2018-06-26 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
業績手当すら、決まって払われるので入り得る。総理、これまともに計算したら、基本給でいけば八百万以下、いや、場合によっては七百万以下でも適用可能です。 総理、それ御存じで言っていたんですか。御存じでそれを言っていたんだとすれば、うそっぱちです。総理、御存じでしたか。
業績手当すら、決まって払われるので入り得る。総理、これまともに計算したら、基本給でいけば八百万以下、いや、場合によっては七百万以下でも適用可能です。 総理、それ御存じで言っていたんですか。御存じでそれを言っていたんだとすれば、うそっぱちです。総理、御存じでしたか。
それで、その適正な評価の結果は、ボーナスの一部であります業績手当に反映をさせることにしてございます。 どの程度かという御指摘でございましたが、現在、ボーナスのうち、この業績手当のベースにするものとして一・四カ月分相当の金額というものを置きまして、個々の評価に応じまして、それを五〇%に圧縮する、あるいは二〇〇%までアップするという形で増減ができるようにしてあります。
具体的に申しますと、職員の能力給等に対する基本給、課長等の職責に対応する職責手当、及び民間におきますボーナス、賞与に相当する業績手当などを主な構成要素とする新たな給与制度というものを導入しようと考えております。
委員会におきましては、任期付職員の採用が想定される具体的業務、特定任期付職員業績手当の在り方、人事委員会、公平委員会の機能の充実等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して宮本岳志委員より反対の意見が述べられました。 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、国家公務員の場合は課長補佐とか審議官クラスが特定任期付ということなんですが、法案の新旧対照条文にあります市町村立学校職員給与負担法を見ますと、高度な専門的な知識経験を有する者に支給される特定任期付職員業績手当というのが校長、教頭から学校栄養職員や事務職員まで法文では支給できることとなっていますが、地方公務員の場合、特定とかあるいは②の場合、そういう場合がどうなるのかというのをちょっと具体的にお
○政府参考人(荒木慶司君) 特定任期付職員業績手当でございますが、採用時に期待されていた業績を超えて特に顕著な業績を上げた場合に、この業績を給与上の処遇に適切に反映できるよう国の制度と同様に条例で設けることができる、支給することができるというものでございます。
○高嶋良充君 業績手当の関係なんですが、業績手当については、客観的な評価に基づく必要から、専門家というか外部の意見も聞くべきだというのが総務省の見解だというふうに伺っているんですが、もしそのような評価機関を設置しなかった場合は業績手当については支給すべきでないと、そういうふうに解釈してよろしいでしょうか。
第三に、任期を定めて採用された職員のうち、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して業務に従事する職員に対しては、条例で定めるところにより、特定任期付職員業績手当を支給することができることとしております。 以上のほか、関係法律について、所要の改正を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
また、特定任期付職員業績手当の支給の認定に当たりましては、任期付研究員業績手当の場合と同様、専門家を交えた評価機関を設置するなどによりまして、公正かつ適切な業績の評価の確保が図られるよう地方団体に助言をしてまいる考えでございます。
第三に、任期を定めて採用された職員のうち、高度の専門的な知識経験またはすぐれた識見を活用して業務に従事する職員に対しては、条例で定めるところにより、特定任期付職員業績手当を支給することができることとしております。 以上のほか、関係法律について、所要の改正を行うこととしております。
最後に、任期を五年とした根拠はもう既にいろいろと説明が出ておりますから別といたしまして、業績手当を別に出すことになっておりますね。その額は予算の範囲内という規定でございますけれども、大体どれぐらいを考えておられるのか。一般職の公務員と同じような、勤勉あるいは期末手当等、それを勘案しながら出されるのか。それとも、業績を上げた場合、相当な大金を業績手当として出されるのか。
また、特に顕著な業績を上げたと認められる職員には、その俸給月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給できることとしております。 以上のほか、関係法律について、所要の改正を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
ただ、額がかなりの大きな額でございますので、同僚職員の間とか関係方面において誤解を招かないように、やはりそういう業績手当をお受けになる方が、なるほどあの方ならそういうものをお受けになるのは当然だというふうな、そういう雰囲気の中でお受けいただくようにしていく必要があるだろうと。
ところが、一般職の職員の場合はなかなか業績手当というものの把握、そしてまたその適用というか支給というのは非常に難しいなという気持ちがあるんです。総裁はさっとおっしゃったんだけれどもね。 現実に、じゃ毎年定期的におやりになるというあれなんですか、それともほとんどない、しかし例外的にはあるというふうな手当なんですか、それは。
また、特に顕著な業績を上げたと認められる職員には、その俸給月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給できることとしております。 以上のほか、関係法律について所要の改正を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
先がたも春名委員さんだったでしょうか、業績手当ですか、そのことが皆さんにつけばいいのですけれども、つけていないというような状況もございます。 そうした中で、手当自体もやはり生活の一部分に入ると思いますので、そうした業績の評価基準みたいなものをしっかりとこの中に入れておくべきじゃないかなという思いがいたしますけれども、そのあたりはどうでしょうか。
また、採用当初に期待された以上の、特に顕著な研究業績を上げたと認められる研究員につきましては、任期付研究員業績手当を支給できるといたしておるところでございます。 自治省といたしましては、地方公務員の任期付研究員の給与につきまして、任期付研究員業績手当を含め、国の任期付研究員の給与に準じて対応するよう、必要な助言などを行ってまいる所存でございます。
もう一点は、業績手当は出るけれども、扶養手当も住居手当も単身赴任手当もないのですね。工業技術院、十年度、若手育成型の研究員六十一名入っていますけれども、業績手当が出た方はわずか一名。十一年度の場合、百五名中わずか三名。だから、手当を含めると一般職員よりも給与が低くなってしまう、こういう声まで出ているんですよ。だから不人気なんです。
また、任期付研究員に対しては、条例で定めるところにより、任期付研究員業績手当を支給することができることとしております。 以上が、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 以上でございます。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、公益法人等への人的援助の考え方、公益法人と営利法人への派遣制度の考え方の違い、開発型第三セクターの公共性、再採用を拒否された場合の取り扱い、任期付研究員の任期満了後の処遇、任期付研究員業績手当の取り扱い、残された地方公務員法制の改革すべき事項等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録に譲ります。
また、特に顕著な研究業績を上げたと認められる研究員に対しましては、任期付研究員業績手当というものを支給することができるというふうにしているところであります。
○政府参考人(木寺久君) 今回導入いたします制度につきましては、国家公務員の任期付研究員制度の給与体系に準じて条例で定めるものと考えておりますが、国家公務員の任期付研究員の場合につきましては給与はやはり任期期間中に期待される研究業績に見合った報酬というものを設定して支給するということになっておりますが、さらにそれに加えて業績手当を支給することができるとしております。
この附則の第二条なのですけれども、自治体は業績手当を支給できるようにしております。正確には任期付研究員業績手当、これが支給できるようになっておりますけれども、この趣旨というのはどういうことになるんでしょうか。つまり、給与の補てん的意味なのか、それともやっぱりよりいい業績を上げようとする、そういう動機づけをするためなのか、いかがでしょうか。
また、任期付研究員に対しては、条例で定めるところにより、任期付研究員業績手当を支給することができることとしております。 以上が地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 以上でございます。
私たちは、かつて二十年前に、林野庁が言う、二十年後の国有林はバラ色になるという言葉を信じて、ひたすら改善に次ぐ改善をやり遂げ、この間十五年にわたって年度末の業績手当が削減をされるなどに耐えて、しのいでまいりました。結果は、ざる に水を注ぐがごとく、リストラ効果に逆行し、債務が拡大しているこのシステム、制度に強い疑念を持っております。
先ほど先生からお話がありましたように、まず給与関係では、任期中に採用当初に期待されていた研究業績を超えるような特に顕著な研究業績を上げたと認められる研究員に限って、俸給月額に相当する額を任期付研究員業績手当として支給することとしたところでございます。 また、勤務時間に関する特例といたしまして、招聘型任期つき研究員につきましては裁量勤務制というものを導入したところでございます。
このたび成立いたしました一般職の任期つき研究員の場合を見てみましても、顕著な業績を上げた場合には業績手当が支給されるというようなことが、つい先日でございますが、法律で成立して法制化されたわけでございます。そういったものとのバランスからいっても、抜けておる点があるのではないかと思うわけでございます。 再度、御答弁いただきたいと思います。