2004-06-03 第159回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第6号
○樋渡政府参考人 人身取引につきましては、国際組織犯罪防止条約の人身取引補足議定書がこれを犯罪として処罰することを締約国に義務づけておりまして、我が国も、平成十四年十二月に同議定書に署名しますとともに、現在、その締結に向けた作業を行っているところでございます。
○樋渡政府参考人 人身取引につきましては、国際組織犯罪防止条約の人身取引補足議定書がこれを犯罪として処罰することを締約国に義務づけておりまして、我が国も、平成十四年十二月に同議定書に署名しますとともに、現在、その締結に向けた作業を行っているところでございます。
○樋渡政府参考人 ただいま御指摘のありました青少年育成施策大綱におきまして、いわゆる触法少年の事案について、事案解明のために必要な調査権限を明確化するための法整備について検討すること、早期の矯正教育が必要かつ相当と認められる場合に少年院送致の保護処分を選択できるよう少年院法の改正を検討すること、保護観察中の少年について、遵守事項の遵守を確保し、指導を一層効果的にするための制度的措置について検討することが
○樋渡政府参考人 これらの先ほど申しました事項につきましては、いずれも十分な検討が必要でございまして、結論を出す時期やその内容について現時点で何とも申し上げられませんが、いずれにしましても、できるだけ早く必要な検討を行って、適切な対応を図っていきたいと考えております。
○樋渡政府参考人 少年法によりますと、家庭裁判所といたしましては、事実調査のために刑事訴訟法が準用されておりまして、捜索、差し押さえ等の強制処分はできることになっております。要するに、犯罪ではございませんので、捜査機関が捜査する権限は持っておりませんでして、すべて家庭裁判所で事実の調査を行うというのが現状でございます。
○樋渡政府参考人 今のやりとりをおおよそ聞かせていただきましたけれども、事細かにこちらの意見があるかどうか別といたしまして、まとめさせていただきますと、やはり捜査というのは適正、適切にしなければならない、そういうふうに心がけてやるべきものだというふうに考えております。
○樋渡政府参考人 おっしゃられるとおり、犯罪ではございませんので、警察が捜査する権限は持っておりません。家庭裁判所に送致された後は、家庭裁判所が、その少年に対する保護処分等を決定するに当たっての事実調査を家裁が主導で行うことになるわけでございます。
○樋渡政府参考人 あくまでも具体的な事実が確定してからの問題でございまして、なかなか一般論としてもお答えいたしかねるところでございます。
○樋渡政府参考人 捜査機関の活動の有無、内容にかかわることでございますので、私の方からはお答えは差し控えさせていただきます。
○樋渡政府参考人 できません。
○樋渡政府参考人 我が国で行われたとしましても犯罪にならないような行為について捜査機関が証拠の収集を行って外国に提供することは、国民感情に反するおそれもありますことなどから、一般的に適当ではないことが多いと考えられていたからでございます。
○樋渡政府参考人 お尋ねは捜査機関の活動にかかわる事柄でございますので、法務当局としてはお答えを差し控えさせていただきますが、あくまでも一般論として申し上げますれば、すべての犯罪について慎重に捜査をしているものと承知しております。
○樋渡政府参考人 その点につきましては、今突然にお尋ねになられましたので調べておりませんで、今、私の知識の範囲内で、あるともないともちょっと言えないところでございます。
○樋渡政府参考人 ただいま委員の御指摘のとおりの経過を踏まえまして、議員立法によりこの出資法は改正されてきておりまして、昨年七月の議員立法によって成立しました改正の附則におきましても、御指摘のとおり三年間の見直し期間が設けられているところでございます。
○樋渡政府参考人 お尋ねは捜査機関の活動内容にかかわる事柄でございますことから、お答えをいたしかねるところでございますが、具体的事件の処理は、当該事件において収集された証拠に基づいて判断される事柄でございまして、一概には申し上げられないところでございます。
○樋渡政府参考人 外国の法制の中で、委員が御指摘のように、弁護人が立ち会いをできる権限を持った制度もございますし、またビデオ等の可視化を図っているところもあることは承知しておりまして、それらのいろいろな国の制度を今までも調べてきましたし、これからも詳しく調べようというふうに思っております。
○樋渡政府参考人 今突然にまとめて御質問をされたところでございますけれども、民主党の方で提案されたことが国会の質疑を経て、その結果否決されたということであろうというふうに思っておりまして、我々法務当局といたしましては、一つのその中の可視化の問題につきまして、司法制度改革審議会におきましても、刑事手続全体の中で将来的な検討課題として考えるべきだというふうに主張されておりますので、慎重に検討しているところでございます
○樋渡政府参考人 第一点につきましては、委員御指摘のとおり、いろいろな各国の制度も検討しながら進めていきたいというふうに思っております。 第二点につきましては、一言で言いますれば、やはり各国の制度、東アジアにおきましても我が国と全く同一ではございませんので、そういう中での一つのあり方だというふうに受けとめておりますので、これも詳しく調べて、また検討の課題にしたいというふうに思っております。
○樋渡政府参考人 委員御指摘の二つの事件がありましたことは事実でございまして、その関係の、議員を被告とする連座訴訟は提起されていないということも承知しております。
○樋渡政府参考人 犯罪の成否は、個別の事案ごとに証拠に基づいて判断されるべき事柄でございまして、法務当局としてはお答えいたしかねるところでございます。
○樋渡政府参考人 論理的には当然あることでございます。
○樋渡政府参考人 先ほど委員の方からも御指摘がありましたように、不正競争防止法といいますのは、改正されまして、ことしの一月一日に施行されたものだというふうに承知しておりますが、法務当局として把握している範囲では、同罰則を適用して起訴した事例については、現在までのところは承知しておりません。
○樋渡政府参考人 法務省といたしましては、従来から、検察官の採用に当たりましては、能力、適性、人格、識見にすぐれた人材を確保するべく、厳正な選考を行うことなどにより、有能で適性のある検察官を確保してきたところでありますが、今後とも同様に、良質な人材を数多く確保するため、なお一層の努力を傾けてまいりたいというふうに思っております。
○樋渡政府参考人 それはまさしくケース・バイ・ケースでございまして、認知をしたところが警察であれば警察が動くでありましょうし、あるいは告訴、告発というようなこともございますから、それが検察に対して告訴、告発がなされれば、検察が独自に動くということもあり得るものと思っております。
○樋渡政府参考人 まず、犯罪の成否というのはあくまでも収集された証拠に基づいて判断される事柄でございまして、法務当局としてはお答えいたしかねるところでございます。
○樋渡政府参考人 犯罪の成否は、あくまでも具体的事案におきまして収集された証拠に基づいて判断されるべき事柄でございまして、法務当局としてはお答えいたしかねるところでございますが、あくまでも一般論として申し上げますと、公用文書等毀棄の罪は、公務所の用に供する文書を毀棄した場合に成立するものと承知しております。
○樋渡政府参考人 お尋ねは捜査機関の活動内容にかかわる事柄でございますことから、法務当局としてはお答えをいたしかねるということをどうか御理解願いたいと思います。
○樋渡政府参考人 受理するかどうかといいますことは、まさしく検察活動の具体的な内容にかかわることでございますので、当局としてはお答えいたしかねます。
○樋渡政府参考人 それはもちろんケース・バイ・ケースでございまして、初めから、申しわけないということですらすらと動機からしゃべる方がいないわけではないことも事実でありますが、しかしながら、犯行をやったというふうに認めるに至りましても、なおかつ相手の方が悪いとか、いろいろなことの供述をやったり、あるいは別の話をしたりしながら、なかなか本筋に入っていかないことが多いわけでございまして、そういう場合には、
○樋渡政府参考人 ただいま大臣がおっしゃいました協議会をこの間発足させたことでございまして、その結論を先取りして今申し上げることもできないんでありますけれども、今後の進め方も検討しておりまして、要するに、この一年間で何とかその結論が、といいますのは、この問題だけでは、この問題の結論という意味ではなしに、裁判員制度の運用に当たりましての、運用のあり方とかいろいろな問題点がございますので、一年後に何らかの
○樋渡政府参考人 犯罪の成否につきましては、収集されました証拠に基づいて判断されるべき事柄でございますので、法務当局といたしましてはお答えいたしかねるところでございますが、あくまでも一般論として申し上げれば、私文書偽造罪は、行使の目的で、他人の権利義務または事実証明に関する文書もしくは図画を偽造した場合、同行使罪は、このようにして作成された文書等を行使した場合に成立するものと承知しております。
○樋渡政府参考人 御指摘を踏まえまして、検察が報道機関の取材に協力しなかったケースについて、東京地検、高検等から報告を受けましたが、いずれも検察の捜査活動についての報道に関するものでございました。
○樋渡政府参考人 これまでの実績ということで申し上げますと、そうはございませんでして、昭和三十六年に療養給付が二件、休業給付が一件、昭和三十九年に遺族給付が一件、葬祭給付が一件、昭和四十四年に療養給付が一件、休業給付が一件、昭和五十八年に療養給付が一件という実績でございます。
○樋渡政府参考人 実績としては、おっしゃるとおりでございます。
○樋渡政府参考人 取り調べ状況の録音、録画等につきましては、司法制度改革審議会意見におきましても、刑事手続全体における被疑者の取り調べの機能、役割との関係で慎重な配慮が必要であること等の理由から、将来的な検討課題とされているところでございまして、法務省といたしましても、慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
○樋渡政府参考人 この間も委員の御質問に答えさせていただいたわけでございますが、取り調べの状況の録音、録画や弁護人の取り調べへの立ち会いにつきましては、司法制度改革審議会意見におきましても、刑事手続全体における被疑者の取り調べの機能、役割との関係で慎重な配慮が必要であること等の理由から将来的な検討課題とされているところでございまして、法務省といたしましても、慎重な検討が必要であると考えているところであります
○樋渡政府参考人 これもあくまでも一般論として答えさせていただきたいんでありますが、裁判員としての職務を終わった人は公務員ではございませんので、収賄罪は成立しないものと承知しておりますが、裁判員としての職務を務め終わった人でありましても、その在職中に評議の内容を教えてほしい旨の依頼を受けて、これに応じたことの報酬として金銭を収受した場合には、事後収賄罪が成立する場合があり得るものと思います。
○樋渡政府参考人 犯罪の成否は収集された証拠に基づいて個別に認定された事実に基づいて判断される事柄でございますので、仮定的な質問には一概にお答えいたしかねるところでございますけれども、あくまでも一般論として申し上げますれば、裁判員の職務に従事する人が、裁判が終わったら評議で話し合われた内容を教えてほしいとの依頼を受け、その報酬としてあらかじめお金をもらったり、後でお金をもらう約束をした場合には、受託収賄罪
○樋渡政府参考人 要は、先ほども申し上げましたが、近年における犯罪の国際化等々の多くなっていることにかんがみまして、この際、国内法の整備をすべきだと考えたわけであります。
○樋渡政府参考人 国際組織犯罪防止条約の締結に伴う法整備がございまして、その一環として国内の法整備をしたものでございます。
○樋渡政府参考人 裁判員は要するに公務員となるわけでございますから、一般の公務員と同じでございまして、請託を受ければ受託収賄でございますし、受けなければ単純収賄、その他の収賄の罪に関しても同様の考え方で成立するわけでございます。
○樋渡政府参考人 お答えいたします。 裁判員は刑法第七条第一項に言います「公務員」に該当しますので、その職務に関してわいろを収受した場合は収賄罪が成立するということになります。
○樋渡政府参考人 その場合も具体的な証拠によるわけでございますが、事後収賄の要件がそろっていれば事後収賄ということになると思います。
○樋渡政府参考人 保釈につきましては、裁判所の御判断で決まることでございまして、刑事局長、法務当局として何かコメントを申し上げるところはございません。
○樋渡政府参考人 これまでに実施してきております他職経験につきましては、委員御指摘の、また委員がお配りになられました資料の中に入っておりますが、その中の最後の方にも書いてございますが、さらに平成十四年四月からは、検事に市民感覚を学ばせるため、公益的活動を行う民間団体や民間企業に検事を一定期間派遣する外部派遣制度も導入しておりまして、現在のところ、勤務経験十五年程度の間に、在職者の約七割から八割程度がこれらの
○樋渡政府参考人 検事をどの事務所で受け入れていただくかにつきましては、受け入れ先事務所がどの程度、どの地域にあるのか、また対象となる検事がどのような希望を持つか等によって決まってくるものと考えております。