2020-05-12 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
県の埋立承認撤回を取り消した国土交通省の裁決を違法として行われた訴訟の判決が十三日に那覇地裁でありましたけれども、軟弱地盤問題が実際に存在することが政府も認め、公知の事実になっていて、本来、これに伴う設計の概要変更につき沖縄県知事の承認を受ける必要があり、それに際して改めて環境影響評価が実施されるべきことと判決の中で書かれました。
県の埋立承認撤回を取り消した国土交通省の裁決を違法として行われた訴訟の判決が十三日に那覇地裁でありましたけれども、軟弱地盤問題が実際に存在することが政府も認め、公知の事実になっていて、本来、これに伴う設計の概要変更につき沖縄県知事の承認を受ける必要があり、それに際して改めて環境影響評価が実施されるべきことと判決の中で書かれました。
だけど、根本的なことを言えば、その設計変更、設計概要変更の申請を玉城デニー知事は認めないですよ。認めなければ工事はできませんよね。
この間の政府と沖縄県の新基地建設問題の集中協議の場でも、県は、十四日の協議で謝花副知事は、国が公有水面埋立法に基づく埋立承認の設計概要変更を申請しても県の承認は困難だと表明されました。ですから、やがてこれできなくなるんですよ、設計変更は必要ですから。だったら、環境破壊だけが進むような工事じゃなくて、まず工事を止めて、そして県と真摯な話合いを行うべきだと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
仮に本部地区と国頭地区以外からの海上搬入や陸路搬入を行うとなると、沖縄県に設計概要変更申請をし、認可を得る必要があることを大臣は承知しておりますか。
○照屋委員 大臣、私が聞きたい最後の点は、この海上搬入以外をやる場合には、これは、沖縄県と設計概要変更申請をして、沖縄県の認可を得る必要があるということを大臣はしかと認識をしておられるのか、そのことを聞いております。
このK9護岸工事に関しては、県の岩礁破砕許可が切れたままでの工事着工、埋立承認願書における施工順序の変更を行ったにもかかわらず、設計概要変更申請を行っていない、実施設計や環境保全対策に関する検討の事前協議を行っていない、サンゴ類の移植、移築も実施しないなど、違法状態のまま強行されています。
先生今御指摘のとおり、沖縄防衛局は、九月三日付で、代替施設に係る公有水面埋め立てに関しまして設計概要変更承認申請書を沖縄県に提出したところでございます。 背景につきましては、この事業におきまして、昨年十二月の埋立承認以降も、埋め立てなどの工事につきまして、安全及び環境の保全に配意しつつ、より効率的かつ着実に進めるための方策につきまして、継続的に、不断に検討を重ねてきているところでございます。