2021-03-10 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
○赤羽国務大臣 国交省といたしましては、まず、設計者を育成、サポートするために、本年度より新たに、意匠設計者向けの講習会、また構造設計者向けの講習会を開催をさせていただいております。また、加えまして、木造設計の技術関連情報を一元的に提供するポータルサイトの整備、これを本年二月十七日に公開するなど、支援をさせていただいております。
○赤羽国務大臣 国交省といたしましては、まず、設計者を育成、サポートするために、本年度より新たに、意匠設計者向けの講習会、また構造設計者向けの講習会を開催をさせていただいております。また、加えまして、木造設計の技術関連情報を一元的に提供するポータルサイトの整備、これを本年二月十七日に公開するなど、支援をさせていただいております。
これは我が国のこれまでの企業の競争のあり方を大きく変えるものでございますので、そうしたことを支援できるように、昨年の情報処理促進法の改正によって生まれます、アーキテクチャーセンターと呼んでおりますけれども、その協調システムの構造、設計を担うような形でも支援をしてまいりたいというふうに思っております。
クレストゲートといいまして、上下可動式の非常放水口があって、真ん中に、オリフィスゲートというんですかね、中間パイプライン、一番下に、コンジットゲートといいまして、また利水用の放水路等があるんですけれども、これはあくまでも典型的によくできているダムでございまして、古いダムになりますと、事前放流するための途中の穴がないとかいろいろございますけれども、その辺の、古いダム等についての事前放流を可能にするような構造設計
木材につきましては、この丸太中心の輸出から付加価値の高い製品輸出への転換を推進することが重要であると考えておりまして、米国についてはフェンス用の製材の輸出が伸びてきていること、中国につきましては、昨年中国の木構造設計規範が改正をされたことを踏まえまして、我が国の木造軸組み工法とその部材である杉等が構造材として位置付けられたことから、今後中国において今申し上げましたこの木造軸組み工法が普及をいたしますと
こうした中、中国におきましては、日本の建築基準法に相当するというふうに伺っておりますが、木構造設計規範が改正をされまして、木構造設計標準として昨年八月一日に施行されたというふうに聞いているところでございます。
さらに、先生御指摘のありました中国におきましては、日本の建築基準法に相当いたします木構造設計規範というものが昨年改定をされまして、本年八月から施行されると聞いておりますけれども、この中では木造建築に使用できる構造材として日本の杉ですとかヒノキなどが位置付けられたものですから、今後、この規範改定への対応を促進するために、講習会の開催などに対して支援を行うこととしております。
中国では日本の建築基準法に当たる木構造設計規範が改定されまして、八月一日に施行されるということだそうです。それによって、日本の杉、ヒノキ、カラマツが構造材として規定されて、日本の一般的な住宅工法を受け入れる道筋も付いたということで、今後ますます輸出、これが期待されるところだと思いますが。
いろいろおっしゃっていただきましたけれども、人によっては、過去の姉歯問題の、構造設計のときの失敗が大分トラウマになっているというような話も聞きますが、逆にそういう失敗を糧にして、出口をちゃんと意識して、二〇二〇年までに、今でもおくれにおくれているこの建築分野の省エネの問題、絶対にやり切っていただきたいというふうに私は思います。
まず、構造関係の規制については、平成二十八年に、CLT工法について一般的な構造設計方法を定めて、個別の大臣認定を一件ずつ受けなくても建築確認の手続で建築できるようにしたほか、ことし三月には、床や屋根に用いるCLTについて、五層の厚いものに加えて三層の薄いものも使用できるように告示を改正いたしました。
このことも実はあわせて引き継いでいて、こういうボーリング調査が出てきたけれども、「複数の専門家(構造設計一級建築士等)に聴聞したところ、」先ほど申し上げたようにこれは一般的であり、「建設工事費が上昇するような土地ではない旨の回答を得た。」あえてその後に「但し、」とつけて、さっき出た、池沼部分が存在することを言いながら、今度は話が逆になっているんです。
これは世界初の本格的な事業化ということでございまして、現在、浮体式の洋上風力発電機三基を設置いたしまして、大規模システムの経済性、信頼性の評価、構造設計や係留などの技術実証を行っているところでございます。
耐震建築物とは、一般的に申し上げて、建築物の上部構造の構造躯体の強度あるいは粘り強さを高めることによって地震力に耐えるように構造設計された建築物のことでございます。
建築主から設計業務を受託した建築士事務所が、例えば、構造設計でございますとかあるいは設備設計等の一部の業務を他の建築士事務所に再委託するということは一般的に行われているところでございます。
今までの慣習上、このような意匠設計をベースにしてその下に構造設計というものが、構造設計が行われている家、柱の太さとか鉄筋の数とかそういうものを設計のところに入れ込んで計算する話でありますから、どうしても意匠設計がベースとなって構造設計がされるということになってしまいますから、何か元請、下請みたいな形になって、どうしても下に置かれてしまうのではないかということをいまだに引きずっておると私も強く懸念をしていますから
そういう中において、この姉歯事件を契機にいたしまして、申し上げるまでもないことでありますけれども、建築確認制度におきましては構造設計が独立した業務として位置づけられました。そして、構造計算できない意匠設計事務所が構造計算に係る契約を構造計算事務所に丸投げできなくなったんですね。
さて、国土交通省における伝統構法の構造設計に関連した取り組みとして、平成二十六年度建築基準整備促進事業における垂れ壁つき独立柱、だぼ入れにより水平方向のみ拘束した柱脚等で構成された木造建築物の設計基準に関する検討による成果をもとに、伝統的構法の利用促進のための規定の合理化を趣旨とした建築基準法施行令改定に関して、ことしの一月に締め切りになりますパブリックコメントが行われました。
○本村(賢)委員 地盤調査の箇所数や内容については現在建築学会が示しているのみでありまして、例えば、私の地元の構造設計をやられている方からお話を聞いたんですが、最低必要な支持層厚を法律で定めて、必ずその厚さを確認しないと設計できないようにしてはどうかとか、傾斜が確実に測定できるよう、左右二カ所の調査ポイントで一定以上の傾斜が確認された場合にはその中間の調査を行い、その調査の結果、左右の傾斜が大きくなった
ここでもやはり大規模マンションやビルの構造設計は五年以上の実務を積んだ専門の建築士に限定したという形になっていますよね。言わば〇七年、〇八年と続けてこの改正建築基準法や改正建築士法というものでかなりの厳しいチェックをして、姉歯事件というものについてのやはり責任をきちっと果たしながら、二度とこのようなことがないようにということで法の改正が行われたと思うんです。
さらに、建設工事の発注方式あるいは構造設計などに関するアドバイザーを専門家に委嘱するなど、専門的観点からの指導助言をいただきながら万全を期して進めているところでございます。
そういう中で、近年、木造校舎がだんだんだんだん、あるいは内装の木質化が、学校の施設の、増えてきているのは結構なことだと思っていますが、今年の三月に、文科省においては、日本工業規格木造校舎の構造設計標準、JISA3301と言うようですが、これが昭和三十一年に制定されましたので、五十九年ぶりに、約六十年ぶりに初めての全面改正ということになりまして、大規模な木造建築物の設計経験のない技術者でも比較的容易に
○政府参考人(関靖直君) 今お話のございました日本工業規格JISA3301、木造校舎の構造設計標準でございますが、これは安全で比較的質の良い木造校舎を造りやすくするため、教室等と廊下を組み合わせましたユニットの構造法を示しまして、このユニットを一定のルールでブロックのように組み合わせることによりまして木造校舎の計画、設計ができるよう昭和三十一年に制定したものでございます。
次に、東洋ゴム工業及び東洋ゴム化工品の社内に、建築基準法三十七条、大臣認定品を供給しているという意識や建築界に対する責任の重さを理解している技術者、すなわち構造設計の一級建築士が何人いらっしゃったのか伺いたいと思います。
○若井委員 契約書でお互いの関係性を整理する、仕事の中身、それからコストその他を決めるということだろうと思うんですが、それ以前に、ユニット、各部門ごとの守備範囲をはっきりさせておくということが建物をつくる上では大事だというふうに思うわけで、その意味から、この建築士法、先般の改正ではいわゆる構造設計のところに焦点が当たっておりましたけれども、今回は設備であるとかそういった部分がクローズアップされているということで
○政府参考人(森北佳昭君) 防潮堤の構造設計に当たりましては海岸保全施設の技術上の基準・同解説というのがございまして、それを踏まえた安全性の確認を行い、必要な場合に基礎地盤対策を実施することといたしております。