2020-05-19 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
この荷さばきスペースですけれども、現在の道路構造令では停車帯という規定の中で進めておりまして、道路の左端に設置をするということになっております。現在、これで全国の整備が進められる制度になってございます。例えば、新宿駅の南口側の国道二十号の下り線側、少し西側へ行ったところですけれども、五台ほどの車両が停車できる停車帯もございますので、引き続きニーズを見ながら検討していきたいと考えております。
この荷さばきスペースですけれども、現在の道路構造令では停車帯という規定の中で進めておりまして、道路の左端に設置をするということになっております。現在、これで全国の整備が進められる制度になってございます。例えば、新宿駅の南口側の国道二十号の下り線側、少し西側へ行ったところですけれども、五台ほどの車両が停車できる停車帯もございますので、引き続きニーズを見ながら検討していきたいと考えております。
河川管理者である国土交通省といたしましては、河川管理施設等構造令など技術基準に照らして、変更申請の内容を審査し、許可工作物が設置された際に堤防が有するべき地震や浸透等に対する安全性を確認するなど、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。
現在においても、河川堤防は、不同沈下に対する修復の容易性、基礎地盤及び堤体との一体性、かさ上げや拡幅等による機能増強の容易性、地震、洪水等により堤防が損傷した場合の復旧の容易性などの項目を検討して設計をすることとしておりまして、委員御指摘のとおり、河川管理施設等構造令において、盛土により築造することを基本としておるところでございます。
河川法の政令であります河川構造物管理施設等構造令の第十九条に、堤防は盛土によって築造するとあります。このため、一般的には河川堤防は土で造られており、越流すれば決壊するかもしれない構造物となっていることも決壊の原因の一つになっていたのではないでしょうか。この記述は、今の気象状況に照らすと合わなくなっているのではないかと思います。 そこでお聞きします。
○政府参考人(池田豊人君) 御指摘の道路の技術基準、道路構造令でございますけれども、それにおきましては、交通事故の防止を図るために必要がある場合に防護柵などの交通安全施設を設けることとされております。 この防護柵につきましては、交差点部への設置を含め、各道路管理者が個別箇所ごとの交通状況などを踏まえ、その設置の必要性について判断していくこととされていると考えております。
六十三メートルの橋の高さを確保するためには、道路構造令で計算をすると、直線で考えても千三百メートルぐらいの取付け道路、水平距離で千三百メートルぐらいの取付け道路が必要になりますねということを確認しているんですよ。
六十三メートルの高さを海峡部分で確保するためには、五%勾配でつけたら、千二百から千三百の、水平距離でいうと取付け道路が必要になりますよねと、これは道路構造令にのっとったことを聞いているわけですから、そうですね、そこはよく調査しますよという答弁にならなきゃおかしいんですよ。何でそう答えないんですか。よくわからないですよ。
道路構造令上そうなると言わなきゃおかしいですよ。何か、私が勝手にいいかげんなことを言っているかのようにおっしゃられるのは、私は心外ですよ。 道路構造令にのっとれば、委員御指摘のとおり、取付け道路の長さはそのくらい必要になると思われるが、詳細についてはこれから検討すると。何で私が答弁をここで言わなきゃいけないんですか。
この三十Hとは何が根拠なのか、こう聞きますと、お配りしております資料の二ページ目、河川管理施設等構造令等よりとりまとめと、こうある資料が出てまいりました。数式です。越流水が堤防を破壊しようとする力を小さくする、なだらかな勾配を割り出すという式です。計算後の解として、ここには、堤防の川裏側の勾配はおおむね三十分の一とされております。
江戸川の高規格堤防につきましては、河川管理施設等構造令等に基づきまして、越流水による剪断力による洗掘に対し必要な剪断抵抗力を有するように設計するために、計画堤防天端高を基準とする高規格堤防設計水位の水深、いわゆる越流水深を十五センチと設定しております。
現在、高規格堤防の整備を進めております荒川、多摩川、淀川、大和川におきまして、河川管理施設等構造令等に基づき設計を行っておりますけれども、いずれの河川も越流水深を十五センチというふうに設定をしております。
このような地点を何とかしたいと思いましても、改良済みということで、現在の道路構造令に合っているからもうできないということなんですけれども、仮に補助国道でも、この重要物流道路の指定を受けた場合には、何らかの構造強化は実施できるんでしょうか。
○石井国務大臣 河川管理者といたしましては、河川管理施設等構造令に不適合の橋梁につきまして、占用の更新手続等の機会に当たり、橋梁を管理する者に対して、構造令に適合したものに是正を促しております。一方で、治水安全度向上の観点から優先度が高く、河川の整備と一体的にかけかえを必要とする橋梁については、河川管理者が主体的に対策を実施しているところであります。
この事案を受けまして国土交通省では、全国の一級河川、二級河川と交差する鉄道、約六千六百の橋梁の径間の長さにつきまして、鉄道の技術基準省令あるいは河川管理施設等構造令への適合状況を把握をするために、現在、実態調査を行っているところでございます。 今後、集計作業、必要な分析を行った上で、関係機関とも連携しながら、具体的な対策について検討してまいりたいと考えております。
まず、高規格堤防の盛り土につきましては、河川施設等構造令及び高規格堤防の盛り土設計・施工マニュアルに基づいて適切に設計、施工を行って、高規格堤防としての安全性は確保しております。 一方、宅地におきましては、一般的に、住宅の施主等が地盤の強度を確認して、その強度に応じて必要な基礎形式で施工するものでございます。
高規格堤防の盛り土につきましては、河川管理施設等構造令及びそのマニュアルに基づきまして適切に設計、施工を行いまして、高規格堤防としての安全は確保したと思っておりました。
そして、道路構造令においては、それぞれの交通量、こうしたものを踏まえて歩道あるいは自転車道、これを設置することとされているところであります。がしかし、一方において、やはりそのためには空間の確保というものが必要となります。用地買収ですとか関係者との合意形成にやはり時間を要する、こういう場合も少なくありません。
河川堤防の構造に関しましては、河川管理施設等構造令というのがございます。これに基づきまして、盛土で築造するということを原則に、堤防の天端幅、のり面の勾配など、形状等が所定の要件満たすことが求められます。
構造令を見て初めて自転車道の定義が出てくるというようなことでございます。 実は、昭和四十五年に制定された議員立法で、自転車道の整備等に関する法律というのがあるんですが、この存在も余り知られていない。果たして国交省でこの法律を受けた対応がどの程度行われているかということも、はっきり申し上げておぼつかない点があるんじゃないかというふうに思います。
○片山虎之助君 もう典型的に言われるのは、道路の構造令よね。道路の規格、構造、傾斜、何で全国一緒でなきゃいけませんかね。保育所の入居基準、これもよく言われるでしょう、あるいは公営住宅のいろんな基準、そんな任せりゃいいに決まっている。ナショナルミニマムだけきちっとやればいいんで、だから残りのあれももう一遍整理させて直す。これで一段落らしいけれども、私はそうやる必要があると思いますよ。
例えば、道路構造令では、六メートルの道路幅員に四メートルの車道を設置することになっています。両側に一メートルの路肩が設置されることになるのですが、その真ん中に電柱があるというのが実態です。歩行者は安心して歩くことができません。
このため、河川にかけます橋梁の技術的な基準であります河川管理施設等構造令においては、その川の規模、状況に応じまして、径間長、ピアとピアの間の長さ、あるいは橋と水面の間の高さ、これを桁下余裕高と呼んでおりますが、この必要なものを確保するということが定められております。
○山崎政府参考人 現在の構造令の基準によりますと、橋脚をつくるときに、径間長という径と径との間の長さがございますけれども、これの基準というのは最低でも二十メートル。
このため、河川管理施設等構造令におきまして技術的基準が規定されておりまして、これにのっとって橋梁等は整備されているところでございます。
そこで、改良を県にお願いしたところ、国道だからとか道路構造令があるからとか、いろんなことをおっしゃって、既存の道路拡幅事業しか採用されないというのが今の日本の現状であります。ですけれども、この道路拡幅事業というものをやりますと、町は更に死んでしまいます。全国一律の道ができるだけということであります。
昭和五十七年より、道路構造令におきまして、除雪を勘案して幅を決めるということが定められております。積雪地域において新たに道路を整備する際には、本規定に基づき、堆雪幅等を適切に確保していくとともに、既存の道路におきましても、今御指摘ございました交通状況や降雪状況を踏まえ、雪寒事業という形で堆雪幅等の整備を行っているところでございます。
例えば、国土交通省では道路構造令を守ってくれとか、総務省ではこういうことは今まで例がないとかですが、そういうときは、おまえ早く帰れということを私はよく言うんですけれども。何というんですか、人を出すにもやはり事例を、プラスをすぐ挙げてくるというぐらいの人間をやっぱり各省庁は出すぐらいにしなきゃならぬですよ。その辺をひとつ考えていただきたいと思うんです。