、超えそうな時点で、一度、中間報告といいますか、これまでの論点を整理して、今後詰めるべき課題は何かというのを明確にしていただいた上で、例えば、審査の期間の、審査が終了するめどを示していただくというような、ある程度事業者に対して予見性を持った形での中間報告
これは、私の理解では、行政手続法において各許認可等々の審査に係る標準処理期間というのが定められておりまして、発電用原子炉の設置変更許可であればこの標準処理期間は二年というふうにされているわけでございますけれども、この二年を大幅に超過している実態がございます。
それのプロセスは補助金適化法の対象外でありまして、標準処理期間など、審査、計画承認、割当て内示、リードタイムが幾ら長期化しても違法ではないのであります。その理解でよろしいか。 また、公募締切り後の六月二日及び七月三十一日から最大六か月経過しておりますけれども、いまだ承認、割当て内示していないという案件が大量にあると、こういう理解でよろしいか。農水省から、簡潔で構いません、お答えください。
この道州制特区制度により移譲された事務事業では、従来から北海道が実施していた事務事業との一体的な実施により効率的な執行が図られている例や、事務の標準処理期間の短縮化といった利用者の利便性の向上につながる成果などが出ているところであります。 以上でございます。
じゃ、三九%がそのおおむね二週間という標準処理期間を守れていなかったということでありました。 様々な資料を拝見しておりますと、いわゆる五月一日付けのものについては既に九八%がもう入金されているということでございます。それはそれでよいとすべきところなのでございますが、ただ、それだと、木を見て森を見ずということになってはいかぬと思うのです。
おおむね二週間以内という標準処理期間がどれだけ守られているのかということを問いましたが、結局そのときはデータを取っていないということで答弁ありませんでした。 改めて伺います。現状、このおおむね二週間という標準処理期間は実際どの程度守られておるのでしょうか。
二週間ということで決めておりますけれども、その標準処理期間を、これをちゃんと守っていくということ。三つ目はサポート体制とかクオリティーだと思っています。申請者の不安であるとか、申請に際しての不便であるとか、あるいはもろもろ納得いかない不満であるとか、こういったことに対してしっかりとサポート体制ができているということ。
具体的な内容といたしましては、都市計画決定手続等に先立ち十分な時間的余裕を持って事前協議を実施する、協議における標準処理期間を設定する、協議不調の場合には協議内容に対する考え方を市町村都市計画審議会に提出する、この三点でございます。 この結果、令和元年度末までで全ての都道府県において協議ルールが定められたところでございます。
○石川博崇君 今御答弁で、類似の制度において標準処理期間が三か月と設定されていること、これを参考にしつつ制度設計を検討していくという明確な御答弁、ありがとうございました。早期に示していただくよう御要望申し上げたいというふうに思います。 もう一つ、関係者の中で明快でないというような御意見がありましたのが認可基準でございます。
認可手続に関する期間に関しては、例えば共同経営に係る認可については、他の類似の制度におきまして標準処理期間が三か月等と設定されております。こうした例を参考としつつ、なるべく早く認可手続を行えるよう、事業所所管省庁とも連携をして、今後、この期間に関する明確な制度設計を検討してまいりたいというふうに考えます。
標準処理期間を経過しましても申請に対する処分がなされていないことのみをもって、直ちにその不作為が違法に当たることになるものではございませんけれども、違法性の判断に当たっての考慮要素の一つにはなり得るというふうに考えております。
○屋良委員 標準処理期間を経過してずっと対応が沖縄県からなされていないので、農水省はそのレスポンスとして、サンゴ礁の採捕を認めなさいという勧告を出したわけですね。 これって、知事の一次判断権を著しく阻害して、過大な干渉じゃないんでしょうか。関与の制度趣旨を逸脱するものとして、私は今回は農水省の方が違法な状態だと思っていますけれども、どう思いますか、大臣。
ここで、標準処理期間という言葉が何度か出ましたけれども、総務省に伺います。
そのような中、沖縄防衛局長から私ども農林水産省に対し、標準処理期間を大幅に経過しても沖縄県から申請に対する判断が示されない、このような連絡がありました。 このため、農林水産省として事実関係を確認したところ、沖縄県から合理的な説明は示されず、申請内容に不合理な点も見当たらなかったことから、沖縄県に対し、許可をすべき旨の勧告を行ったものであります。
やはりこれ、行政手続法の第六条で標準処理期間という規定があり、また、これに基づいて規制委員会は設置変更許可を二年ということを一つのメルクマールにしているわけですから、これを今現状これだけ超えているという中で、やはり少しでも早く、これは必ずしも合格でとは限らないとは思うんですけれども、結果をとにかく早く出すために何をすればいいか、是非電力会社ともしっかりとコミュニケーションをいただきたいというふうに思
そして今、先生の方から、係争中であるから標準処理期間は当てはまらないという御指摘がありましたけれども、四月と七月に二回の申請を行っておりますが、百八十一日、百七十四日、百二十七日、四十五日を大幅に超えても何ら回答いただけないという状況にございます。 そしてまた、その判断しない理由について、裁判係争中であることをおっしゃいましたが、これは理由にならないというふうに判断いたしております。
○江藤国務大臣 サンゴ移植の特別採捕許可申請に対する審査判断は沖縄県によって行われるものでありますが、沖縄県知事が長期間、標準処理期間を大きく超えて判断を示していただけていない、訴訟の間は判断しない旨を表明されている、今先生がおっしゃったとおりでございます。
情報公開請求があった場合のこの標準処理期間ですけれども、僅か一か月です。一か月の標準処理期間の、これ確実に残っている、内閣府の会計課にも伺いました。既に内閣府地方創生推進事務局にこの書類は行っていると、この数年間のこの支払を示すもの。黒塗りして出してもらう。五か月待っても出てこない。 なぜ出さないんですか。これ出すと何か不都合があるんですか。よほど隠したい事実があって出さないんですか。
行政手続法第六条で標準処理期間という規定があります。そして、これに基づいて、原子力規制委員会では設置変更許可二年ということを一つのメルクマールとしてきております。確かに、安全性の確認が使命であるとしても、やはり一定期間内に行政処分を行うということも、これは極めて大事であろうというふうに思います。
なかなか難しいと思いますけれども、しかし、そうはいっても、ちょっと、できれば委員長から、標準処理期間というのもあると、念頭に置いて、しかし安全第一で効率性を求めてという一言が、行政機関を預かるトップとしてやはりこれは御発言をいただきたいなというふうに思ったところでございまして、ぜひそうした点も含めて、安全第一ということを、私、全く否定することはございません、それが何よりも大事だということは、もうこれは
しかし、規制委員会や規制庁といえども行政組織の一部でありまして、行政手続法では、もうこれはいろいろなところで言われていると思いますけれども、標準処理期間二年というものがございます。もう今、二倍、三倍というようなものも出てきているのが事実でございます。
○山田政府参考人 新規制基準適合性の審査については、委員長及び委員に当初想定していた期間より長くかかっているとの認識があることについては承知をしてございますけれども、標準処理期間である二年を意識して審査をするようにという指示を明示的に受けたことはございません。
○政府参考人(佐々木聖子君) 事案ごとに個別の審査となりますので一概にお答えすることは困難でございますけれども、今一部御紹介をいただきましたように、出入国在留管理庁におきましては、申請に係る標準処理期間、これは在留資格を横断的にということですが、これを定めておりまして、その期間は、在留資格認定証明書交付申請、これが海外からの呼び寄せの手続になりますけれども、一か月から三か月。
その場合、同申請の標準処理期間は二週間から四週間としておりますので、早ければ六月中に在留資格変更を許可することが可能と考えており、その時点から就労することが可能となります。
これは、例えば、いわゆる炉の設置については標準処理期間というのが行政手続法というので我が国では定められておりまして、基本的には二年という審査期間というのが標準処理期間とされているんですが、他方で、今、現実を見ますと、審査の許可申請をしてから四年以上放置をされているような状況というのがございまして、この点、日本の規制委員会のカウンターパートであるアメリカのNRCであれば、相当、効率性の原則というようなものについても
また、行政手続法第六条においては、行政庁は、申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間、いわゆる標準処理期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときには公表しなければならないと規定をされております。原子力規制委員会は、設置変更許可に係る標準期間を二年として、既に公表をしております。
行政手続というのは、事務処理の迅速かつ適正な執行を確保し、行政運営における公正の確保及び透明性を図る目的に、標準処理期間というものが定められております。適合性審査が一向に進まないということは、このことにも違反しているというふうに考えられます。