2009-07-01 第171回国会 参議院 国際・地球温暖化問題に関する調査会 第9号
貧困者の数は激減しておりますけれども、最低限の極貧者の所得というのは余り増えていない。 これは、クズネッツ曲線というのがありまして、経済学では大体、成長の初期には必ずむしろ不平等が拡大するということが言われておりますが、初期というのはどのぐらいかというのが問題ですね。
貧困者の数は激減しておりますけれども、最低限の極貧者の所得というのは余り増えていない。 これは、クズネッツ曲線というのがありまして、経済学では大体、成長の初期には必ずむしろ不平等が拡大するということが言われておりますが、初期というのはどのぐらいかというのが問題ですね。
しかるに有線放送だけ受信しておるこの地帯を、大体考えてみましても、都会におけるそういう極貧者の人々に比べれば、相当レベルが高いにもかかわらず、ただ有線放送であり、またプログラムの選択が自由でない、こういう見地から半額にしたのを、さらにまた全額免除するということは、さなきだにラジオ経済が逼迫しつつあるNHKとして、あまりこれは、思い切りがよすぎると思うのです。
政府は、これは減税の恩恵も受けないし、また公共料金を初め軒世みの物価値上がりによって生活を一番おびやかされておりますこの被保護世帯、それからまたボーダー・ラインの極貧者階層というものを何とか苦しみから救い上げるという、そういう熱意が私はほしいと思うのであります。この問題はいろいろどなたも言うのでありますけれども、私は重点的に一番大切なところは、公共扶助の生活保護基準を上げるということ。
さらに、その以下にあえいでいる、生活保護を受けております人が百六十七万人、さらに教育扶助、住宅扶助の単給受給者が、これとほぼ同数といわれております、しかも、これらの生活保護法適用者は最低の状態で、都市生活者の三分の一程度の生計費に押えられている極貧者であります。
これが普及率が非常に低いということを言って、「ラジオの業界の方々の心のこもった贈りものとして御寄贈、また篤志家の方々の新品の御寄贈、あるいは遊休機械の御寄贈をいただいて、生活困窮者、極貧者にお贈りするわけでございます。しかし一方、聴取料とか電力料は要るわけでございます。ただ幸いに、逓信関係、放送関係の御高配をいただいて、この聴取料は先年免除していただいたのでございます。
ところでそれに対するある程度の規制というものがないと、その善意にまかすだけでありますと、やはり何かしら昔のままの、何と申しますか救護施設というふうな観念が養老施設の運営の中にまだ残っているのではないか、極貧者を集めて、お前らをそれに収容してやるのだというふうな、いわゆる慈善事業としての観念ですな。そういうふうなものが養老施設の中に残っておるのではないか。
この種の刑罰法令違反者は、相当長期の刑に服した後、引き続き当収容所に収容されている実情でありますから、一般に極貧者であり、しかも仮放免後の身元引受人のある者は、当局の調べによりますと、わずか四割程度にすぎません。さらに就職の意欲または能力のある者も決して多くはないと思われるのであります。従いましてこの種の者は仮放免いたしましても、早速衣食住に窮し、再び犯罪を重ねることは経験上明らかであります。
これは乙地でありますが、そういうことで、うちにおりまする家族の生活というものを締めて、それ以上の収入は、全部一部負担にしたり、あるいは医療費の打ち切りということで取り上げてしまうということになれば、これは現実問題としまして、極貧者は別でございましょうが、一般の中流あるいは勤労者の家庭等々におきましては、千七百五十円くらいではとうてい生活ができない。
現実問題としまして一人の家族が千七百五十円に切られましてそれで全部生活をせよということにされますと、極貧者でありますならばとにかくといたしまして——社会局長はいないのですか。
このような極貧者の次に位するようなものに対する問題をどういうふうにお考えになっておりますか。
○藤原道子君 私どもの調査したところによりますと、現在小学校中学校の児童生徒の総数が四万三千二百三名ということになつておりますが、その中で極貧者というのが一〇・八%ある、長期欠席が千八百八十四名ある。それから不就学児童が七百五十一、アルバイトによつて学校に行つておるというものが千六百八十七名というような非常な数字を示しております。
第八点は、生活保護法との関係でありまして、換言すれば、戦死者遺家族にして生活に窮迫し極貧者として保護を受けている者をどうするかとい問題なんです。厚生大臣と官房長官とにお尋ねいたします。先ず戦争遺家族にして、生活保護を受けている世帯は何世帯ありますか。又その人員、家族は合して何人となるか、お答え願いたいのであります。そしてこれらの世帯に対して、今まで何か特別の対策が講じてあるか。
そのうちの極貧者に対しましては生活扶助が行われておるようでありますけれども、そうでない方々に対しましては、何ら生活に要する手当が出ておりません。そのために全国の療養所から当厚生常任委員会に対しましても、また委員長あてにも血書までして、何とかしてくれと言うておるのであります。
経済力に極貧者は帰鮮の希望を有し、事ごとに反対的態度に出ますが、生活がどうにかできる者は、日本に永住の希望を有しております。彼らに対しは羊、豚、畑作などを奨励しております。
一応は予算その他の制約を受けまして教育扶助も住宅扶助も別の法として新たに出しましても、その基準の積算の上には依然として生活扶助の範疇に留めざるを得ないこの予算的な実情は了承いたしまするけれども、併しながら法律の制定の目的というものは、現行法のごとき極めて窮屈なる生活極貧者の範囲から聊かでもボーダー・ラインの線にと範囲を拡大して行こうという意図があつてこそ、社会保障制度の一環としての法的扶助でなくてはならんということが
つまり現行法のごとき非常に限られた狭義の生活極貧者といつたような性格から、聊か生活保障的な、社会保障的な性格へと、一寸でも進んで行こうというこの法律の趣旨に基きまして、今後の対象者の数の見込はどういうふうに考えられておりますか。私共の考では、相当この保護の適用の範囲が拡大せられた。
次に私のお尋ねしたかつたのは十三條の三号でありますが、これを読みまして、法の感じが非常に極貧者に対して冷酷な感じがするのでございます。この点につきましては先ほど佐瀬議員から明快に法務廳にお尋ねがありましてお答えがありましたので、あまり触れたくないのでありますが、この條文からのみ申しますと、著しく窮迫しておる者は子供を持たなくてもいいというような悲惨な文面のようにとり得るのでございます。
從いまして消費大衆の負担は集積いたしまして、相当の金額に上ると考えられるのでありますし、殊にこの税は生活保護を受けるような極貧者といえども假借しておらないのであります。今日わが國の貧困者の多くは、平時のごとくに怠情の結果陷つたものではないのでありまして、國家の誤つた戰爭の結課に基くものが多いことを考えますときに、本税の賦課は社会思想の上に及ぼす影響は、決して少くないと考えられるのであります。
ここの私どもの憂えますのは、これは何人も憂えるのですが、極貧者にとつてはなお一層痛痒を感じますのは、物價改訂の動向がどういうふうになるかということが問題でありますから、相なるべくは現状維持、すえ置きが結構と思います。
ありませんけれども、これは飽くまでこの生活保護法によつて救済を受けるということは、いわゆる極貧者としてのこれは極印を打たれるということについて、これは実に不名誉極まるものであります。これは本当のどん尻に來た場合にのみ、これは救いの手を求めるべきであつて、これは飽くまで伸ばすべきでない。
政府は食えない者の救濟策として、生活保護法があるではないかと言うでありましようが、戰爭犠牲者が、極貧者に轉落し、タバコ、酒はおろか、一枚のジユバンさえも買えない最低生活を、しかも國家の保護という恩義を着て、これを受けねば生きていかれぬとは、實に悲しき運命ではありませんか。