2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
なお、政府に対して、この法律の施行状況、科学技術の進展状況、国際的な制度構築の取組状況等を勘案して、法制度の在り方について抜本的な見直しを含めた検討等を行うことを求める検討条項を設けております。 以上が、本法律案の趣旨であります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 ありがとうございました。
なお、政府に対して、この法律の施行状況、科学技術の進展状況、国際的な制度構築の取組状況等を勘案して、法制度の在り方について抜本的な見直しを含めた検討等を行うことを求める検討条項を設けております。 以上が、本法律案の趣旨であります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 ありがとうございました。
それを踏まえた上でこの検討条項を読むと、衆議院における議論を踏まえて、国民投票の外形と質のそれぞれの分野において検討に値する事項を例示したものでありまして、憲法本体の論議また憲法改正の発議に関する言及も一切ないということから、この論議も、発議もですね、可能であると整理はできます。
平成二十八年の改正公選法では、期日前投票所の開会時刻について二時間の繰上げを可能としたところではありますけれども、これをさらに、三時間の繰上げを可能とするということを想定した検討条項が、今御指摘のあった検討条項が設けられたことは承知しております。
ただ、公選法の際には、やはりそういった様々な懸念がある中で検討条項が設けられているんですよ。状況を勘案して検討が加えられということがある中で、やはりこの国民投票法に関しても、状況によってはやっぱり少し見直しという弾力的な運用、まさに検討条項を置かれるべきだったんではないのかと、そんな問題意識でありますけれども、そこに対してはなぜこれが置かれなかったのか。その質問です。
なお、政府に対し、この法律の施行状況、科学技術の進展状況、国際的な制度構築の取組状況等を勘案して、法制度の在り方について抜本的な見直しを含めた検討等を行うことを求める検討条項を設けております。 以上が、本起草案の提案の趣旨であります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
衆議院においては、議員各位の尽力により、契約書面の電子化については施行期日を延期するとともに施行後二年を経過した時点での検討条項が盛り込まれましたが、契約書面の電子化の全面削除は受け入れられませんでした。 当委員会においても、現場を知る参考人から強い懸念が示される一方で、少しでもリスクを小さくできないか、委員の中からも様々な提案がされてきました。
本法案におきましても、六十歳を超える職員の給与水準の引下げにつきましては当分の間の措置とされまして、今御指摘ございましたとおり、政府は、人事院における検討の状況を踏まえ、令和十三年三月三十一日までに所要の措置を順次講ずる旨の検討条項が設けられております。
〔会長退席、会長代理那谷屋正義君着席〕 衆議院段階の修正によりまして追加された検討条項の解釈が焦点の一つとなりました。すなわち、CM規制等の議論に結論が出るまでの間、憲法本体の論議や憲法改正の発議ができるかどうかという点であります。
なお、児童生徒等と接する業務に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等に関する検討条項などを設けております。 以上が本案の趣旨及び内容であります。 何とぞ御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
第三に、この書面交付を電子化する規定に関する検討条項の追加でございます。政府は、書面交付を電子化する規定の施行後二年を経過した場合において、この規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
また、修正によって盛り込まれた検討条項は、衆議院の憲法審査会で新藤筆頭幹事、また北側幹事らが度々述べてきたことを法案に盛り込んだものでありまして、その内容については全く異論がありません。すなわち、先ほどから述べているように、検討条項の中においては憲法改正の発議、また憲法本体の議論に関する言及は一切ないので、法的にはこれらに対する制約がないということは明らかでもあります。
○衆議院議員(北側一雄君) この検討条項につきましては、今おっしゃったように、投票環境向上に関する追加二項目、それからCM規制等に関することについて検討するというふうに書いてあるわけでございます。
○衆議院議員(馬場伸幸君) 先ほどの修正案の件でございますが、検討条項に、繰り返しになりますが、改正発議や本体論議の関係について一切の言及はないということを改めて申し上げておきたいと思います。したがって、改正発議や本体論議について一切の制約はないと理解をしておるところでございます。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出いたしましたが、衆議院におきまして、クーリングオフを電子メール等で行う場合の効力の発生時期について修正が行われているほか、書面交付を電子化する規定について、施行の延期及び検討条項を追加する修正が行われております。
なところでありますが、先ほど、ちょっと小此木大臣、これは通告はしていないけれどもお答えいただきたいんですけれども、有識者の報告書でも、まずは防衛施設周辺とか離島からだよ、こういう、まずはということを、大臣からの御答弁、先ほどありましたけれども、ということは、続いての検討として、こうした森林や農地についても、ここは十分にある、あるいは、今回の法案の、まあ全面的な修正というわけにいくかどうか分かりませんが、例えば、検討条項
令和元年の特別法の立法時には義援金差押禁止の在り方について検討条項が設けられたことも踏まえ、債権者の財産権の保護との兼ね合いや対象とする災害の範囲など、難しい問題を一つ一つ丁寧に話し合い、方向性を見出しながら、地道な作業を行ってまいりました。 この度、我が党の議員を始めとする関係議員の御尽力により、案として取りまとめられ、この後、起草する運びとなったことについて、心より感謝を申し上げます。
しかし、問題は、衆議院の審査会の最終段階で立憲民主党から提案され修正案に加えられた検討条項にあります。 日本維新の会は、衆議院において国民投票法の原案に賛成し、立憲民主党提出の修正案には断固反対しました。この修正案は、施行後三年をめどにCM規制や外国人寄附規制などについての検討を求めるものですが、今後の検討、審議に禍根を残すと言わざるを得ません。
そしてまた、衆議院で修正部分についてでありますが、附則四条の検討条項につきましてはそれぞれ重要な内容であるとは思いますが、この条項があることによって、施行後三年という検討期限まで憲法改正自体の議論を止めることがあってはならないと考えております。 我が会派は、統治機構改革、教育無償化、憲法裁判所の設置といった三項目を憲法改正の具体的な案として既に発表いたしております。
本修正は、原案に法施行後三年を目途とした検討条項を加えるもので、その検討対象は次のとおりであります。 まず一つは、天災等の場合において迅速かつ安全な開票を行うための開票立会人の選任に係る規定の整備など、投票人の投票に係る環境を整備するための事項であります。
びその子会社等の業務範囲規制や銀行等の出資規制を緩和するに当たっては、銀行法が銀行の業務の公共性に鑑みながら、国民経済の健全な発展に資することを目的としていることを踏まえ、利益相反取引の防止、優越的地位の濫用の防止、他業リスクの排除の観点から、銀行グループが自己の利益のみを追求することなく、国民経済の成長や地方創生のためにその役割を適切に果たすようモニタリングを行うとともに、本法附則第四十四条の検討条項
しかし、その施行時期を二年に延期し、施行後二年を経過した場合の検討条項を追加することができました。つまり、一年後の施行だったのを二年に延期できたわけです。
第三に、この書面交付を電子化する規定に関する検討条項の追加でございます。政府は、書面交付を電子化する規定の施行後二年を経過した場合において、この規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
以上のことからいたしますと、より適切な制度を構築していくという観点からは、施行後一定期間が経過した段階で、それまでに蓄積された運用実績とともに、その時点における社会情勢や社会の意識の動向を踏まえて制度の在り方を検討する機会を設けることが適当であると考え、御指摘の検討条項を附則八条に設けることとしたものでございます。
委員御指摘のとおり、今後、この改正法が施行された場合に、それがどういった形で社会の中で運用されていくか、それがどういった意義を持つようになったかということにつきましては、実は、本法律案、改正、附則におきまして五年後の検討条項というのを設けておりますので、そういった検討をするに当たって、本改正法の運用状況については十分に把握した上で検討を行ってまいりたいと考えております。
まず、山花会長代理には、先ほどの国民投票法改正案について、今井委員あるいは奥野幹事から、与党の先ほどの答弁を否定するような、すなわち、今回の立憲民主党による修正案、すなわち検討条項が憲法本体の議論、審査、発議を妨げるものではないという与党の答弁と異なる発言がありました。
したがいまして、検討条項の例示がされたわけでありますが、これをもってこの本体の議論について縛るということにつきましては、本来の発議の提案も縛られないというふうに我々は理解しております。
第五に、検討条項です。もはや地球温暖化ではなく、気候変動、気候危機です。法律名も気候危機対策というふうに変更するべきではないかというふうに私は思っております。また、しっかりとしたゾーニングができるようにもするべきです。これらの点について、今後、政府で討議を進めてもらうよう検討条項を設けたところです。
びその子会社等の業務範囲規制や銀行等の出資規制を緩和するに当たっては、銀行法が銀行の業務の公共性に鑑みながら、国民経済の健全な発展に資することを目的としていることを踏まえ、利益相反取引の防止、優越的地位の濫用の防止、他業リスクの排除の観点から、銀行グループが自己の利益のみを追求することなく、国民経済の成長や地方創生のためにその役割を適切に果たすようモニタリングを行うとともに、本法附則第四十四条に検討条項