2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
今度の法改正では、この看護師の業務独占を一部解除して、診療の補助業務の一部を四職種に拡大するということにしております。 これは看護師の特定行為のときも大問題になったんですけれども、医療事故等による責任が問われた場合の補償はどう位置付けていますか。
今度の法改正では、この看護師の業務独占を一部解除して、診療の補助業務の一部を四職種に拡大するということにしております。 これは看護師の特定行為のときも大問題になったんですけれども、医療事故等による責任が問われた場合の補償はどう位置付けていますか。
最下位レベルということを考えると、実は、もうちょっと打ち手を増やすための、超法規的というか、これは本当は業務独占ですから、打ち手というのはなかなか広げられないところなんですけれども、やはりもうちょっと、コメディカルとかそういうところまで、例えば先生の薬剤師、とかしき先生は薬剤師でございますけれども、アメリカなんかは薬剤師も打っておられたりするんですけれども、そういうような打ち手の拡大ということを、やはりこれは
例えば、保育士ですとか管理栄養士などの名称独占資格、教職員、幼稚園教諭などの業務独占資格を包含する国家資格、それから、学童保育指導員、スクールカウンセラーやスクールサポートスタッフなど、いわゆる行政がその人を把握できている職種、それから、塾や習い事の講師、ベビーシッターもそうかと思いますけれども、行政が必ずしも直接的に把握をしていない職種、このそれぞれについてどういった法律や制度の網を掛けていくかというような
それから、東委員からも業務独占に関して、これ中長期的にはやっぱり考えていかないと、その職種としての地位を上げていかないといけない、こういう課題もあるかと思いますが、今日は私、一つ、テーマで介護職離職をどう防ぐかということを少し考えていきたいと思う。介護離職というのは、御家族が介護が必要になって会社を辞めざるを得ない、職場を辞めざるを得ない。
一方、この業務独占については、その業務を介護福祉士以外の方々が行うことができなくなることで様々な課題が生じるおそれもあるため、慎重な検討が必要と考えています。
やはり、私は最後は、介護福祉士が魅力ある資格であるためにはやっぱり業務独占、こういったものをやっぱり付けないと、なかなかやっぱり介護福祉士としての社会的評価というのは上がらないというふうに思います。是非、安倍総理におかれましては、この介護福祉士の業務独占、是非御検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○参考人(結城康博君) 最終的には、やはりまだ現実的にはまだまだ難しいですけど、やはり介護職員の、一定程度専門職を持った人は業務独占の資格を作らないと社会的評価は高まらないと思います。まあそこはちょっと分けてもいいんですけど、今の介護福祉士は名称独占ですので、そこはやっぱり評価的に私は医療系職種とかなりの差があると思っております。 以上です。
○東徹君 私、この間の本会議で、その介護福祉士の業務独占を、今日の委員会でもそのことを大臣にもお話しさせてもらったんですけれども。 例えば、たんの吸引とか、それからまた、人工肛門の場合のパウチの交換とか、これは、やっぱり介護の養成課程の中でこれをやっぱりやればできるようになると、介護福祉士を持った人は。
別の論文でも書いていますけれども、もし養成校の規定を三年制度にして、准看護師近い医療行為ができるものをかなり一番上位の介護福祉士にするとかしてやはり業務独占にしていかないと、今の高校生たちはなかなかそこが分かりづらいというところです。 ただ、これは、介護福祉士会も含めて、いろんな団体でいろいろな議論があります。
現在は、名称独占であり、資格がなくても誰でもできる職種にとどまっていますが、介護福祉士の専門性が必要となる業務については、介護福祉士でしかできないよう業務独占を認めることが利用者にとっても質の高いサービスが受けられることにつながると思いますが、加藤大臣の答弁を求めます。 脳卒中の予防について伺います。
介護福祉士の業務独占についてお尋ねがありました。 介護は、日常生活の支援を行うものであり、国民誰もが参画できることがメリットの一つでもあると考えております。そのため、介護分野に業務独占を導入することについては、こうしたこととの兼ね合いを考える必要があると思います。
こうした通訳案内士に対する量、質双方のニーズに応えるため、二〇一八年一月に施行されました通訳案内士法の改正におきまして、通訳案内士制度につきましては業務独占を廃止して、通訳案内士以外の者、例えばボランティアガイドや留学生も含めた様々な主体が創意工夫を凝らしながら有償でガイドできる環境を創出するとともに、一方で、質の高い旅行商品を企画する旅行事業者において引き続き有資格者を求める声もあるなど、我が国の
十年ほど前にも、審査支払機関が天下り団体の利権になっているとか、それから、業務独占の甘さが高い手数料や低い審査能力につながっているという批判もありました。審査支払機関を改革するために、二法人の統合案に加え、二法人を残したまま競争させ、手数料の引下げや審査能力の向上につなげる案などがこれは議論されておりました。
三、愛玩動物看護師の制度化による業務独占及び名称独占が、現行の動物看護師の業務遂行に支障をきたさないよう十分配慮すること。 四、愛玩動物看護師の業務のうち、獣医師の指示の下に行われる愛玩動物の診療の補助に関する業務は、獣医療関係者、動物愛護団体、消費者団体等、幅広く国民の理解を得られるよう慎重に検討すること。
三 愛玩動物看護師の制度化による業務独占及び名称独占が、現行の動物看護師の業務遂行に支障をきたさないよう十分配慮すること。 四 動物看護師の業務は動物診療施設のみならず動物関連施設、企業及び教育機関など活動の場が多岐にわたっていることから、関係省庁間及び関連団体との連携に努めること。
さらに、平成十六年の閣議決定もございまして、平成十六年の規制改革・民間開放推進三か年計画についてにおきまして、業務独占資格等については、廃止等を含め、業務独占規定、資格要件、業務範囲等の資格制度の在り方を見直すこととされております。 新たな公的資格を創設するに当たりましては、これらの閣議決定の趣旨を踏まえ、慎重に検討する必要があるものと認識をしております。
それゆえに、日本では、歯科技工士を国家資格とし、歯科医師がみずから行う場合を除き、歯科医師の記載する歯科技工指示書による歯科技工及び歯科を有する病院や歯科診療所における歯科技工を業務独占的に歯科技工士に認めているところと考えますが、いかがでしょうか。御所見をお伺いいたします。
○政府参考人(神田裕二君) 生理学的検査や病理学的検査が委託された場合の精度はどのように管理しているのかということでございますが、基本的には、生理学的検査につきましては、業務独占資格の部分がございますので、診療の補助に該当する部分がございます。したがいまして、基本的には、専門資格の方が行うということによって一定の精度を管理するという考え方になってございます。
現在、関係学会において認定をされている認定遺伝カウンセラー、今二つの団体が認定をしていただいていますけれども、これについて国家資格化すべきではないかということでございますが、これにつきましては、認定遺伝カウンセラーが比較的新しい資格であって、まだ人数が極めて限られている、それから、ゲノム医療の実装化を進めるには幅広い人材の養成が必要である、そして、業務独占、名称独占など、このような国家資格にどのように
委員会におきましては、通訳案内士の質及び量の向上と活用の促進、業務独占規制の廃止、無資格ガイドによる悪質行為等の実態と政府による対応方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山添拓委員、希望の会(自由・社民)を代表して青木愛委員より、本法律案にそれぞれ反対する旨の意見が述べられました。
通訳案内士制度の業務独占の廃止には理由がありません。その決定プロセスも極めて不適切であると考えます。 そのことを述べまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
○政府参考人(田村明比古君) 通訳案内士の業務独占規制について平成二十七年十二月の規制改革会議において議題に上がりまして、その後、規制改革ホットラインを通じて業務独占資格制度を廃止し名称独占資格制度のみを存続させるよう規制緩和に関する具体的な御提案をいただきました。
業務独占廃止は応じられないというのが当時の対応だったわけです。 二〇一四年に観光庁に通訳案内士制度のあり方に関する検討会が設置され、長らく議論がされておりました。この二〇一六年二月の第十二回の検討会、ここでも議論がされておりまして、通訳案内士団体の皆さんあるいは旅行業者、ヒアリングを行っていますが、その議論の中でも業務独占を廃止せよという意見は全く出されておりませんでした。
臨床検査技師につきましては、臨床検査技師というその名称を用いまして検体検査ですとか生理学的検査を行う者というふうになってございまして、必ずしも業務独占ということにはなっておらないわけでございます。したがって、検査そのものにつきましては、必ずしもこれらの有資格者によって実施しなければならないということにはなってございません。
第一に、幅広い主体による通訳ガイドを可能とするため、通訳案内士の資格について、業務独占を廃止し、名称独占のみ存続させるとともに、特定の地域に特化した通訳ガイドである地域通訳案内士の制度を設けることとしております。
その主な内容は、 第一に、通訳案内士の資格について、業務独占を廃止し、名称独占のみとするとともに、地域通訳案内士の資格制度を創設すること、 第二に、いわゆるランドオペレーターについて登録制度を創設すること などであります。 本案は、去る五月二日本委員会に付託され、十日石井国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、十二日質疑を行いました。
先ほども篠原委員の方からお話がありましたように、韓国では、一九九九年に通訳ガイドの規制緩和を行い、業務独占を廃止いたしました。そのもとで、国交省の資料の方にも書かれてありますけれども、中国語圏を中心に無資格ガイドの比率が増加して、歴史を歪曲したり虚偽の説明を行うガイドが横行したということでございます。過度のショッピング誘導とオプショナルツアー強要などにより、旅行者からの苦情も急増した。
○田村政府参考人 本法案によりまして、通訳案内士の業務独占規制というのは廃止されますけれども、名称独占規制は存続されて、引き続き、全国通訳案内士でない者につきましては、全国通訳案内士またはこれに類似する名称を用いてはならない義務が課せられることになっております。
○石井国務大臣 韓国におきましては、業務独占規制を一度は撤廃したものの、これを見直し、外国人旅行者を取り扱う旅行業者について、通訳案内士有資格者の同行を義務づける制度を導入したと承知しております。 韓国での経緯につきましては、通訳案内士の業務独占を外した結果、特に中国語圏を中心に悪質なガイドが増加したものと承知しております。
第一に、幅広い主体による通訳ガイドを可能とするため、通訳案内士の資格について、業務独占を廃止し、名称独占のみ存続させるとともに、特定の地域に特化した通訳ガイドである地域通訳案内士の制度を設けることとしております。