2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
ただいま御説明のありました健康経営銘柄でございますけれども、これは、従業員の健康管理を経営戦略として位置づけ、積極的な取組を行う上場企業を株式市場で評価するため、東京証券取引所と共同で、業種区分ごとに企業を選定し顕彰する制度でございます。
ただいま御説明のありました健康経営銘柄でございますけれども、これは、従業員の健康管理を経営戦略として位置づけ、積極的な取組を行う上場企業を株式市場で評価するため、東京証券取引所と共同で、業種区分ごとに企業を選定し顕彰する制度でございます。
登記業務は全庁統一資格の役務の提供の中のその他で位置付けられておるということは今お話を伺ったとおりだというふうに思いますけれども、業種区分の上の位置付けは明確とは言えない現状にあるというふうに思います。そのため、本来入札参加資格のない事業者による落札など、外注の適切な実施に支障を来しかねない事態も懸念をされているところでございます。
○政府参考人(吉岡てつを君) まず、先ほど私、業務区分と申しましたけれども、業種区分の誤りでございますので、訂正をさせていただきます。 その上で、御指摘の登記業務等につきましては、ただいま御説明をいたしました全省庁統一資格における契約の種類のうち、役務の提供等に該当するものでございます。
建設業法なんですけれども、昨年の六月に改正をされまして、建設工事の業種区分に解体工事が新設されております。とび・土工という一つのカテゴリーがあって、そこから解体業というのが分かれまして、解体業というのが新設されております。
まず、建設業法等の一部を改正する法律案は、建設業を取り巻く社会経済情勢の変化等に鑑み、建設工事の適正な施工を確保するため、許可に係る業種区分に解体工事業を追加するとともに、暴力団排除条項を整備するほか、公共工事の入札契約適正化の柱にダンピング受注の防止を追加する等の措置を講じようとするものであります。
ぜひ、業種区分として今後なっていくよう期待もしておりますし、積極的な検討をお願いしたいというふうに思います。 さて、具体的に、兵庫県で足場が倒壊をして、一般の方々がけがをするという事故がありました。二業者がこの工事に携わっていたということでありますが、新聞で見ていますと、そのうちの一業者は許可を届けていない業者だったということでありました。
○毛利政府参考人 御指摘ありましたように、このたび業種区分に追加いたします解体工事につきましては、一つは、これまでのストックの積み上がりによりまして、今後、その解体ということで工事量の増加が見込まれるということ、それから、市民を巻き込むような重大な事故の発生などが起こっている、こういうことに鑑みまして、必要な経験と技術者を備えた事業者による適正な施工の確保を図ろうとするものでございます。
さて、今回の建設業法について、解体業者が業種区分に入ったわけですけれども、足場工事そのものが業種区分には入っておりません。このことについての理由をお聞かせください。
法案の方に戻りますけれども、建設業法の中で、解体工事業の新設についてということで、解体工事業を業種区分の中に入れたということですけれども、これから、今まで戦後建てた建物やいろいろな構造物というのを壊さなきゃいけない。解体業を改めて位置づけをしたという意味合いは、何かいろいろ、解体業をここにきちんと入れないと、大変困っている問題とか、そういうのがあるということの認識なんでしょうか。
○毛利政府参考人 御指摘のとおり、建設業で許可区分が設けられましてから四十年以上たちましたが、今回新たに、解体工事につきまして、業種区分の追加を行うということでございます。 その背景といたしましては、今御指摘もありましたように、高度経済成長期以降に建設された多くの建築物が今後の更新等を迎えるということで、解体の工事量の増加がかなり見込まれるということが一点ございます。
第三に、解体工事の適正な施工を図るため、建設業の業種区分を見直し、解体工事業を追加することとしております。 第四に、建設業からの暴力団の排除を徹底するため、暴力団員であること等を許可に係る欠格要件及び取り消し事由に追加することとしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
そのほか、外国企業によるミャンマーへの投資が認められる業種区分が曖昧であること、さらには、外国投資法の運用が不明確であることも指摘をされていますが、その点はどうするのか。具体的な問題ということに対して、どういうふうに対応することになるんでしょうか。
○国務大臣(太田昭宏君) 数多くの構造物ができる、そして大きなものができるということで、解体業という、我々の今の現実の感覚からいきますと、これが業種区分の一つになっていないということの方が不思議な感じがするぐらいの今の状況だと思います。
第三に、解体工事の適正な施工を図るため、建設業の業種区分を見直し、解体工事業を追加することとしております。 第四に、建設業からの暴力団の排除を徹底するため、暴力団員であること等を許可に係る欠格要件及び取消し事由に追加することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、建築基準法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
昨年の夏以来、いろんな状況がありまして、それ以来、その議論が進んでいないというふうに記事にも書いてありましたけれども、是非それをひもといていただいて、今言ったような時代のニーズに合わせた形での、これはマンションだけではありませんけれども、しかしリフォーム産業というのはこれからますます発展をしていくという、そうした成長分野の一つとしてとらえていくならば、やっぱりいま一度、今言ったような業種区分とか、さらには
建設業の許可における業種区分につきましては、建設業を取り巻く社会情勢の変化に伴って点検を行う必要があるだろうと、こういうことで、一昨年九月以降、省内の審議会において議論を進めているところでございます。 その中で、これまで建設業者団体からの要望でございますとか意見、こういったものをお聞きいたしまして、業種区分の新設や統合の影響などの議論をしてきているところでございます。
業種区分につきましては、多種多様な専門技術の組合せでございます建設工事につきまして、それぞれの専門技術分野で適正な施工能力を確保する必要などから採用されているものでございます。
先ほどの御指摘、建設業法上の取り扱いというように解釈させていただいて少しお話を申し上げたいと思いますが、法律上は、御指摘のように二十八の業種区分がございます。その業種区分ごとに必要な技術を有する技術者を現場に配置しているところでございますが、解体工事に関しましては業種が設定されていないことから、これに特化した資格制度も用意されていないというのが現状でございます。
これらについて、それぞれ統計については業種区分をいたしましてやっているわけであります。 現在、介護に関するサービスを行う事業についての労働災害の発生状況については、社会福祉施設という業種区分の中で把握しているところでございます。これは、労働災害の統計は、労働災害防止の施策を検討するための基礎資料とする、それと同時に、事業場等が労災防止対策を行う動機づけとなるように作成しているわけであります。
○政府参考人(青木豊君) 若干御説明申し上げますと、確かにそういうことでずっと歯科技工とは異なった業種区分による高い保険料をずっと納めてこられたわけでありますけれども、平成十四年にこの事業主の方からこれはおかしいんじゃないかということで業種区分の見直し、変更申出がございまして、実際に調査を行った上でこれはそうだと、違っているということで、今お話ありましたように、平成十二年度と平成十三年度の労働保険料
○政府参考人(青木豊君) 委員御指摘になりましたように、正にこの業種区分のコードのところは一般的に監督署の職員が窓口で記載をするというのが普通であろうというふうに思います。なおかつ、歯科技工につきましては、御指摘になりましたように、ここにありますものではございませんで、間違って、間違ってといいますか、この歯科技工というのとこの業種番号の六一一六は違っているということでございます。
○政府参考人(青木豊君) 今、委員がお挙げになりました京都のこの事例でございますけれども、確かに平成二年七月に事業主の方が監督署に歯科技工と記載した保険関係成立届を提出しまして、その業種区分、おっしゃったように、その他の各種製造業とした保険料申告書をその後毎年度提出していたというものでございます。ということであります。
EU等の定義には業種の融合化、垣根が低くなったというふうな中において、業種区分というものがなくなってきている。ソフト開発、設計など、こういうふうなものは製造業なのかサービス業なのか、区分すると。しかしながら、資金の調達力の困難性。先ほど同僚議員の質問に通産大臣が答えられました、仕事と資金だと。資金の調達困難性というのは業種によって差があるとは決して思えない。
さらにまた、サービス業の一部には資本装備率でございますとか生産工程等の面で製造業に類似しているものがあるということから、基本法で細かい業種区分を行うことが適当でないと考えられますが、実態において金融面の措置を初め、個別施策ベースでも対応を検討することという指摘がなされておりまして、今回の御提案しております法案につきましても、このような考え方の中で緊急の必要がある場合に該当するということで個別施策ごとに
それから、業種区分も今二つから四つになりましたか。これもさらにもっとふやさないと、例えば業種を挙げて大変失礼なんですが、弁護士さんとか税理士さんとか公認会計士だとか、そういう方々はみなし仕入れ税率ということで、ほとんど仕入れしていないのにやっているじゃないかとかいろいろ私たちの耳に入ってまいります。
私ども、現場での猶予措置の範囲を決めるに当たりましては、労働基準法の第八条による業種区分、これを基準として決定してまいりました。また、その前提となる実態調査につきましてもその区分でやってまいりました。
○伊藤(庄)政府委員 これからの新改正法に基づいて猶予の範囲を決めることとなる段階で、やはり業種の実情に即した決め方をしなければいけないという点は御指摘のとおりでございまして、労働基準法八条の業種区分だけで決めていく場合にやはり実情に沿わない面が出てくるのではないか。労働基準法の八条の分類が大くくりであること等から、そういった御意見を関係方面からもお聞きしているところでございます。
そういう意味で、この猶予対象の減少並びに業種区分のあり方の見直し、これについてぜひ実行していただきたいと思いますが、いかがですか。